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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:【雇用保険】賃金支払基礎日数が11日以上とは、、、)
【雇用保険】賃金支払基礎日数が11日以上とは、、、
このQ&Aのポイント
- 雇用保険の受給資格には、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が必要とされます。
- 具体的な数え方や対象期間について混乱している場合は、アドバイスを求めることができます。
- 賃金支払基礎日数が11日以上ある月が5ヶ月しかない場合、給付資格は得られない場合がありますが、他の救済方法も存在する可能性があります。
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質問者が選んだベストアンサー
>この場合は、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が5ヶ月しかないので、給付資格は得られないってことになるのでしょうか? それとも、別の救済方法とかあるのでしょうか? 質問者の方は被保険者期間算定期間と賃金支払対象期間とを混同しています。 >対象期間 日数 9/16~9/30 10日 8/16~9/15 20日 7/16~8/15 20日 6/16~7/15 20日 5/16~5/15 20日 4/16~5/15 20日 4/01~4/15 10日 これは賃金支払対象期間です。 受給資格は被保険者期間算定期間が問題になります、被保険者期間算定期間は給与の締め日は関係なく退職日から1ヶ月ずつ遡ります。 つまり 9/01~9/30 8/01~8/31 7/01~7/31 6/01~6/30 5/01~5/31 4/01~5/30 このそれぞれの期間で賃金支払基礎日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あるかが受給資格の有無の場合問題になるのです(もちろん6ヶ月しかないので全部の期間で該当しなければ無理ですが)。
お礼
ありがとうございました。どうも、賃金支払対象期間での日数と被保険者期間での日数がごっちゃまぜで混同しておりました。スッキリいたしました。