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法人設立届出書などの書き方がわからず困っています

知人のつてでできたての法人(LLC)に就職しました。 下記の書類を残り10日で提出してくるよう指示されましたが、 私自身こうしたことが未経験で、また書き方のわかる人も周りにおらず、 どこになにを書いてどうしたらいいのか、皆で頭を抱えております。 どこかに作成を依頼すべきものでしたら、依頼する先を教えていただけますでしょうか。 (ex.弁理士事務所?税理士事務所?会計事務所?など) あるいは自分で書くべきでしたら、手引きとなるサイトや書籍を教えて頂けると助かります。 提出すべき書類は下記の通りです。 ・法人設立届出書 ・法人設立時事業概況書 ・青色申告の承認申請書 ・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書  兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書 ・給与支払事務所等の開設届出書 ・棚卸資産の評価方法の届出書 ・減価償却資産の償却方法の届出書 意味のわからない言葉ばかりで本当に混乱しております。 (ex.事業種目、納税地、主要設備など→書くべきことと正しい表記方法がわかりません) どうぞご教示くださいますようお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

税理士の方にお願いすれば書いていただけますよ。やったこと無いんですが、税務署の税務相談室へ謄本や定款(LLCはあるのか不明ですが…)を持って相談してみるのも良いかもです。 因みに事業種目は謄本や定款に記載されてる主たる事業を書きます。 それと納税地→本店所在地となります。 設立時の届け出書類は、項目が多い割には実際は書くところはあまり無いんですよね。でも出したこと無いと分かりずらいと思います^^; 各用紙に2~3項目記入してハンコ押していく感じになります。 税理士or所轄税務署の税務相談室へ一度相談されるこことをお勧めします。

noname#66111
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます! 税理士さんにお願いするのが順当なのですね。もう、どの職種の方にお願いするのかさっぱりでしたので助かりました。 税務署にはご相談に伺ったのですが、「よく見れば書ける」というご案内で、 「なにもかもわからない」と申し上げても、なぜわからないかご理解いただけませんでした。(私のレベルが低すぎなんですね;) 2~3項目くらいでいいんですね!全部埋めなくちゃと思ってあせっていました。 納税地と事業種目のご説明もありがとうございます。 最寄の税理士さんのところへご相談に伺ってみようと思います。 大変助かりました。どうもありがとうございます!またご報告させていただきます。

noname#66111
質問者

補足

>設立時の届け出書類は、項目が多い割には実際は書くところはあまり無いんですよね。でも出したこと無いと分かりずらいと思います^^; >各用紙に2~3項目記入してハンコ押していく感じになります。 教えて頂いた通りでした! 書くべき項目と空欄でかまわない項目との違いがわかりませんでしたが、 わかるところだけちらほらと埋めて行ったところ、 「ここも書いてください」と言われたのは2箇所のみで、あとはそのままで受理してもらえました。

その他の回答 (4)

回答No.5

説明が下手でゴメンナサイ^^; 市役所や都道府県への届け出は「設立届け」のことです。 通常、税務署への提出と一緒に県庁や市役所へ提出します。 これも税理士さんが一緒にやって頂けますので、問題ありません。 順序は会社設立→法人登記→税務署・県庁・市役所へ設立の届け で合ってます。あとは社会保険関係ですが、そこらへんも税理士さんがご存知だと思いますので、一緒に相談してみましょう。 社会保険関係での本来の担当分野は社会保険労務士になりますので、書類に作成とかは税理士さんは代行できませんが、仕組みとかは教えていただけると思いますよ。(こっちは自分で出来るかもです) 事業うまくいけば良いですね。では。

noname#66111
質問者

お礼

ハッ!わざわざ早とちりをご訂正くださりありがとうございます。 各方面に提出すべきは同じものなのですね。 すでに会社設立→法人登記、ここまでは済んでおりますが、 市役所への届出は済んでいて、税務署へはまだで、県庁への届出は済んだかどうか不明。 という状況だということがわかりました。 でも出す内容が同じでよかったです。 社会保険のことも、あわせて税理士さんに訊いてみます。 何度もご丁寧に、本当にありがとうございます。 こちらでご相談してよかったです。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

追記します。 お礼文について書かせていただきます。 税務署から2部ずつ書類を貰ったようですが、どのような説明を受けたかわかりませんが、通常2部提出し、1部は受付印を押印してもらって提出した人の控となります。税務署などは控用を提出しないと、控は後からもらえません。この手の書類は複写式でない限り、一部を書いてから捺印前にコピーを行い、原本とコピーに捺印することで2部同じものを作る手間を省くことも出来ます。 また、国税庁のHPにはPDF形式で書類がダウンロードできるようになっています。貰い忘れや窓口へ行く手間を省くのに利用されるのも良いかもしれません。一部の税理士会(税理士が所属しないといけない団体)や税理士個人のHPなどでPDFやエクセルなどで様式の配布をしていたりもしますので利用しましょう。 県税などは都道府県、市町村税であれば市区町村役場で同様にHPでの配布をしている場合もありますね。 税理士へ依頼されるのであれば、ほとんどの税理士がパソコンで書類を作るでしょう。ですので、貰ってきている書類はあくまでも下書き用として使っても問題ないかもしれませんね。 税理士が依頼を受けてこれらの書類を作成し、提出まで代理で行う場合には、3部同じものをつくり、提出用・本人控・税理士控として受付印を貰うことになるでしょう。

