- ベストアンサー
NPOの収益事業にかかる税金
NPOが複数の事業を行っている場合 特定非営利活動に係わる事業は非課税ですが、 その他に税法上の収益事業を行えば、 それは課税の対象となると勉強しました。 では、収益事業で得た利益を特定非営利活動に係わる事業に 振り替えた場合には、課税されるのでしょうか? 教えて下さいm(__)m
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その処理はまず無理ですね。 税金申告上ではまず営利事業と非営利事業を区分して経理し、それぞれの利益か損失を出さないといけません。 このうち営利事業に関係する利益部分だけが課税所得を構成します。 このときに両事業の垣根はかなり重要で、これを安易にすると多分税務調査でやられます。 特に収益事業に属する収益を非営利事業はのものとしたり、非営利活動の飛揚を他の事業の費用とする場合は、実質的に課税逃れになります。これは税務当局には到底見逃せないことです。 課税済みの収益事業で得た利益を特定非営利活動に係わる事業に使うのは自由ですが、課税前にこれを振り返るのは脱税行為です。 ここのあたりは厳格にしたほうが良いと思います。
お礼
お礼が大変遅くなってしまい、申し訳ありません。 丁寧な回答、助かりました。 yosifuji20さんありがとうございました^^