- 締切済み
法律・裁判上の「実質機能しない選択肢」の扱い・根拠
契約自由の原則等、ある選択について本来自由が保障される事柄について、たとえば「表面上はする/しないや内容の選択について選択肢があり、自由が保障されているように見える」場合でも、 「2択のうち片方を選択した場合、契約に関わる部分以外での不利益/制限が甚大であり、そちらを選ぶことが実質できない」場合って、 少なくとも感覚上は「選択肢がない」ため、「本来保障されるべき自由がないから、原則に反している」ように思うんですが、法律/裁判におけるこのようなケースってどういう扱いになるんでしょうか? ・表面上だけであろうと選択肢があり、どちらを選択するかは"自由"なのだから、反しているとは判断されない。 ・実質選びえない以上は選択肢として機能しておらず、もう片方の選択を"強制"されている状態と判断される。 自分で調べた限りでは、最低賃金なんかが後者に該当して「本来契約内容は自由だけど、雇用者・被雇用者の力関係上自由が機能しないから、法律上最低賃金を設定している」ようだというところまでは言ったんですが、上記とは微妙に異なるため、根拠(法令・判例等)も合わせて質問させてください。 「自分で調べて見つけられなかったんだろ、つまりはそんな根拠なんて無いってことだ」という場合はそのように回答してください。 もし後者があり得る場合は、どの程度の不利益であればそう判断されるケースが発生するのかも教えていただけると助かります。 また、「そもそも自由の原則の範疇外である」ケースについては除外させてください。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- utama
- ベストアンサー率59% (977/1638)
ご質問の意味が分かりません。 「2択のうち片方を選択した場合、契約に関わる部分以外での不利益/制限が甚大であり、そちらを選ぶことが実質できない」について,もう少し具体的に。 例えば, 「『BさんがAさんに対し無償で1億円贈与する贈与契約』をするかしないか,契約自由の原則に従えどちらを選んでもいいが,Bさんは資産がないので,契約すると,Aさんに全財産をあげても足りず破産するしかない。Bさんにとてっては,実質的には「契約しない」という選択肢しかない。」 という事例でも,ご質問のケースにあてはまるのでは? Bさんが,Aさんに1億円あげるという贈与契約を結ぶ自由が事実上存在していないということについて,何か問題あるということでしょうか?
補足
質問内容の記述等に不備があり申し訳ありません。 …実のところ、想定している問題があれやすい物の上に、現状に仮定に仮定を重ねて「こうなったらどうなるのか」というただの心配になってしまったため、ひっかっかっている部分について「そもそもどうなっているのか」という具体性を欠く訊き方をしてしまいました。 結局のところは放送法64条の契約締結義務についての疑問で、 ・NHKのQ&Aが「自由意思で受信機を設置した人に対して、NHKの放送を含む放送を受信する意思があると認めて受信契約をしてもらうというもの」と「受信契約が契約の自由の範囲外ではない」形での回答を行っていたこと。(判例も私が見つけた限りは「完全に範疇外」という判例ではなく、「一定の制限は加わる。また、~により選択の自由はある」という書き方だった) ・NHKがインターネット放送を行えば受信料契約の範囲がチューナー等専門部品の無い機器にまで広がるという主張。 これらを合わせたときに「もしNHKがネット放送を開始し」「もし現状のままの法体系で受信契約を迫った場合」に、選択が自由とされる"受信可能な受信設備を設置する/しない"について、「放送を受信できる/できない以外の部分」での不利益(ネット接続能力そのものの放棄しかない)や制限(実情接続能力を放棄して成り立つ生活様式ばかりではない)が大きすぎるんじゃないか、そんな状態でも「法律上は選択肢があるのに設置している」と判断されるのか、というものが当初の疑問でした。 ただ、ここら辺については「そもそも本当に契約自由の範囲内か」「ネット放送を始める時点で放送法変えるだろう」という質問主旨以外の突っ込みが予想されたため、これらを避けるために質問から色を抜こうとしていました。 できれば上記のような方向の突っ込みではなく、「もしそんな状態になったとしたら」で回答いただけると助かります。 当該NHKHP:http://www.nhk.or.jp/eigyo/text/toiawase2.html