noname#66111
質問者

お礼

度々ご丁寧にご教示くださり、どうもありがとうございます。わかりやすいご説明でとても助かります。 税務署でいただいた書類は質問文に書かせていただいた7書類で、 「これ全部が税務署に出すための1部です。失敗したときのためにもう1部あげます」 とのご説明を受けました。 通常2部提出するとなると、もともと税理士さんに依頼することを見込んで、予備を2部渡してくれたのでしょうかね… さらに失敗した場合は、お勧めいただいた国税庁HPからPDFを探してみることにいたします。 複写のものは一枚もなく、すべてペラ紙です。(法人設立届出書だけが横長B4、あとは縦長A4です) >この手の書類は複写式でない限り、一部を書いてから捺印前にコピーを行い、原本とコピーに捺印することで2部同じものを作る手間を省くことも出来ます。 ということは、複写式でないので、1部完成したものに捺印せず、コピーして、それから2部両方に捺印すると簡単なんですね。わかりました。 でもやっぱり、提出まで依頼できるのは助かります!かかりつけの税理士さんを決めるほうが良さそうですね。 ちょうど2ブロック隣に税理士事務所を発見したので、盆休み明けを待って相談してみます。 しかしなにぶん当方トンチンカンなので、まだこちらの質問は開いたままにさせて頂き、いましばらくお見守りいただけますと幸いです。

noname#66111
質問者

補足

この度はお蔭様で、無事に設立申請をすることができました。 コピーの話もうかがっていたためにちゃんと準備することができました。 社内から税務署までたらいまわしでしたが、この間大変心強かったです。 本当にありがとうございました!

回答No.3

あと税理士さんにお願いするなら大丈夫ですが、設立時の届け出は 税務署、都道府県、市区町村の3ヶ所となります。 ○○税務署 ○○県税事務所 ○○区役所 市区町村によって名称は違ってきますが、役割としては上記の3ヶ所です。参考までに^^ あと、税務署は窓口で無く税務相談室へ行けば教えてくれるかもですが、県税と区役所への届け出も考えれば税理士に頼むのがベストですね。

noname#66111
質問者

お礼

二度にわたりお時間割いて頂き、どうもありがとうございます。 三箇所ですね…わかりました。 現在手元の書類を見ますと、所在地の市区町村からの認可というか、履歴事項全部証明書という印刷済みのがありまして、 都道府県からの認可はございません。おそらく未提出なのでしょうね… 税務署へ出す書式は空白状態で手元に2セットあります。 税理士さんに頼む以外の選択肢が逆にないです。わかってよかったです。 税務相談室も考えましたが、移動が大変なのとメールが使えないのとを思うと、やはりご教示いただいたように税理士さんがベストでしょうね。 ちょっと予算が気になるところですが、とにかく急いで相談してみます! ご親切にありがとうございました。

noname#66111
質問者

補足

最初の段階ではやっぱり三箇所全部には設立届けが出せておりませんでした。 税務署にまず出す時点で、設立届け一式のコピーをとって同じものを県税事務所へ出すように言われ、 県税事務所に行ったら今度は設立届けだけではなく、定款と登記事項を書いたものを追加で送ってくるように言われました。 最終的には全部期限までに済みました。思っていたほど手間もかかりませんでした。本当にありがとうございました!

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

既にご回答のあるとおり、税理士となります。 さらに言うと、会社の経営者およびその指示を受けた社員以外の第三者へ依頼する場合には、税理士以外に依頼してはいけません。税理士以外の者ですと税理士法違反となるでしょう。 会計事務所を名乗っているところの大部分が税理士事務所とイコールです。会計事務所を名乗れるのは、税理士と公認会計士だけとなり、公認会計士が税理士業務をする場合には税理士登録を行っているというところで、イコールと書きました。 質問文から設立時の各種届出をされるようですが、都道府県税事務所や市区町村役所へも届出書類が必要だと思います。税理士へ相談すれば、税務上必要なものを確認の上、対応するでしょうが、ご自分で行う場合には注意が必要です。 事業種目=ソフトウェア業・飲食業・理容業・建設業など登記の事業目的のうち主たる事業が一般的にどのように表現されているかを確認して記載すれば、良いでしょう。 納税地=本店登記住所地が納税地と考えるのが通常です。 主要設備=法人名義や法人で契約している設備などのうち、高額なもの・必須なものなどを書けば良いでしょう。不動産なども書く場合もあるでしょう。 公認会計士=大企業の法定監査などが業務 税理士=税務・会計が業務(公認会計士や弁護士などは無試験登録可) 司法書士=不動産の権利登記・商業登記・裁判書類作成などが業務 行政書士=官公庁の許認可などが業務(公認会計士・弁理士・弁護士・税理士などは無試験登録可) 弁理士=特許・実用新案・意匠・商標などが業務 社会保険労務士=社会保険・労働保険(労災・雇用)などが業務 必要に応じて、専門家を利用しましょう。 ご自身などで行う場合には、届出先の窓口で無料で相談は可能です。ただし、手続きの相談で詳細な相談は難しいと考えましょう。

noname#66111
質問者

お礼

詳細にわたりご説明くださいまして、どうもありがとうございます。 うっかり第三者に相談すると、税理士法に抵触するのですね。勉強になります。 会計事務所の定義についても存じませんでした。 届出は色々あるのですか…未済なのはこれだけではないかも。ますます税理士さんのお力が必要です。 事業種目・納税地・主要設備に、1さんに引き続きご説明頂戴し恐れ入ります。 税務署からは失敗に備えて書類をすべて2部ずつ渡されましたので、税理士さんのところへ行く前に、書けるところを書いていこうと思います。 職種と仕事内容の早見表、今後も活用させて頂きます! もう、設立者も含めてさっぱりの分野で、税務署に書類出しても、これからこのテのお仕事はどうしようね?という懸念がありました。 適宜専門のモチ屋さんにお願いしていこうと思います。 お時間割いてくださり、大変ありがとうございました!

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