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年末調整の誤りの処置についての質問です。

年末調整の扶養控除の人数に間違いがあり、扶養者の数が少なく計算されていました。もう1月末なので年末調整のやり直しはできないと会社から言われました。この場合確定申告をして還付金を受けることはできますか。どなたか詳しい方いらっしゃいましたら、教えてください。お願いします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

>…確定申告をして還付金を受けることはできますか。 はい、まったく問題ありません。 「年末調整」は、あくまでも「給与を支給した会社が」「源泉徴収した所得税を」「会社内で精算する手続き」です。 ですから、「従業員本人が」「国から所得税を還付してもらう手続き(還付のための確定申告)」とは「無関係」なので、会社の許可なども不要です。 『年末調整の後に扶養親族等が異動したとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- ちなみに、「還付のための確定申告」は、「1月1日から5年間」いつ申告しても良いことになっています。 郵送などでも申告可能ですが、税務署で相談したいという場合は、あえて混雑期に出向く必要はなく、税務署が落ち着く4月くらいがお勧めです。 『還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm -- ○「個人住民税の申告」について 「所得税の確定申告」は「個人住民税の申告」も兼ねているため、申告した「所得控除」は「個人住民税」にも反映されます。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 --- (参考) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与所得のみ】」の場合の「目安」です。 --- 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ 『平成25年分 確定申告特集』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm --- 『国税庁>国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『税務署 混雑開始』(2013/01/17) http://ameblo.jp/hidakamasaki/entry-11452845572.html 『大混雑の確定申告』(2007/03/12) http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html ※ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

ginta2000
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>もう1月末なので年末調整のやり直しはできないと会社から言われました。 え、それはおかしいです。 年末調整という形ではできませんが、その控除分の所得税の還付はできるはずです。 貴方の申告が間違っていたのでなく、会社が間違っていたなら会社が税務署にその修正を申出すべきですし、それはできます。 なお、貴方が間違って申告していたなら、会社の言うとおりです。 >この場合確定申告をして還付金を受けることはできますか。 できます。 会社の間違い貴方の間違いにかかわらず、確定申告すれば還付されます。 源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。 2月17日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。 また、申告期間が終わった3月18日以降でも申告でき、そのほうがすいているかもしれません。 貴方は還付の申告なのでいつでもできます。

ginta2000
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>この場合確定申告をして還付金を受けることはできますか… それは問題ありません。 しかし、 >年末調整の扶養控除の人数に間違いがあり… 具体的にどういうことですか。 もしかして、去年の大晦日現在で満16歳未満の子供とかではありませんか。 16歳未満の子供は控除対象扶養者にはなりませんが、それ以外の事由でしたらこのお節介は無視してください。

ginta2000
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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