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マンション管理組合の収益事業の法人税法上の扱い(長文です)
私が理事長をしているあるリゾートマンションの管理組合では、各種サービスをオーナーを対象に、有料・無料サービス(収益事業)を提供しています。具体的には清掃事業(区分所有者のお部屋を有料契約で定期的に掃除してあげる事業)温泉を無料で提供している「浴場業」、その他「料理店業」、「物品貸し出し業」、「物品販売業」、「駐車場業」「フロントサービス」みたいな事業もあります。さて: 1.個々の収益事業の課税・非課税や、有料・無料はいちいち考慮せず、全体として課税対象の「旅館業」であると自己規定して、税務署に届けることは認められるでしょうか?どちらでも良い場合、こうするメリット・ディメリットにはどんなものがあるでしょう? 2.マンションで一番利益を挙げているのが清掃事業ですが、「非課税収益事業だからこの事業だけで、たとえ事業利益をあげても課税されることはない」という考えは正しいでしょうか。 3.料金無料の個別の収益事業は、33業種に該当していても「収益事業にはあたらない」と考えるべきでしょうか「収益事業である」と考えるのでしょうか? 4.税法では収益事業は分離して会計処理するよう義務付けているようですが、これに違反していた場合、管理組合が受ける罪と罰にはどんあものがあるでしょうか。(全体赤字のため具体的納税義務は発生してなかった場合として)
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- tk-kubota
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回答No.1
その管理組合は区分所有法47条に基づいて成立した法人ですか? そうだとすれは公益法人(同条10項)なのですが、そうでなければ、利益は同法19条によって区分所有者に持分によって配当すればいいと思います。 公益法人ならば細かなことは税理士と相談されてはどうでしよう。
補足
アドバイスいただきありがとうございません。 法人登記はしていません。法人でない管理組合の税務処理の話は、税理士の方はまともに取り合ってくれないと邪推し、詳しい方のお知恵を拝借したいと考えた次第です。