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内容証明郵便??受取拒否?

ポストに郵便物お預かり通知が入っていました。差出人の名前に心当たりはなく、郵便の種類は配達証明となっています。 配達証明ってなかなか稀だな・・と思い、差出人の名前をネットで検索してみたところ、不動産関係を得意とする弁護士が該当しました。(そう珍しい名前でもないので、他にも該当者いましたが・・) なんとなくですが、配達証明でもあるし、内容証明郵便ではないかと思い始めています。 私自身、トラブルは自覚していませんが、不動産の賃貸借(貸す側も借りる側も)をしております。 今回の質問は、この郵便物をどうすべきでしょうか? 内容証明郵便が「受取拒否」された場合にも、本人に内容が伝達されたとみなされる裁判例もあるとききます。そうであるなら、受け取って内容を見てみたい気もします。内容証明郵便で「本状到達後○○日以内に・・」といった内容であれば、現在は仕事が忙しくて対応できかねるので、なるべく到達を遅らせたいようにも思います。 どなたかご経験・アドバイスなどご教示ください。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.6

 内容証明郵便かも知れませんし,そうでないかも知れません。「郵便物お預かりのお知らせ」では,それが内容証明郵便か否かが分かりません。  私自身,内容証明郵便でない場合でも,配達証明を付加することがありますので,断定はできません。  できるだけ受取を遅らせたいのであれば,保管期限ぎりぎりに受け取られてもよろしいでしょう。  不動産の賃貸借をしておられるなら,いろいろと経験がおありでしょうし,質問者自身が内容証明郵便や配達証明郵便を出されることがあるでしょうから,そのあたりを勘案して対応されれば良いと思います。質問者自身が何らかの理由で,借主や貸主に対して内容証明郵便等を出す必要が生じ,相手方が「仕事が忙しいから対応できない。」なんて言ってきた時に「はいそうですか。」と納得しないでしょう。暇な時に対応してくださいというような内容で,内容証明郵便等を出さないでしょう。その点も斟酌してください。    この場を借りて申し訳ないのですが,No.5の回答者へ。  どの回答者も「配達記録が内容証明ではない」なんて書いてませんよ。「配達記録」という文言すらありません。配達記録は書留郵便ではないので,内容証明郵便ではないことは経験上ご存じだと思うのですが。  それから「弁護士協会」ってどんな団体ですか?弁護士会とか弁護士連合会なら知っていますが。

Jumeirah
質問者

お礼

結局、受けとりました。やはり弁護士が差出人の不動産関係に関するものでした。 早急にアクションをとりますが、受取をおくらせておけばよかったなあ・・と思ったりもします。 アドバイスとても参考になりました。

その他の回答 (5)

  • PPPOEVEN
  • ベストアンサー率30% (89/292)
回答No.5

毎度のことで恐縮ですが、ここは全くの誤ったことをあたかも本当かのごとく平気で 書く方が大勢いるので注意が必要です。 配達記録が内容証明ではないなどというウソをよく平気で書けるものです。 さしずめ内容証明なんて出したことも無い人が、内容証明について語っているのでしょう。 まず、内容証明郵便を差し出すには書留でなければなりません。 つまり、内容証明も書留の一種であり、正しくは「書留内容証明郵便」です。 次に配達証明はその付加サービスであり、相手に配達した時点で配達した郵便会社の支店が 「確かに配達しました」と証明するものです。 内容証明とはあくまでそういった内容の郵便を差し出したことを証明するだけであり、相手 に配達されたことを証明しているわけではありません。 そのため内容証明+配達証明がセットではじめて「そのような内容の物を相手に届けました」 となるわけです。 ですから内容証明を差し出す際には配達証明をつけるのが普通です。 しかし、あくまで配達証明は任意なので、つけないで差し出すことも可能です。 つまり、不在通知の「配達証明」に丸がしてあれば、内容証明である可能性はかなり高いです。 また、配達証明は相手に配達され、受領書に判を押した段階で発行されますので、不在通知が 入っており、まだ再配達の依頼をしていないと言う段階で、配達されたことになっているなど と言うことはありません。 内容証明、それ自体には法的効力は何も無いただのお手紙ですから、受け取らないことにより あなたに直接何か、例えば刑務所に入れられるとか、差し押さえされると言うことはありませ んが、のちのち裁判になったときに、あなたが不誠実な対応をした証拠になってしまいます。 つまり、相手が話し合いを求めたのにあなたが逃げたのでやむなく裁判を起こしたと主張して くることは目に見えます。 ですから、責められる心当たりがあって、内容も「これはまずいぞ」という時でも、必ず受け 取り「貴殿のご主張は理解致しかねますので、ご回答出来かねます」と送り返すだけでも、 「こちらは最大限の対応を取った」と言えます。 まして心当たりが無いのでしたらビビル必要も無いでしょう。 内容証明を受け取らない、無視するというのは百害あって一理なしです。 仮に著しく忙しくて対応できないにしても、相手の弁護士に「受け取りましたが時間が無いの でもう少し猶予をください」と電話しておくだけでも、だいぶ違います、 ただ、内容を見てもやはり心あたりが無いというのでしたら、弁護士協会で登録の有無を調べて 内容証明に書かれていた電話ではなく、弁護士協会で聞いた事務所に電話して実際にそのような 物を出したか確認した方が良いでしょう。 最近は実在の弁護士事務所を騙った架空請求もよくあります。

