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自営業から法人へ

現在自営業です。 将来を考えて、この自営業の 業務を引き継いで成り法人化を考えています。 アクセサリー加工のようなものです。 これで、お聞きしたいことが二点。 一点目、法人設立は司法書士にまかせ、 税務は税理士か地元の商工会経由で お願いしようと思いますが、 この際、これまでやってきた 自営業の決済内容など 細かく調べたりされますか? 一応、毎年青色申告できちんと やっておりますが、こまかいとろは これまでは税理士ではなく 個人だったのでミス、資料紛失など あるとおもいます。 法人化と同時にプロにある程度まかせます。 二点目は、工具が相当あるので これを法人化で使う場合、 かなり細かく、届け出したりするのですか?それとも、とくに法人側に 譲渡契約なしに使ってよいのですか? これは作業場も含みます。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

まずは、注意が必要なのは、法人成りという言葉です。 一般的にも、法律家でもよくつかわれる言葉でもありますが、あくまでも個人事業を廃業し、個人事業と同じ業務で法人を起業する、という一連の手続きを行って初めて有効なものです。 また、一人法人などという言葉にも注意が必要で、特に個人事業は、事業主個人の人格で事業を行い、税務関係のための帳簿では、事業用のものを管理するという考えです。しかし、法人では、法人格という人格により事業を行い、経営者は株主から法人の経営を委任されているという立場であり、株主と経営者と法人代表者と法人の立場を混同しがちになるのが、特に法人成りした経営者です。 一点目ですが、専門家を利用されることを否定するつもりはありませんが、丸投げの意識は改めることです。専門家は手続きの専門家にすぎず、あなたのイメージしているすべての事業計画を把握して手続きに反映させることは難しいことです。ですので、聞き上手な専門家、質問相談上手な依頼者であればまだ良いですが、手続きなどの知識がなく丸投げ意識の場合などでは、手続きが煩雑となり、後にその手続きを変更しなければならなくなる場合もあります。 他の回答で行政書士にも登記ができるような記載がありますが、行政書士ではなく司法書士である必要があります。司法書士以外で設立登記を扱えるとしたら弁護士か公認会計士(税理士はNG)ぐらいでしょうん。 あなたの事業の中に許認可事業、推測では古物商などの可能性があるのでしたら、行政書士がいるような司法書士事務所が良いと思います。許認可事業の多くは行政書士の範疇であり、司法書士は業務外の話となってしまい、設立後に許認可手続きをしようとしたら登記変更が必要というようなこともあることでしょう。 さらに、設立登記の内容などによっては、税務の制度が変わってくる場合があります。ですので、税理士へ相談の上で事業計画を立て、司法書士兼行政書士事務所に設立登記を依頼されるほうが良いかもしれません。 多くの手続きは自分でも行うことができますが、すでに説明したように、制度を理解せずに安易な設立を行うと、専門家への費用どころではない再手続きやリスクが生まれる可能性もあることでしょう。 法人は、あくまでも事業の内容を引き継ぐだけであり、原則個人事業の資産や権利義務を引き継ぐものではありません。個人事業主と法人の代表者としての間で取り決めを文書化すれば、ある程度の権利関係を移すことは可能かもしれません。ただ、手続きが煩雑になり、わけわからなくなる可能性もあります。 廃業と起業という意識で割りきることも大事でしょう。 法人の企業で個人事業での帳簿などについて影響することは少ないと思います。許認可等の引き継ぎや個人事業での経歴などを融資等で評価してもらうような際には、注意は必要ですがね。 二点目ですが、すでに回答したように法人と個人は別人格です。厳密なことを言えば、個人事業の資産などを法人へ売却したり、現物出資したりしない限り、あくまでも個人資産のままです。 しかし、零細企業などの場合には、経営者自身の個人資産ということで誰も文句を言うことがありませんので、細かい手続きなどをしないかもしれませんね。 ただ、大きな資産や高額な資産などの場合には、個人事業で減価償却が終わっていなかったりするため、法人で経費化するために譲渡などの手続きを行った方が良いでしょう。手続きと言っても、個人と法人間のやり取りを書面にするだけで、誰かに届出が必要というものだけとは限りません。 最後に、専門家を利用しているからと安心しきるのは良くありません。専門家を利用するには、利用する側もある程度の知識や専門家の仕事結果を理解する必要があると思います。これをしないと、専門家の言いなりになり、費用も高くなる可能性もありますし、一番良いと思われる方向へ手続きが進まないことにもなります。 私は、税理士・社会保険労務士・行政書士の事務所で働いていたことで、制度理解も知識もプロとまではいきませんが持ち合わせており、専門家の利用をせずに10年以上法人を経営しています。知人の専門家もびっくりしているほどです。しかし、経営者がすべてを把握しすぎると、営業などがおろそかになっては本末転倒です。専門家を有効に利用するという意識で頑張ってください。

