• ベストアンサー

行政書士は税理士業を期間限定で可能か

浅はかな知識ですみません、教えて頂けますか。 以前、どこかの商工会のHPなどで見たような覚えがあるのですが、いつどこのものを見たのか覚えてません。 「行政書士は、確定申告期間は届け出をすることで期間限定で税理士業ができる」 「なので商工会職員も、行政書士と一緒に確定申告の補助を行っている」とあったような気がしました。 「確定申告の補助」と言われればそこまでですが、実際に行政書士が届出により期間限定の税理士業を営むことは可能なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2278)
回答No.2

 商工会や農協、漁協等協同組合、地方公共団体の職員は、確定申告など租税の申告時期、災害により税理士が足りない場合、その他特別の必要がある場合、国税局長の許可を得て2か月以内の期間限定で税務書類の作成や税務相談に応じる税理士業務を行うことができます。(税理士法50条)  その組合や役所の中でベテラン職員が行政書士の資格を持っているケースがありますが、そうした職員は許可が下りやすいです。 (ご参考)税理士法第50条の規定による臨時の税務書類の作成等の許可の審査基準 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/zeirishi/950413/01.htm

その他の回答 (1)

noname#259815
noname#259815
回答No.1

毎年の確定申告期間は、原則として2月16日から3月15日までの1か月間です。ただし、これらの日付が土曜日、日曜日、国民の祝日、休日にあたる場合は、翌日(または翌々日)の月曜日が期限日となります。 行政書士の方々は、これらの期間や報酬に関する規定に注意しながら業務を遂行することになります。

関連するQ&A