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法人について
よろしくお願いします。 ふと気になったことなんですが、司法書士法人や税理士法人、社会保険労務士法人などの法人には資本金の額の定めはあるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
いずれも、それぞれの法律(税理士であれば税理士法)の定めに基づくもので、合名会社とみなされるものですので、資本金については特に制限はなかったと思います。
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noname#21592
回答No.3
社団法人のことでしょうか? 任意団体のことでしょうか?
- cho3v
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回答No.1
無限責任(合資会社・合名会社準用)だから必要ないでしょう。
質問者
お礼
なるほど、準用されるのですね。 早速の回答をありがとうございました。 でも、合資会社の場合、合名会社の場合と場合分けがあるのでしょうかね?
お礼
早速の回答をありがとうございました。 なるほど、わたしも少しネットでだけですが調べてみたところ、それぞれの法人とも2名以上が設立の要件となっているところをみると、合名会社にみなされるのが順当かなぁ、と感じました。 どうもでした。