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内容証明郵便の受取を拒否する権利?

 ある人間から内容証明郵便の不在通知が入っていましたが、だいたい内容はわかっており、こちちらは「言いたい事があれば訴訟しなさい」という考えで、面倒なので内容証明郵便の受取をするつもりはありません。しかし、相手は「もし、内容証明郵便を受け取らなければ勤務先に送る」と言っています。こちらとしては「いかなる理由があっても勤務先への連絡は嫌がらせと解釈する」という態度を取るつもりです。  内容証明郵便の受取を拒否する権利はないのでしょうか? 内容証明郵便の受取を拒否したら相手の言う通り勤務先に送りつけられたとしても文句を言えないのでしょうか?

みんなの回答

  • popesyu
  • ベストアンサー率36% (1782/4883)
回答No.9

意固地になっているだけで冷静な判断力が失われているようですが。 >このようなケースで「リスクが生じる」とは考えられない。 6番さんの回答にあるとおり「内容証明郵便に補足的に記入されていることが、結果的には訴訟の場では重視される可能性も」ある。 どのような判定がされるかはこういった場で判断するものではなく、アドバイス的なことを受けられたとしても、無料のボランティアがその場の気分で書いてあることもあるし、間違いだってあるし、逆に質問者さんには不利になるような嘘すらあることもあるのであくまでも参考にしかなりません。最終的には裁判所で判断されることです。 この場で質問者さんが悪くない、あるいは謝罪すべきなどの話になったとしても、それには何の効力もありません。愚痴を述べてすっきりしたいとか、全くどこにどのような相談をしたら良いかどうかも分からないという人にはこういうところで相談することの意味はありますが。 また質問者さんがそうやって意地を貫き通したところで、そのメリットは意地を貫き通したという達成感しかありません。最初から訴訟前提の話なら、訴訟に向けての下準備をして粛々と進めていけばよいだけで、そんなくだらないところで意地を貫いたところで何の意味もありませんよ。

angel_ring
質問者

補足

 確かに、ここは、このように、たとえ、自分が書いた事が間違っていても、相手にお説教じみた事を書きたい人が多いのかも知れません。本論と関係のない事を長々と書く人が出てきたのでは、誰にとっても、役に立たないでしょうから、これにて終了としたいと思います。

回答No.8

 私は、別にあなたが加害者だと思って書き込んだわけではないですし、そういう意図の文章にもなっていないと思うのですが…  まず、下の補足についてですが、内容が内容なので、どちらの主張が正しいかは判断できません。  部屋の所有権があっても、その人が占有していたかどうか…とか、ケースによって様々な解釈が成り立ちますから、ここに書き込まれた内容だけでは、あなたの主張が正しいか間違っているのかは、判断できないということです(ここまで来ると、専門家(弁護士等)の領分です。)。  私が言っているのは、「内容証明郵便の受取りを拒否する権利はあるけれど、それを行使しても、あなたにリスクは生じるけれどメリットがあるとは考えにくいですよ」ということです。  どちらが加害者か被害者かは、この場合は関係なく、あなたが被害者であっても、相手の考え方を知っておく観点からも、相手に余計な口実を与えない観点でも、受け取るべきだと思います。  それに、勤務先に連絡をさせないためにも、受け取った方が良いのではないでしょうか。  最終的に訴訟まで考えていらっしゃるようですが、勤務先への送付をあなたが嫌がらせと解釈したとしても、裁判所が嫌がらせだと認定してくれる可能性は低いと思います。

angel_ring
質問者

補足

 だいたい問題点は整理されたようなので、そろそろ終了としたいと思います。 (1)  「いかなる理由があっても勤務先への連絡は嫌がらせと解釈する」と連絡しても、その言い分が通用しないのであれば、今回の内容証明郵便を受け取ったとしても、次回、いきなり勤務先に内容証明郵便を送りつけられても文句を言えない。 (2)  「内容証明郵便の受取りを拒否する権利はあるけれどリスクは生じる」という説明がありましたが、このようなケースで「リスクが生じる」とは考えられない。  よって、今回の内容証明郵便も再配達や郵便局に受け取りに行くのは面倒なのでしない事にしましょう。(どうやら、私の所有する部屋に保管していた私の荷物が盗み出された事についても「判断できない」という回答が返ってくるのでしょう。しかし、本件については「リスクは生じるけれど」という回答なのでしょう。その辺の「判断できる」「判断できない」の基準がよく理解できないです)

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.7

No.6さんの回答で正解です。 質問者さんは「加害者?」云々ではないと回答の補足に書かれていますが訴訟(つまり民事訴訟)において「加害者」「被害者」の関係か否かは必ずしも必要ない。 訴訟要件さえクリアすれば「加害者」からでも訴訟は提起できるのですよ。 受取らない自由がある一方、職場等に内容証明を送る自由も当然あります。 職場に内容証明を送る事は嫌がらせでも何でもありません。 職場に内容証明が届いても貴方には拒否する自由があるのですから拒否すれば良いだけです。 但し貴方が内容証明受け取り拒否した上で相手が訴訟を起こした場合、貴方が不利になる可能性を否定できません。

