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訴訟上の和解
和解調書を受け取ってから二週間の不変期間内に双方から異議がなければ和解が成立するとあるのですが、どちらかが異議を申し立てると、現在の和解調書は100%その効力を失うのでしょうか?それとも、適法な異議の場合に限り、その効力を失うのでしょうか?
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- silverzero
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回答No.3
補足ありがとうございます。 いわゆる「和解に代わる決定」というやつですかね。これなら、異議申し立てによって、100%効力を失うかと思います。多分、「 やっぱり和解しない」程度の理由で異議になるかと思います。金銭債権に限定されるものではないかと思います。この制度は、当事者同士で、何の問題なく100%和解ができているのが大前提だと思うので、少しでも異議というか異論があればすべて効力を失うかと。以上、素人意見なので、ご参考まで。
- kamobedanjoh
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回答No.2
和解協議の継続を求めて、異議を申し立てることは可能と思いますが。 その場合、和解調書の大筋には合意するものの、どこに不同意かを明らかにし、協議の継続を求めることは可能でしょうし、現在の和解調書は100%その効力を失うと言うことも避けられると思います。 どのように取り扱われるかは、裁判所の判断次第ですが、却下となれば効力も失われるでしょう。 推測ばかりの回答ですが、法律の専門家ではありませんので悪しからず。
- silverzero
- ベストアンサー率26% (46/172)
回答No.1
そもそも、和解って異議申し立てできましたっけ?
補足
早速のレス、ありがとうございます。 民事訴訟法第275条の2には、 金銭の支払の請求を目的とする訴えについては、裁判所は、被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合において、被告の資力その他の事情を考慮して相当であると認めるときは、原告の意見を聴いて、第三項の期間の経過時から五年を超えない範囲内において、当該請求に係る金銭の支払について、その時期の定め若しくは分割払の定めをし、又はこれと併せて、その時期の定めに従い支払をしたとき、若しくはその分割払の定めによる期限の利益を次項の規定による定めにより失うことなく支払をしたときは訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する旨の定めをして、当該請求に係る金銭の支払を命ずる決定をすることができる。 前項の分割払の定めをするときは、被告が支払を怠った場合における期限の利益の喪失についての定めをしなければならない。 第1項の決定に対しては、当事者は、その決定の告知を受けた日から二週間の不変期間内に、その決定をした裁判所に異議を申し立てることができる。 前項の期間内に異議の申立てがあったときは、第1項の決定は、その効力を失う。 第3項の期間内に異議の申立てがないときは、第1項の決定は、裁判上の和解と同一の効力を有する。 とあるので、異議申立て出来るものだと思っているのですが、金銭の支払の請求以外では、認められないんでしょうかね? もし認められてその効力を失った場合、そのまま判決になるのか?それとも再度和解協議の場が持たれるのかが知りたいのですが、わかるようなら教えて下さい。また、異議申立てをした方は、裁判官の心証が悪くなり、仮に判決になった場合、不利な判決を得るでしょうか?