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内容証明受取拒否されました。
友人と共同経営をしていたのですが、話合いにより こちらが新しい事務所を借りて分裂しました。 相手は2ヶ月分の給与を自分には支払い、私に支払が 無いので内容証明を送りましたが受取拒否されました。 経理上でも不正をしている様なのです。 内容証明が不受理の場合、次は支払督促でしょうか。 しかし異議を申し立てられたら無効になってしまいます。 どうにか2ヶ月分の賃金をもらいたいのですが、 何か方法は無いでしょうか。
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まず、「賃金」といっておられますが、共同経営者であったとのことですから、おそらく共同経営者としての「報酬支払請求」であろうと思います。 仮に、共同経営していた会社が合名会社であるならば、「持分の払い戻し(商法89条)」を受けることができます(合資会社である場合にも同様(商法147条))。 また、株式会社であるならば取締役の報酬に関しては定款に定めがあるはずで(商法269条)、有限会社の場合にもこの株式会社の規定が準用され(有限会社法32条)、その定めに基づき支払われなければなりません。 つまり、通常、労働の対価として使用者から労働者に支払われる「賃金」とは、扱いが異なります。 しかし、名称のいかんにかかわらず、何らかの請求権を有していることは確実なのだろうと思います。 次に、支払督促についてですが、支払督促手続は、債権者・債務者双方に、それぞれ債権債務の存在することに争いがない場合、通常の裁判手続を経るよりも安価・短期間で迅速な処理ができるようにすることを主眼にした制度です(民事訴訟法382条~397条)。通常の裁判制度を排除する制度ではありません。 そのため、督促異議の申立てがあった場合には、支払督促手続は終了しますが、通常の訴訟手続に移行することになります。つまり、支払督促をした目的の価額に応じた簡易裁判所または地方裁判所に、支払督促の申立てをした日に訴えを提起したことと同様の扱いになります(同法395条)。 相手方があくまでも争う姿勢の場合には通常の訴訟手続に移行することが十分に考えられますので、その時に備えて証拠に関しては万全の体制で整えておかれるようになさっておいた方が良いと思います。 以上、ご参考まで。
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- lovepet
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はじめまして。支払督促で異議が出ると無効になるってどういった事でしょうか?基本的に支払督促は裁判所に出向かないで簡単に出来ると言った事がメリットだと思うのですが。費用も安いですし。但し異議申し立てが出ると通常の裁判と同じになり法廷で争うことになります。でも異議が出なかったとしても支払督促が送達されてその後仮執行宣言付支払督促が送達されても差し押さえなどを考えていなければ無意味とおもいますのでここは通常訴訟を起こして法廷に相手を呼んで話合いをした方がよろしいのではないでしょうか。あまり詳しく無いもので参項程度にしてください。
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ありがとうございました。 参考にさせていただきます。
お礼
ありがとうございました。 詳細までとてもよくわかりました。