回答No.6

 他の皆さんが書いていらっしゃるとおり、内容証明郵便の受け取りを拒否する権利はあります。  内容証明郵便とは、「郵便物に書かれている内容が、差出人が保管している原本と相違ないことを差出局の局長が証明する」ものにすぎません。  つまり、内容証明郵便を受け取ったから、何か特別な権利関係が発生するとかではなく、「差出人があなたに赫々云々の意思を伝えた」ことを公的に証明されるだけのことです。  したがって、受け取っても受け取らなくても、あなたには直ちに不利益が発生するわけではありませんから、『ご自由に』となります。  ただし、今回の件を拝見すると、面倒でも受け取っておいた方がよいのではないかと思います。  なぜなら、あなたの質問を拝見していると、内容証明郵便の内容が、訴訟に関係する可能性があるからです。  つまり、訴訟では、「原告が被告に対して、きちんとした意思表示をしていたか(例えば、ちゃんと請求したかとか、意図を明確に伝えたか、等)」という点が、判決に影響を及ぼす可能性があります。  ここで問題なのは、内容証明郵便の受け取りを拒否した場合、あなたが受け取ることができる状態にあったにもかかわらず、自らの意思で相手の意思表明を拒絶したという状態になります。  そうなると、判例上は、原告が送付した内容証明郵便の内容(請求・要求・意思表示)は、あなたに伝わっていると認定される可能性が非常に高くなります(もちろん、やむを得ない理由で受け取れなかった場合は別です。例えば、長期の海外旅行中だったとか、病気で長期間意識がなかった…等の特別な場合です。その場合は、そういう状態にあったことをあなたが証明する必要があります。)。  また、別の方への補足でおっしゃっているように「通常郵便物の『内容』と同じものを送った」と先方が伝えて来ている場合であっても、一言一句変わらないことが担保されていない以上、内容証明郵便を受け取っておくべきだと思います。  なぜなら、内容証明郵便に補足的に記入されていることが、結果的には訴訟の場では重視される可能性もあり、受け取り拒否をした場合にはあなたはその内容を見ないままに、その主張を受け取ったという形になるからです。  この場合、裁判官は「通常郵便の中で同旨の内容証明郵便を送ったと伝えたのは、受取人が確実に受け取るように複数の手段で連絡しただけであって、双方の内容が異なっていても、それは不当に受け取りを拒んだ受取人の責任である」と判断する可能性が高いと思われます。  つまり、高をくくっていたお前が悪いという結論です。  ということで、あなたは受取りを拒否する権利はお持ちですが、それを行使しても、メリットはほとんどなく、むしろリスクが増大するだけだと思われます。  多少面倒でも、相手の戦術を知っておくためにも、きちんと受け取って内容を吟味しておくことは必要だと思います。  繰り返しになりますが、受け取ることで直ちにあなたが不利益を被る可能性はありませんから。

angel_ring
質問者

補足

 こちらが「加害者?」と思っている人がいるようなので、問題となった内容についても少し説明しておく必要があるでしょう。 (1)  私は裁判所の競売で区分所有法上の1部屋の専有部分を購入した。 (2)  しかし、私の部屋に勝手に入っていたようで保管していた物がなくなっていた。(この件については警察に被害届を提出済み) (3)  「勝手に部屋に入るな」「部屋に入る時は了解を得ろ」と言っても相手は「今後、どうするかわからない」という返答しなかった。 (4)  そこで、その部屋のボアノブに補助錠を付けて、無断で入室できないようにした。 (5)  すると手紙で「正当防衛、緊急避難で補助錠は外した」「今後、補助錠を付けたら器物損壊で訴える」と言って来た。  「錠」は「専有部分」という見解に異論を示す人はいないようで、補助錠を無断で外した行為こそ器物損壊であり、「盗人たけだけしい」と言える。

noname#34243
noname#34243
回答No.5

大体内容証明の中身は示談に応じなければ訴訟を起こすといった内容でしょうから、受け取りを拒否しても示談を無視したことになり相手の方は 訴訟を起こされると思います。 不在通知が入っていたいうことは内容証明郵便があなた宛てに送られていることはあなたは認識している訳です、相手の方の伝える意思をあなたが一方的に無視したことになるので示談を提案したが応じなかった、ということになり訴訟を起こすことになります。 中身は確認したほうがいいと思います、拒否してもどうにもなりません。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.4

内容証明はあくまでこういう内容の郵便を送りましたよという証明です。 受け取る側は受け取ろうと拒否しようと内容に同意したこととはなりません。 受け取ったからと言ってとくに義務が発生するわけでもないですから、受け取りだけして、相手の言い分を見てみたらどうですか? 訴訟になるのでしたら、相手の考え方を知っておくのも戦略ですし。。。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.3

