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法人成りで個人事業から変更した場合の確定申告について
- 法人成りしましたが、個人事業から変更する場合の確定申告について教えてください。
- 附属設備である内装工事の簿価や再調達価額、適正な時価について詳しく教えてください。
- 固定資産のうち耐用年数が経過したものはゼロの評価にできるか、また譲渡価額を社長からの借入金として経理しても問題ないか教えてください。
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>個人事業者が法人成りした場合、その固定資産につき賃貸契約を取り交わすというのはよくある話だそうですが、それが認められているのはなぜなんでしょうか? あっ、なるほど、いわゆるリースというより、賃貸借契約というか、家賃のような形でとる、という事ですね。 先に紹介した所得税法施行令の第3項の要件を満たさなければ、リース取引とはなりませんので、通常の賃貸借契約の取扱いになると思います、以下に改めて掲げます。 3 前二項に規定するリース取引とは、資産の賃貸借で、次の要件を満たすものをいう。 一 当該賃貸借に係る契約が、賃貸借期間の中途においてその解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものであること。 二 当該賃貸借に係る賃借人が当該賃貸借に係る資産からもたらされる経済的な利益を実質的に享受することができ、かつ、当該資産の使用に伴つて生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであること。 上記第一号により、通常のリースであれば、中途の解約は不可能ですが、家賃のような賃貸借契約であれば、当然中途の解約も可能ですよね。 ですから、リースではないので、総額をリース期間で割るような計算ではなく、家賃としての、面積や、近隣の相場等を考慮して、金額は決められるべきものと思います。 ただ、その建物自体が個人の所有であれば良いのですが、他から借りていて、造作部分のみを個人から法人に貸す、というのは、ちょっと難しいのでは、という気がします。
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- kamehen
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>そう思ってリース扱いにしようと思いますが、契約書は作っておいたほうがいいですか? >それと毎月のリース料はどうやって求めたらいいでしょうか。 >廃業日での固定資産の簿価がおよそ360万なので、60ヶ月(5年×12ヶ月)で割って、だいたい月5~6万でいこうと思いますが、こんな簡単な計算でいいんでしょうか。 そう簡単にはいかないものと思います。 税法上においては、名目上はリースであったとしても、譲渡として取り扱われる場合(単に分割払いしているだけ、という事)があり、消費税の処理もそれに準じますので、そうなると総額を課税売上扱いする事になると思います。 該当の、所得税法施行令を掲げます。 (リース取引に係る各種所得の金額の計算) 第百八十四条の二 居住者が、リース取引をした場合において、そのリース取引が次のいずれかに該当するもの又はこれらに準ずるものであるときは、そのリース取引の目的となる資産(以下この項において「リース資産」という。)の賃貸人から賃借人への引渡しの時に当該リース資産の売買があつたものとして、その居住者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。 一 リース期間(リース取引に係る賃貸借期間をいう。以下この項において同じ。)終了の時又はリース期間の中途において、リース資産が無償又は名目的な対価の額で当該賃借人に譲渡されるものであること。 二 当該賃借人に対し、リース期間終了の時又はリース期間の中途においてリース資産を著しく有利な価額で買い取る権利が与えられているものであること。 三 リース資産の種類、用途、設置の状況等に照らし、リース資産がその使用可能期間中当該賃借人によつてのみ使用されると見込まれるものであること又はリース資産の識別が困難であると認められるものであること。 四 リース期間がリース資産の第百二十九条(減価償却資産の耐用年数、償却率及び残存価額)に規定する財務省令で定める耐用年数に比して相当の差異があるもの(当該賃貸人又は当該賃借人の所得税又は法人税の負担を著しく軽減することになると認められるものに限る。)であること。 2 居住者が譲受人から譲渡人に対する賃貸(リース取引に該当するものに限る。)を条件に資産の売買を行つた場合において、当該資産の種類、当該売買及び賃貸に至るまでの事情その他の状況に照らし、これら一連の取引が実質的に金銭の貸借であると認められるときは、当該資産の売買はなかつたものとし、かつ、当該譲受人から当該譲渡人に対する金銭の貸付けがあつたものとして、その居住者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。 3 前二項に規定するリース取引とは、資産の賃貸借で、次の要件を満たすものをいう。 一 当該賃貸借に係る契約が、賃貸借期間の中途においてその解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものであること。 二 当該賃貸借に係る賃借人が当該賃貸借に係る資産からもたらされる経済的な利益を実質的に享受することができ、かつ、当該資産の使用に伴つて生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであること。 まず、上記第1項第三号に引っかかるものと思いますし、耐用年数も考慮したものでないといけませんし。 しかも付属設備であれば、以下のような所得税基本通達もありますので、まず無理と思います。 (専属使用のリース資産) 36・37共-29 次に掲げるリース取引は、令第184条の2第1項第3号に規定する「その使用可能期間中当該賃借人によってのみ使用されると見込まれるもの」に該当することに留意する。(平11課所4-1追加) (1) 土地、建物、建物附属設備又は構築物(建設工事等の用に供する簡易建物、広告用の構築物等で移設が比較的容易に行い得るもの又は賃借人におけるそのリース資産と同一種類のリース資産に係る既往のリース取引の状況、当該リース資産の性質その他の状況からみて、リース期間の終了後に当該リース資産が賃貸人に返還されることが明らかなものを除く。)を対象とするリース取引 (2) 機械装置等で、その主要部分が賃借人における用途、その設置場所の状況等に合わせて特別な仕様により製作されたものであるため、当該賃貸人が当該リース資産の返還を受けて再び他に賃貸又は譲渡することが困難であって、その使用可能期間を通じて当該貸借人においてのみ使用されると認められるものを対象とするリース取引 ですから、仮に上記の全てをクリアしたとしても、法人成りした元の個人事業主と同族会社の関係については、税務署も厳しくチェックされますので、厳しいものと思います。
補足
なるほど。 よく分かりました。 個人事業者が法人成りした場合、その固定資産につき賃貸契約を取り交わすというのはよくある話だそうですが、それが認められているのはなぜなんでしょうか? 「リース期間終了時には譲渡しない」とか文言を入れているとか…? 何度もホントにすみません。 よろしくお願いします。
- kamehen
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(1)基本的には、時価によるべきものですが、帳簿上の簿価でも、一般にはそこまでかけ離れていないでしょうから、それでも構わないものと思いますし、実際に、法人成りのケースでは、そのようにされている所は少なくないとは思います。 (2)これも時価によるべきですが、耐用年数を経過してしまって、ほとんど時価がないと考えれば、それで構わないと思います。 (3)特に問題ありません。 というより、法人成りの場合は、受け入れ差額については、社長からの借入金として処理する会社は少なくないものとは思います。 それと、蛇足になりますが、もし個人事業の方が、消費税の課税事業者であれば、それらの法人に譲渡した固定資産や棚卸資産についても、課税売上となりますので、注意が必要と思います。
補足
早いお返事有難うございます。 >消費税の課税事業者であれば、それらの法人に譲渡した固定資産や棚卸資産についても、課税売上となりますので そうですよね。 そう思ってリース扱いにしようと思いますが、契約書は作っておいたほうがいいですか? それと毎月のリース料はどうやって求めたらいいでしょうか。 廃業日での固定資産の簿価がおよそ360万なので、60ヶ月(5年×12ヶ月)で割って、だいたい月5~6万でいこうと思いますが、こんな簡単な計算でいいんでしょうか。 度々すみませんが、よろしくお願いします。
お礼
本当によく分かりました。感謝します。 よく検討して処理したいと思います。