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国際司法裁判所(ICJ)の選択条項受諾宣言の意味
- 国際司法裁判所(ICJ)の選択条項受諾宣言とは、日本と中国の両国がICJの判決を受け入れる意思表示を行ったことを指します。
- ケース1では、日本と中国が選択条項受諾宣言を宣言しているため、中国が領土関係でICJに提訴した場合、日本は提訴に応じる義務があります。
- ケース2では、日本のみが選択条項受諾宣言を宣言しているため、中国が領土関係でICJに提訴した場合、日本は提訴に応じるかどうかは、日本側の判断に委ねられます。
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>回答ありがとうございます。ケース2の場合、 基本的には、提訴に応じるが、内容により提訴に応じないでよい場合もある。といった主旨でよろしいのでしょうか? 妥当 ただし、その応訴義務の適否判断は、裁判所が行う
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- Streseman
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はい・・回答します ケース1は適切です ケース2は不適切です 基本的には、選択条項受諾宣言をしているものは、応訴(提訴に応じることが義務とする解釈が定説 しかし、選択条項受諾宣言以外の排除要素も存在するので、その審査問題が実は厄介 既出回答のようう断言している回答は知見が不足していると断定できるわけだが 必要最低限の回答に止めたい ちなみに、選択条項受諾宣言の法的拘束力からして、争論の余地がある 宣言しても不履行できるし、応訴条件を宣言と併せて行う事例も多い そもそも、裁判管轄権だけでも (1)合意付託 (2)応訴管轄(forum prorogatum) (3)裁判条約又は裁判条項 (4)選択条項受諾宣言の4類型が存在する 特に(3)については、しっかり検証した見解など皆無に近い。(ちなみに恩師は(3)を取り扱った履歴がある) 現在、(1)(2)(4)だけの知識だけで指摘されているが、(3)の知識なしの現況では100%の回答は出来ない 同時に訴状を確認できないでは、適切な回答も出来ないのが実際である
補足
回答ありがとうございます。ケース2の場合、 基本的には、提訴に応じるが、内容により提訴に応じないでよい場合もある。 といった主旨でよろしいのでしょうか?
- mekuriya
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どっちも間違い。日中韓の3カ国に限れば、選択条項受諾宣言をしているのは日本だけです。そして日本は中韓から提訴されれば応じる義務があります。 選択条項受諾宣言の意味は、それによって、いつでも国際司法裁判所の判断を仰ぐ覚悟が日本にはありますよと宣言していることになります。もし日本の主張に不服があるなら、いつでも受けて立ちますよと中韓に対して宣言しているのと同じ意味があるのです。逆に中韓は、国際司法裁判所に持ち込む気など全く無く、プロレスでいえばレフェリーが見ていないところで場外での反則攻撃で勝利をつかもうという戦略なのです。
お礼
ありがとうございました。
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