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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労働の実態による判断はどのような場合に行われるのでしょうか?)

労働の実態による判断はどのような場合に行われるのでしょうか?

このQ&Aのポイント
  • 労働者と認められずトラブルに巻き込まれています。上記ページに書かれている事などや自分で調べた範囲では自分は労働者性を十分に有していると考えています。契約書がありません。労働基準監督署で相談しましたが、「契約は自由だから口出し出来ない」といった対応で労働の実態では見てもらえません。
  • 労働の実態による判断は、契約書の内容だけでなく、労働者が実際に行っている業務や労働条件などを総合的に評価して行われます。具体的には労働時間、業務の内容、報酬のあり方、労働者の依存度などが考慮されます。契約書の形式や契約名にかかわらず、実態的に労働者とみなされる場合には労働災害保険の適用があります。
  • 労働者としての権利を主張する際には、契約書だけでなく、労働の実態を証明する資料や証言人などの証拠が重要です。労働基準監督署への相談も一つの手段ですが、対応が不十分な場合は労働組合や労働者支援団体に相談することも検討してください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#58431
noname#58431
回答No.1

1999年の労働者派遣法改正で労働者保護についての多くの新たな規定が導入されたために、労働者派遣法の適用を逃れる目的で「偽装請負」の形式が広がっているのが現実です。 書類上、形式的には請負(委託)契約ですが、実態としては労働者派遣であるものを言い、違法です。 偽装請負の代表的なパターン 請負と言いながら、発注者が業務の細かい指示を労働者に出したり、出退勤・勤務時間の管理を行ったりしています。偽装請負によく見られるパターンです。 現場には形式的に責任者を置いていますが、その責任者は、発注者の指示を個々の労働者に伝えるだけで、発注者が指示をしているのと実態は同じです。単純な業務に多いパターンです 業者Aが業者Bに仕事を発注し、Bは別の業者Cに請けた仕事をそのまま出します。Cに雇用されている労働者がAの現場に行って、AやBの指示によって仕事をします。一体誰に雇われているのかよく分からないというパターンです。 実態として、業者Aから業者Bで働くように労働者を斡旋します。ところが、Bはその労働者と労働契約は結ばず、個人事業主として請負契約を結び業務の指示、命令をして働かせるというパターンです 下記URLに東京労働局が把握した違反事例の紹介があります 東京労働局発表 平成16年12月24日「派遣・業務請負適正化キャンペーン」実施結果 http://www.roudoukyoku.go.jp/news/index.html

参考URL:
http://www.roudoukyoku.go.jp/news/index.html
hirumin
質問者

お礼

ありがとうございます。 まさしく偽装請負だと思っています。 労働局が違反事例など認めている所があるのに、監督署で相手にしてくれない理由がわかりません。 下手に関わるのを避けているとしか思えません。 管轄によって事の重要さに対する認識が違うのでしょうか ? 結局は民事を通さないとどうにもならなさそうです、私のケースの場合…。

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