Jumeirah
質問者

補足

恐れながら、知識の大変ある方と拝察しますが、「内容証明、それ自体には法的効力は何も無いただのお手紙ですから」というのは正確ではないと思います。時効中断効や催告の効果はあると思います。 最近は実在の弁護士事務所を騙った架空請求があるとは、存じ上げませんでした。跡がつきそうな手口ですがだまされる人がいるんですね。私も気をつけます。

  • misae0627
  • ベストアンサー率25% (66/264)
回答No.4

 仮に内容証明で,「本状到達後○○日以内に・・」という内容だったとしても「・・」以降の内容は「しなければ訴訟を起こします」ぐらいしかありません。仮に対応できなくても直ちに不利になることはありませんから,気にせず内容を確かめればよいです  質問者さんもご存じのとおり受取拒否しても到達したことになってしまいますから到達を送らすことはできません。

  • daisu21
  • ベストアンサー率15% (28/176)
回答No.3

まあ、配達証明=内容証明に必ずなる訳ではありませんが・・・・どちらも、証拠を残すと言う目的は一緒なので、相談者様が内容証明かなって考えるのも分かるような気がします。 ただ・・・仮に内容証明であったとしても、そうでなくても早急に引き取り内容を確認した方が宜しいかと思いますよ。 配達証明は相談者様に渡った時点から効力があるので、相談者様が現段階で受け取ってなくても、配達した事になっていると思います。 ですので、到達を遅らせたりしても無駄なような気がします。 ちゃんと受け取り、内容を確認した上で対応を考えた方が宜しいのでは無いでしょうか?

  • r-carlos
  • ベストアンサー率50% (17/34)
回答No.2

 配達証明は書留郵便の一種です。内容証明郵便ではありません。  というより,なぜ中身を見ないのか理解できません。中身を見ないであれこれ心配してもしょうがないです。  それを見てからじゃないと,仕事が優先か,手紙の内容に対応するのが先か判断できないでしょう?  到達を遅らせるだけの目的で受け取らないのは,あなたにとって不利益のほうが大きいように思えます。

Jumeirah
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。配達証明の機能は理解しているつもりですが、今回の差出人には心当たりがないのです。私に対して何ら債務をもたない相手が配達証明で送ってくるもの・・といったら内容証明郵便以外わたしには考えられませんでした。r-carlosさんは内容証明郵便でないとして、どういったものをご想像されますか?

  • saku06
  • ベストアンサー率50% (3/6)
回答No.1

仰るとおり、判例も含め内容証明郵便を受け取り拒否しても 意味ありません。 また、御存知かと思いますが、法的な意味はなく「脅し」として 弁護士がよく使ってきます。 受け取りそして、内容を確認し、できない理由を 相手弁護士や相手先へお知らせすることが誠意がある対応ではないでしょうか。

Jumeirah
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。とりあえず、再配達を希望して差出人の名前をみてから考えます。

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