内容証明郵便と公示送達とは別物です。念のため。 内容証明郵便を受け取らない方法というのは、例えば相手があなたの住所や勤務先を知らない場合は可能です。 住民票のある住所から転送されてくる内容証明郵便は 郵便配達員が来ても居留守を使い続け、受け取らなければ有効です。 それが配達不能で相手に返送されても、相手は転送先の住所はわかりません。 僕の知り合いに夜逃げを10数年間して、完璧に借金を踏み倒した人がいますが、その人は一切の内容証明は受け取らなかったそうです。 でも、あなたのように住所も勤務先も相手が分かっている場合は、内容証明の受取拒否をしても、勤務先に送ってきた場合は事務員さんが受け取ってしまうことになるので無意味でしょうね。 「いかなる理由があっても勤務先への連絡は嫌がらせと解釈する」 というのは通用しません。 嫌がらせと解釈しようがどうしようが、多分、相手には訴訟に入る前の準備としてあなたに内容を通達する意味があるのでしょう。 僕も経験がありますが、弁護士さん等はそれを要求してきます。 「言いたい事があれば訴訟しなさい」という方針であれば 受け取った方が、勤務先にも迷惑がかからないと思いますが・・

angel_ring
質問者

補足

 もう少し詳しく説明しておきます。以下の前提条件でアドバイスをお願いします。 (1)  普通郵便で「同じ内容のものを内容証明郵便でも送っている」と書いた手紙が届いており、これが事実なら内容はすでに読んでいる。 (2)  借金などの関係はなく、実際、普通郵便で送られてきた内容も借金の催促など法的に意味のあるものではない。手紙の問題については、むしろ、相手が話し合いを拒否し、一方的に自分の言い分を通告してきたものでしかない。 (3)  「内容証明郵便を受け取らなければ勤務先に送る」という文章は普通郵便で送られてきた手紙に書かれており、「内容を理解したほうがいいという親切心」ではなく、「嫌がらせ」以外の何ものでもない。 (4)  再配達してもら為には、その時間に在宅する必要があり、郵便局に取りに行くのも遠いので、『面倒』という以外の理由はない。

  • gootone
  • ベストアンサー率34% (25/73)
回答No.2

内容証明郵便は、民法97条 http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC97%E6%9D%A1 にある、「隔地者に対する意思表示」というもので、これをしないと、相手方、もしくは裁判所が法的に次の手続きに進めませんから、それを止めろとは言えませんが、拒否はできます。 法的には受け取っても、拒否しても同じ扱いで、内容に同意したことになります。 職場に送ると言っているのは、むしろ内容を理解したほうがいいという、親切心ということなのではないでしょうか? >内容証明郵便の受取を拒否する権利はないのでしょうか? 拒否する自由はあると思いますが、権利はあり得ないないんです。公示送達といって、最悪、送り先の住所が不明でも、送ったのと同じ効果になるくらいですから。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E7%A4%BA%E9%80%81%E9%81%94 相手方は、法律の手続き上、送達する義務があるので、これを拒否する権利を認めると、その後の法的手続きが進められなくなるからです。 例えば、次の裁判の日時は、送達しないといけないので、これを拒否されると、裁判が開けませんが、内容正面郵便を受け取らなければ、その拒否の連絡が、送達の効果を持つので、民事訴訟の場合、相手方が出席しなくても裁判が進められ、片方の言い分が全て正しい主張としてみなされて、判決が出ます。 >相手の言う通り勤務先に送りつけられたとしても文句を言えないのでしょうか? 拒否する自由はあるが、送るなとは文句は言えません。 会社には、DMも含めて日常多くの郵便物が届きます。 書留にしても、受け取るのは大概、担当の事務の人で、 内容証明郵便なら、重要なものと思うので、普通は受け取って しまうものなんです。

  • sirisurin
  • ベストアンサー率34% (26/76)
回答No.1

>内容証明郵便の受取を拒否する権利はないのでしょうか? あります。受け取らないといって拒否できます。 その場合は相手に受け取ってもらえなかったと返送することになります。 しかしながら、受け取り拒否をすることであなたは中身を確認できていません。 にも関わらず、あなたは通知を受け取れる状態にあったことを証明することになるので 法律上は内容証明郵便に書かれた意思表示をあなたは確認したとみなされます。 つまり、勤務先に送られようが受け取り拒否しようが内容証明郵便の効力はかわりません。 これが不在通知に気がつかなかったと放置していれば、内容証明の通知が相手に届いたことにはなりません。 となる可能性もありましたが 結局、相手方に確認してしまっているようなのでその可能性は消えましたと思います。 勤務先に送るなというより、送らなくても同じ結果だといえば送ってこないんじゃないんですか? あなたは

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