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年末調整後に扶養控除額の誤りが判明した場合
年末調整事務を担当している者です。 平成17年度の年末調整で扶養控除額に誤りがあったことが判明しました。 (特定扶養親族なのに一般で計算してしまいました・・・) もう再年末調整も確定申告の時期も過ぎてしまいましたが、 再計算の結果還付金が発生する場合、どのような手続が必要なのでしょうか。 国税庁のHPを見たのですが、よく分かりませんでした。 本人が確定申告を行っていた場合、「更正の請求」を行えばいいらしいことは分かったのですが、 確定申告をしていない場合もやはり同様なのでしょうか。 また今回は私のミスなので、できる限り本人に負担をかけず処理したいのですが、 こうした更正の請求等は代理で行えるものなのでしょうか? どうぞ宜しくお願いいたします。
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>特定扶養親族なのに一般で という事は、税額を誤って少なく計算していた訳ではなく、むしろ多く計算してしまっていた方ですので、会社の方ではもはや手遅れとなります。 そもそもは1月末までは再調整できるのですが、それを過ぎた場合、税額が過少であった場合は再計算すべきこととなりますが、過大であった場合は、従業員本人に還付のための確定申告をしてもらうしかない事となります。 (確定申告は、ご本人又は依頼を受けた税理士しかできませんので、会社ではできません。) http://www.taxanswer.nta.go.jp/2671.htm ご本人が、いったん確定申告していれば、「更正の請求」という手続きになりますが、何もしていなければ、還付のための「確定申告」をする事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2030.htm ついでに補足しておきますが、年末調整されているサラリーマンであっても、医療費控除等によりいったん確定申告していれば「更正の請求」という手続きによるべき事となりますので、事業者等には限らない事となります。 (「更正の請求」の方は、基本的に法定申告期限から1年以内しかできませんので、注意が必要です。)
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- kamehen
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> 税額が過少であった場合は確定申告によらず、会社で再計算の上納付すればいいのでしょうか? 下記所得税基本通達の通り、扶養控除等が誤っていて、税額が過少であった時は、会社として、再計算して納付すべきこととなります。 (会社で再計算の上納付すれば良い、というより、しなければならないものとなります。) 税務署が扶養控除の誤り(過少納付)を知るに至った場合にも、税務署から会社に是正の通知がいき、会社が再計算して徴収して納付すべき事となります。 (申告書の記載事項に誤りがあったため徴収不足税額を生じた場合の支払者の措置) 194~198共-1 給与等の支払者は、その提出を受けた給与所得者の扶養控除等申告書、従たる給与についての扶養控除等申告書、給与所得者の配偶者特別控除申告書又は給与所得者の保険料控除申告書の記載事項に誤りがあったことにより生じた徴収不足税額があることを知った場合には、直ちにその不足税額を徴収し、納付するものとする。この場合において、当該徴収不足税額が前年分以前の給与等につき生じたものであるときは、当該徴収不足税額は,183~193共-8に定めるところに準じて計算することができるものとする。(昭63直法6-1、直所3-1改正) それと、蛇足になりますが、今回は扶養控除に関してですが、例えば扶養に入れないのに従業員が扶養としてしまっていて、後でそれがばれた時には、会社がそれに伴って支払っていた家族手当の返還を遡って請求する場合がありますが、その際は、課税する元々の所得自体から変わってくるので、税額が過大となっている場合でも、会社で処理すべき事となります。 下記サイトを、ご参考にされて下さい。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/gensen/01/04.htm
お礼
早速回答下さり有難うございます! 不足が生じた場合と還付が生じた場合で異なるのですね。 質問外のことも教えて下さりとても勉強になりました。 所得税法の文言はなかなか飲み込みづらいものですが、色々勉強しなくてはなりませんね。 今後もお世話になることもあるかと思いますが宜しくお願いします。 今回は本当に助かりました。有難うございます。
- o24hit
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ANo.1です。 ANo.2さんの回答を読みまして、補足なのですが、 >本人が確定申告を行っていた場合、「更正の請求」を行えばいいらしいことは分かったのですが、確定申告をしていない場合もやはり同様なのでしょうか。 ・何らかの確定申告(最も多いのは医療費の還付だと思います)をしていない場合は、「更正の請求」はできないです。 http://allabout.co.jp/finance/tax/closeup/CU20040403A/index.htm?NLV=NL000333-55
- o24hit
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こんにちは。 ・年末調整後に確定申告をして還付を受ける場合、「給与所得者の還付申告書」を税務署に提出してください。 ・ちなみに、還付申告は課税期間の翌年から5年後まで申告が可能ですから、今からでもできますよ。 ・おまけですが、源泉徴収されて年末調整をされている方は、「更正の請求」はできないです。更正とは、自らが税金を計算して申告する方が税額を訂正することですから、自営業や法人などの申告納税をしている方が対象になります。
お礼
早速の回答有難うございました。 またNo.3でさらに丁寧に回答下さり感謝致します。 まずは本人に確定申告したかどうか確認の上、 還付申告、更正の請求のいずれかで処理するということですね。 やはり会社の給与内で返金というわけにはいかないのですね・・・。 いい勉強になりました。有難うございました。 もうこのような迷惑をかけぬよう頑張らなくては!と思います。
お礼
早速回答頂き有難うございました。 本人に確定申告の有無を確認し、還付申告・更正の請求のいずれかすればいいのですね。 大変参考になりました。的確な回答頂きまして感謝致します。 今後の勉強にために、ひとつ教えて頂きたいのですが、 税額が過少であった場合は確定申告によらず、会社で再計算の上納付すればいいのでしょうか?