• ベストアンサー

労災保険の支給

労災保険の保険給付で 算定事由発生日と支給すべき事由が生じた日があると思うのですが、 算定事由発生日は 医師に疾病が発生したと確定された日又は、事故が起った日とされて いると思うのですが、 支給すべき事由が生じた日というのがいまいちわかりません。 支給すべき事由が生じた日というのは同一の傷病でも複数回 発生するものなのでしょうか? また、労災の支給にあたり連続して、又は断続して賃金支払いを 受けない日であり、療養の為労務につくことが不可能な日の第4日 目から支給されるとありますが、 仮に待機期間中に療養の為ではあるが、有給をとり通常の賃金と 同額の支払いを受けていたとするなら、それは待機期間として 認められるものなのでしょうか? 初歩的な質問かもしれませんが、どなたかご存知の方いらっしゃいましたらご返答宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • MEBUS
  • ベストアンサー率43% (72/165)
回答No.2

  元の文献が何なのか判らないので断定できませんが、 “算定事由発生日” とは 「平均賃金の算定事由が発生した日」 ということで、したがって労災保険給付に係る算定事由発生日は、ご指摘のとおり 「被災 (傷病が発生) した日」 ということになります。   一方の “支給すべき事由が生じた日” とは、 「個々の保険給付に係る受給権が発生した日」 でしょう。   例えば 「療養の給付」 の場合、現物給付という性格上、 「被災の日」 を最初に症状固定となるまでの毎日が、それぞれ支給すべき事由が生じた日となるものと思われます。   「療養の費用の給付」 の場合、被災者が診療期間等に診療費等を支払った日が発生日となります。   「休業補償給付」 の場合、休業した事実に基づいて受給権が発生するため、休業期間中のそれぞれの日が発生日となります。   「障害補償給付」 では、症状固定となった日が発生日となります。   「遺族補償給付」 の場合は、被災労働者が死亡した日が発生日です。

nami1018
質問者

お礼

MEBUS様、ご回答ありがとうございます。 お礼が遅くなりまして申し訳ござませんでした。 支給すべき事由が生じた日の説明ですが、療養の費用の給付、 休業補償給付の項目についてがいまいちわからなかったのですが、 ご回答により解決致しました。 ありがとうございました!

その他の回答 (1)

回答No.1

>仮に待機期間中に療養の為ではあるが、 >有給をとり通常の賃金と同額の支払いを受けていたとするなら、 >それは待機期間として認められるものなのでしょうか > 認められます。 待期期間中は、事業主に、労基法76条で定められた休業補償を 行わなければならない義務があり、4日目以降、労災が適用される ことになります。 ご質問のケースでは、通常の賃金と同額の支払いが休業補償だと みなされます。 ちなみに「待機期間」ではなく「待期期間」です。為念。

nami1018
質問者

お礼

TSUBO-NIWA様、ご回答ありがとうございます。 お礼が遅くなりましてすみません。 有給が休業補償だとみなされるということなんですか。 有給とは別に休業補償というものをしなければいけないのではないか という疑問が解決いたしました。 ありがとうございました。