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固定資産税は年度途中の地目変更で還付されますか
それまで駐車場だった土地に、昨年9月に家を建てて宅地となりました。 この場合、昨年分の固定資産税は9月から再計算されて還付されるのでしょうか。 宜しくお願い致します。
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いいえ。 固定資産税は、1月1日現在の「所有者」に「現況地目」で課税されます。 年の途中で、所有者が変わったり現況地目が変わっても、課税の変更はありません。
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- momo-kumo
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回答No.2
そのとちについては平成25年1発1日の現況地目で課税されています、年の途中での変更はありません。 その代わりと言っては何ですが、新築赤穂については平成25年度j課税はありません。 平成26年1月1日の現況にしたがって、平成26年課税として、土地については住宅用地として軽減された課税と新築家屋についての課税が行われます。