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初回休業補償支給申請の添付書類出勤簿賃金台帳は?
労働災害の休業補償支給申請 初回の場合基本的には賃金台帳と出勤簿が求められ(災害発生日以前3か月分(直近の賃金締切日以前3か月分))が添付書類ときいていますが、その間に賞与支払いがあった場合はどうなるのでしょうか?その結論と根拠となる法律条文をおしらせください。
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> その間に賞与支払いがあった場合はどうなるのでしょうか?その結論と根拠となる法律条文をおしらせください。 年3回以下の賞与は、平均賃金算出の対象となりません。年4回以上ですと、平均賃金算出に組み込みます。 根拠法 労基法12条4項 平均賃金 同76条 休業補償 同84条 労災法との関係 労災保険法8条以下 給付基礎日額 賞与も労災保険料の対象としているので、特別支給金の形で(2割)上乗せされます。
お礼
ありがとうございました。 さっそく調べさせていただきました。