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PTAの収益事業に対する課税

PTAの収益事業に対しても課税されることがあると聞きました。ネットで検索しても、具体的なことがよく分かりません。具体的に詳しく説明されているサイトがあれば教えてください。

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  • shiga
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回答No.9

高校のPTA役員をしていますが、これまで50年間税金を払ったPTAは存在しませんが、昨年辺りからPTAからも税金を取る税務署が増えてきています。ただ何十年間も前例のないことなので、対応は税務署ごとにかなり違っています。こちらでも同じ市内でも税務署ごとに解釈(対応)が違います。企業会計とも公益法人とも扱いは違いますから、担当する税務署の動きなどに詳しい税理士を探されることをお奨めします。いざ目を付けられると5年間遡って税金を徴収されれますので、既に卒業した会員の税金を現在の会員で払わなければならないことになってしまいます。 PTAは法人ではなく、みなし法人となりますので、課税は収益事業単位で行われます。つまり、いくらPTAとして費用を使っていても、他の法人のようにそれを収益から差し引くことはできません。かなり特殊であり、交渉次第の部分も沢山あります。源泉徴収や消費税などは普通に支払う必要があります。中学校以下はまだ何年か先の動きになるようですが、今から対策しておかないと安心できない状況です。

その他の回答 (8)

noname#24736
noname#24736
回答No.8

#の追加です。 人格のない社団等についての会計基準は、公益法人と同じ扱いとなっています。 公益法人の場合は、収支計算書・正味財産増減計算書・貸借対照表・財産目録が毎事業年度に計算書類として作成されることになります。 又、税務申告については、一般の法人と同じく法人税の申告書や事業税・都道県民税・市区町村税の申告をします。 また、使用人がいれば源泉徴収事務なども必要となります。 参考urlをご覧ください 。

参考URL:
http://www.kohokyo.or.jp/non-profit/hojin/koeki/outlook.html
  • akirako
  • ベストアンサー率26% (44/167)
回答No.7

#1です。 会計処理は企業会計と同じではありません。 PTAの会計報告では、貸借対照表と損益計算書のセットで会計報告はされません。企業と目的が違うから計算書類も異なります。普通は、貸借対照表、収支計算書、(と、正味財産増減計算書)で、会計報告します。 損益計算書を作成するのは、税法上(税務申告をするために)必要なのであり、会計上(会計報告をする上では)は必要ありません。 税務申告に要する計算書類は、一般企業と同じですが、本来の会計の目的に必要な計算書類も作成しなければならないので、非営利組織の会計と税務は、厳密に考えると、非常に煩わしいです。 ただ、人格なき社団レベルで、そこまで厳密にやってるところが、どこまであるかというと、少ないと思いますが。

noname#6216
noname#6216
回答No.6

一般的な企業会計と同様です。 申告の時期は決算期の定めがあればその決算期から2ヶ月以内(例えば3月末日ならば、5月末日)、決算期の定めがなければ12月末が決算期となり2月末日までに所轄税務署に申告書、決算書などを、都道府県税事務所・市町村役場には申告書などを提出しなければなりません。 決算書類は法人税の別表1から始まり7~10枚程度、収益事業に係る決算書、科目内訳書など計20ページぐらいのボリュームになるのではないでしょうか?購買部などを運営しているとのことですから損金経理しなければ損金に算入されないもの(減価償却費など)も多数存在するのではないでしょうか?もし、そうであった場合に、きちんと経理をせず、もし税務署でも来れば結構課税されてしまう可能性はあります。 できればというか、事実上、青色申告をする必要がありますね。青色申告をするならば複式簿記となりますが、損失の繰越などをするためにも必要でしょう。会計制度については企業会計と個人事業主の会計を合わせた様なちょっと変な会計制度を利用します。 なお、収益事業から生じた利益を本来の事業の為に充当する行為は「寄付」に該当しますが、こちらの場合は一般の寄付金に該当すると考えられますので、法人税法上は特別な減免などはあまりないでしょう。つまり、本来の事業を合わせてトータルで利益がでなかったとしても収益事業の分だけで課税が行われると言う事です。 なお、No2の方がおっしゃるとおり、今年4月からは消費税の納税義務は売上が1千万円以上(税込み)となりました。これは個人、法人関係なく、また、公益法人であっても消費税の課税取引を行っている場合には課税事業者となります。購買部ということですからほぼ課税対象でしょう。(もし、教科書などの販売があればそれについては教育用図書として例外的に非課税となります。参考Urlの範囲内ですから拡大解釈はしないように)。ただ、1千万円ですので簡易課税制度の届出を出せば簡易課税制度の適用も検討された方がいいでしょう。  あと、購買で人を雇っていませんか?もし雇っていたとすれば源泉所得税の納税義務もありますし、年末調整や法定調書などの提出もしなければなりません。  つまり、法人税、法人都道府県民税、法人市民税、消費税、源泉所得税あたりについてはきっちりやらなければなりません。  なお、幼稚園などの小規模の学校法人などでも学校法人とは別に主に税金対策で購買部門を有限会社など法人化をしているケースが結構あります。ですから、うちはPTAだし特別とは考えるべきではありません。  現在、法人の赤字割合は70%近くなっているはずです。その中で100万円以上の利益があるならば優良法人と考えていいのでは? まずは、「公益法人等又は人格のない社団等の収益事業開始の届出」を税務署に提出することが先決です。地元にはそうした公益法人や人格のない社団などの収益事業について詳しい税理士が何人かいるものです。私は個人的にお勧めはしませんが、税務署の窓口でズバッと尋ねてみるのもいいかもしれません。 「公益法人等又は人格のない社団等の収益事業開始の届出」 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/houjin/annai/1554_4.htm

