- ベストアンサー
年金受給者の確定申告不要制度の条件について
確認したいので、よろしくお願いします。 制度の対象者は下記1、2のいずれにも該当する方 の由です。 1.公的年金等の収入金額の合計が400万円以下 2.それ以外の所得金額が20万円以下 条件1の「収入金額」とは、『公的年金等の源泉徴収票』の「支払金額」の値でよいですか? 条件2の「所得金額」とは、給与だけの場合、『給与所得の源泉徴収票』の ( 「支払金額」ではなく ) 「給与所得控除後の金額」の値でよいですか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>条件1の「収入金額」とは、『公的年金等の源泉徴収票』の… はい。 >条件2の「所得金額」とは、給与だけの場合、『給与… はい。 百点満点です。
その他の回答 (1)
- tamiemon96
- ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.2
所得のご理解は、正解です。 ただ、源泉所得税は、引かれていますか? 引かれていれば、ですが、 申告不要制度は、申告しないと 生命保険料控除や医療費控除などが利用できず、 結果的に還付されるべき税金を、放棄することにもなります。 税金がある程度引かれており、 申告できる控除があり、 国税庁の確定進行書作成コーナーで申告書が作れ、 作る時間もある のであれば、申告してもいいかもしれませんね。 この制度は、高齢者の手間を省く制度ではありますが、 同時に、「少額の税金を、取りっぱなしにする制度」でもあります。
質問者
お礼
源泉徴収税は無しですが、国民健康保険税は結構な額なんで、住民税の申告はします。周りにも「取りっぱなしにする制度」に気を付けるよう話します。
お礼
確認できました。有難うございます。