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労基法に定める休業補償について
今日は。Q&A検索で見当たらなかったので質問させて頂きます。 会社都合により社員に休みを取らせる場合、休業中の給与補償をしますね? 1ヶ月まるまるに満たない場合、平均賃金の算定と、平均作業日数を算定して日割り清算、らしいのですが、ここで出て来る、平均作業日数がどうも解りません。一般的には、月内の営業日数で割る(無論、20日だったり、22日だったり)、と聞いていますが、そうすると、1日あたりの金額にも違いが出ます。それで良いのでしょうか? それとも、20日を平均として算定された額が支払われるのでしょうか?詳しい方(事業主の方など)いらっしゃいましたら、ご教授願います。 宜しくお願い致します。
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下記サイトに、ご質問のお答えがありますので、こちらにも、転載致しますが、詳細は、下記サイトをご覧下さい。 ************************************** ●休業手当は平均賃金の6割 休業手当の支払いは、休業期間中について平均賃金の100分の60以上です。平均賃金は、労働基準法では、休業手当のほか解雇予告手当や年休の賃金などの計算の際にも使われます。 月給制の場合 平均賃金は、該当すべき事由の発生した日以前3カ月間に支払われた賃金総額をその期間の総日数(暦日)で除した金額とされています。 賃金が日給若しくは時給の場合 平均賃金は、該当すべき事由の発生した日以前3カ月間に支払われた賃金総額をその期間の労働日数で除した金額とされます。 ◆算出した平均賃金をもとに、休業手当は次のとおり計算します。平均賃金×休業日数×0.6 一部時間の休業の場合は 資材の調達が間に合わないなどの理由で、1日(8時間労働)のうち半日(4時間)を休業する場合はどうなるのでしょうか。 休業手当は労働者の最低生活を保障するために設けられた制度であり、労働者の収入補償的な意味合いがあります。 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合、平均賃金の6割以上を補償するものであるところから、現実に働いた時間(4時間)に対して支払われる賃金が、平均賃金の6割より少ないときは、その差額を休業手当として支払わなければなりません。それより多いときは休業手当を支払う必要はありません。 休業手当額の未払について裁判に訴える場合は、その額と同額の付加金の請求も可能です(労基法第114条)。また、付加金について、判決確定の日の翌日から、民事法定利率である年5%の遅延損害金を請求できます。 なお、会社が雇用調整助成金を受ける場合は、100%保障させるよう、要望します。ハローワークで使用者が助成金を受けているかどうか確認してください。
お礼
froggy1さん、早速の回答、有難うございました。取り急ぎ、教えて頂いたサイトで調べてみる事にします。 どうも有難うございました。