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kansetu/syouhi/06/12.htm
  • akirako
  • ベストアンサー率26% (44/167)
回答No.5

 #1です。  収益事業で百万円の利益が出ているのでしたら、申告しておいた方がいいと思います(いいと思います、というより本当は申告しなければなりません)。  ただ、PTAの会計基準というのは、一般の企業会計の「収益-費用=利益」と違って、「収入-支出=収支差額」みたいな計算になっていると思います。  PTAなどの人格なき社団等の会計基準はないと思いますが、その他の非営利団体の会計基準と同じ処理をすればよろしいかと思います。具体的にはNPO法人と同じ会計処理をすればいいと思います。  参考になるURLを探してみたのですが、NPO法人の会計基準のページはちょっとみつかりませんでした。代わりに、NPO法人の会計について、ちょっと触れているページをみつけましたので載せておきます。  大規模な場合はPTAでも、税理士さんに依頼される場合があるみたいです。結構、難しいんですよ、非営利組織の会計を申告するのは。

参考URL:
http://www.hureainet.org/hureainet/zeimu.html
noname#24736
noname#24736
回答No.4

PTA・町内会・同好会などの人格のない社団等については、収益事業を行なっている場合は、その収益事業の利益に対してのみ、普通法人と同様に法人税や事業税・都道府県民税が課税されることとなっています。 各事業年度の収益から経費を引いた後の利益が課税対象となります。  参考urlをご覧ください。 なお、この場合、免税点は有りませんから、利益があれば申告・納税が必要で、無申告が判明すれば無申告加算金などを徴収されます。 少額であれば、申告の必要が無いということは有りません。 又、記帳方法については一般の法人と同様に複式簿記によるのが原則です。 個人事業者の場合、複式簿記に代えて簡易簿記によることも可能ですが法人の場合は複式簿記による記帳が 必要です。

参考URL:
http://www.welbe.jp/CPAoffice/chuukan.htm
  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.3

税に関することは、やはり国税庁のHPを尋ねましょう。 参考URLの「第4 納税義務者は誰か」を開いてください。次のように書かれています。 ★ 国、地方公共団体、公共法人。公益法人、人格のない社団または財団のほか、非居住者及び外国法人であっても、国内において課税資産の譲渡等や輸入取引を行う限り、消費税の納税義務者になります。★ 一方、辞書で「社団」を引くと、 ★ 一定の目的をもった人の集合体で、それ自身が社会上独立の単一体として存在するもの。★ とあります。つまり、PTAは立派な社団の一つで、消費税の納税義務があることになります。 もちろん、1千万円までは免税です。 仮に、会員数が 1千人のPTAで、年間 1人あたり平均 1万円以上の物品販売やサービスの提供があれば、納税義務が生じることになります。 ------------------------------------------------ 納税方法は、5千万円以下であれば、「本則課税」と「簡易課税」のどちらかを選択できます。 「本則課税」 売上分の消費税から、仕入や経費とともに支払った消費税を、引き算した額が納税額になります。 「簡易課税」 売上額から納税額を簡便に算出する制度で、見なし仕入率が、小売り業では 80%とされています。 消費税の計算にあたって、複式簿記でなければならないという制限はありません。簡易記帳でもかまいませんが、仕入や経費にとして先払いした消費税を正確に計算するには、やはり複式簿記がよいと思います。 しかし、購買室の電気代などの経費も含めた仕入率が、おおむね80%前後なら、面倒な複式簿記をせずに、簡易課税で済ますこともできます。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/shinkoku/data/h15/1854/01.htm
  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.2

ふつうの予算で、ふつうの活動(PTAの活動で出て行くお金)だと、手元にはほとんど「利益」として残らないから、課税しようにも対象がないように思います。 田舎の学校では、PTAが学校の購買部を運営しているところがありますが、このへんになると、儲けがなくても、消費税はかかります。

jun
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。#1のお礼でも書きましたように年間1千万円程度の売り上げのある購買部を運営しています。税務申告するとなると、複式簿記で青色申告することになるのでしょうか。その場合、一般的な企業会計と同じと考えて良いのでしょうか。それとも特別な会計基準があるのでしょうか。

  • akirako
  • ベストアンサー率26% (44/167)
回答No.1

 確かに課税されます。 PTAの場合、法人格が無いので、「人格なき社団」として課税されるのでしょうが、たとえば、財団法人とか社団法人、NPO法人などと同じような理屈で課税されます。  PTAの課税についてのサイトは存じ上げませんが、要は、財団法人などが課税されてしまう業種の事業を行えば、PTAなどの場合でも課税されます。  財団法人などの課税対象の33業種は、物品販売業、不動産販売業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、通信業、運送業、倉庫業、請負業、印刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、料理店業その他の飲食店業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、鉱業、土石採取業、浴場業、理容業、美容業、興行業、遊技所業、遊覧所業、医療保健業、一定の技芸教授業等、駐車場業、信用保証業、無体財産権の提供等を行う事業、 となっておりますので、これらに該当する事業を行えば、厳密にいえば、PTAでも課税の対象となるでしょう。 ただ、小規模な範囲でしたら、申告しなくても、課税当局は、何も言ってこないと思いますがね。 

jun
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。私が役員をするPTA(中学校)では学校内に購買部を運営しており、年間1千万円以上の予算と百万円以上の収益があります。この程度だと小規模と言えるのでしょうか。

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