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次の場合、贈与税を払う必要があるのでしょうか?
こんにちは。私は父親を10年ほどまえに亡くし、母親と父方の祖父と暮らしております。祖父は年金を貰っていますが、今までそれを生活費として家計に入れることなく、父が残した退職金や保険金と、母のパートで得た収入のみで暮らしてきました。このたび、祖父とその二人の子供(私の伯父)と相談し、祖父が使わずにたまった年金を、母か私が管理しようと話になったのですが、それらのお金を受け取ることは、相続税の課税対象となってしまうのでしょうか?どなたかお詳しい方がいらっしゃいましたら、どうかよろしくご教授ください。御願い致します。
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noname#24736
回答No.1
祖父の預金を、祖父の名義のままあなたとは母親が管理するだけであれば、贈与税の問題はありません。 名義を替えた場合は、贈与税の対象となります。 母親とあなたに対して、贈与税の非課税枠の1人年間110万円を超えた額に対して、各人に贈与税が課税されます。 なお、祖父と生計を一にしている場合に、その預金から、毎月生活費や教育費として引き出して、生活費等にに使う場合は贈与税の対象とはなりません。
お礼
早速のご回答、感謝いたします。アドバイスしていただいたことを参考にして、また家族で相談してみたいと思います。