回答No.2

>自営業の決済内容など 細かく調べたりされますか? 税法上の問題ではなく細かく判ってないと自分が困りますよ。 法人に移行する直前の債務や資産は全て引き継ぎますので 細かく判らないと法人がスタート時点から経理上のズレが 有る状態からになってしまいますので、明細は必要です。 特に預貯金は会社の物と自分個人の物が法人化する前は 一蓮托生だったはずなので、自分的には私物のつもりの 預金が会社の留保金みたいな扱いになってしまわないように 事前にしっかり分けておかないと私財が法人に吸収されてしまいます。 元の個人の会社の振込入金先に使ってた口座に現金が沢山残ってると 全部法人に移行されますので、個人事業の廃止と前に 退職金名目で引き出してしまうとかしないと新規法人の資産扱いです。 工具や什器は個人の時に購入後に減価償却してれば 終わった物に関しては一応0円でも出来ますが 私は法人に工具・什器一式を中古購入相場よりも安く売りました。 償却が終わってない物は簿価で売却です。 リースの物件はリース会社に連絡すれば新たに作った法人の 口座に引き落とし指定できますが契約はあくまでも個人のようです。 私の場合、作業場は敷地が個人の資産なので賃貸契約書を作成して 法人が苦しくならない程度の家賃設定(相場よりかなり安く)して 毎月法人から個人に支払っています。 これに関しては税理士も会社の収益が安定したら路線価相場に 合わせて上げればいいと言われています。 会計ソフトも個人の廃業で全て〆て終わらせて 法人のを新たにスタートです。 その帳簿に引き継いだ資産や債務を全て入力してから 法人の経理のスタートです。 手書きの出納帳じゃない限り修正は事後処理でも出来ますから 始めながら修正しながらで大丈夫でした。 法人の決算時期を決めるのも自由に設定できますが 新規法人の消費税の課税は三期目からですので 設立直後に一回決算してしまうと納税義務発生が早まってしまいますので 注意が必要です。 そして今年だけの仕事になりますが廃業した個人の今年の分と これから年末までに法人から給与で受け取る収入を合算して 最後の個人事業主としての確定申告を来年三月に行います。 市町村によっても違いはあるかもしれませんけど 参考になれば幸いです。

  • atelier21
  • ベストアンサー率12% (423/3293)
回答No.1

設立の法務局届けは行政書士でも出来た 税務署に新たに青色申告届けは自分でも出来る 資格者は一般的な知識は有っても、個別な知敷は薄い 質問者さんの業態内容はご自身が最も詳しく、他者に凡て任せると誤解が生じる 会社の要件(役員・場所の所有形・決算期・取引形態・他)は良く最初に理解させる 例えば、納入と支払い時期が決算期をまたぐ場合等、税務署との合意は本人次第 当初解らないと思って、資格者に任せて後に損した例が幾つもあるので敢て

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