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取り下げについて

一審の裁判上の和解調書に納得出来ない箇所があり、異議申立てをして期日を開いてもらった場合、結審になり判決を待つ状態になった時について教えて下さい。 1.控訴の場合、控訴審判決までに取下げをした時は、第一審の判決が確定する事になりますが、異議申し立て後の判決前に異議申立ての取り下げをした場合、異議申し立て前に成立した和解調書が確定するのでしょうか? 2.取り下げをせず判決を待つ場合、判決では異議申立てに理由があるかどうかだけを判断して、理由がなければ異議申立てを却下して、異議申し立て前の和解調書を確定させるのでしょうか?それとも、和解調書は全くなかった事にして、和解調書にとらわれずに裁判官の判断のみで判決が出るのでしょうか? 以上よろしくお願いします。

みんなの回答

  • tk-kubota
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回答No.8

>れっきとした法廷です。 >いえ、(モ)ではなく(ワ)です。 と言うことであれば(ワ)事件として係属していたわけです。 そうだとすると、pirokun1998さんが言う「特別送達で和解調書が送られてきました。」 と言う部分に疑問が残ります。 通常(ワ)事件で和解が成立しても「和解調書」と言うタイトルではなく、 「第○○回口頭弁論調書」として()で「和解」となっている調書です。 pirokun1998さんの冒頭では「一審の裁判上の和解調書に納得出来ない箇所があり、異議申立てをして・・・」 と言うことなので、和解案に対しての異議と思っていました。 しかし、そうではなく和解が成立して終結したようです。 終結した和解にに対しての異議ならば、更正決定しか考えられないです。 それならば、(ワ)事件の付随する事件として受理しなくてはおかしなことです。 もう一度確認して下さい。 (ワ)事件として係属していたのか、 それとも、異議を(ワ)事件の付随して受理したのかを。 仮に、前者だとすれば、後日、判決書は送られてきます。 後者だとすれば、和解はそのまま確定です。

  • tk-kubota
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回答No.7

>通常の弁論準備とは、何ら変わりがなかったです。 弁論準備室は法廷ではないです。 それに、事件番号は通常の(ワ)ではなく(モ)だったでしよう。 本案事件から離れた事件として受理しています。

pirokun1998
質問者

お礼

>>弁論準備室は法廷ではないです。 れっきとした法廷です。 壁の掲示にも、○○号法廷と書いてあります。 >>それに、事件番号は通常の(ワ)ではなく(モ)だったでしよう。 いえ、(モ)ではなく(ワ)です。

  • tk-kubota
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回答No.6

pirokun1998さんは、送達された和解調書に不服があったので、それに対しての、異議の申し立てでしよう。 それならば、その裁判は間違いなく「決定」と言う裁判形式です。 今回の異議の申し立てでの呼び出しも法廷ではなかったでしよう。決定だからです。 (裁判官が「判決」と言ったとすれば、わかりやすく言ったものと考えます。) 「判決」と言うのは、「訴状」に対しての裁判形式です。 (他にも裁判形式としては「命令」と言うのもありますが。裁判形式は、この3つがあります。) ところで「和解調書を全て破棄して」と言う方法は、民事訴訟法で、その手続きはないです。 だから「和解調書とは全く違った判決が下った可能性もあったのではないでしょうか?」と言うことは、あり得ないです。

pirokun1998
質問者

お礼

再び回答を頂き、ありがとうございます。 >>今回の異議の申し立てでの呼び出しも法廷ではなかったでしよう。決定だからです。 今回の呼び出しは、大きい法廷ではありませんでしたが、一応ラウンド法廷でした。 きちんと期日を指定され、法廷に呼び出されました。 通常の弁論準備とは、何ら変わりがなかったです。

  • tk-kubota
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回答No.5

>私が和解調書の一部修正を求めました と言う民事訴訟法上の手続きはないです。 ないので、裁判所は判決書に対する「更正決定の申立」に準じて受理したのです。(民事訴訟法257条) それで、pirokun1998さんが、その申立を取り下げたので、和解調書に変更はありません。 なお「更正決定の申立」の裁判は「判決」ではなく「決定」です。 尤も、取り下げたので、それで終わりですが。 また「控訴の場合、控訴審判決までに取下げをした時は、第一審の判決が確定する事になります」と言いますが、控訴時の取り下げは、「訴えの取り下げ」と「控訴の取り下げ」とあり、後者だとすれば、一審判決が確定しますが、前者の取り下げでは、一審判決もなかったことになります。(だから相手の同意が必要なのです。) 更に、取り下げないで「決定」を待っても「却下」となるでしよう。 何故ならば、相手が更正決定に同意していなかったので。

pirokun1998
質問者

お礼

回答有難うございます。 >>更正決定の申立 このような申し立てがあるのですね。 この場合、相手方が同意していない以上、却下となるのですね。 でも、裁判官は今回の異議申し立てに対し、裁判所の判断を示すと言い、それは判決だとはっきり言いました。 裁判官が去った後書記官にも聞きましたが、異議申立てを却下するのか新たに判決を下すのか、裁判官が何を考えているのかがわからないとも言ってました。 と言うことは、やはり和解調書を全て破棄して、和解調書とは全く違った判決が下った可能性もあったのではないでしょうか? ちなみに、書記官から郵券の返納について連絡が入ったので、取り下げ自体は受理された可能性が高いです。

  • fujic-1990
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回答No.4

 1・2番回答者です。  商売柄、会社にはかなりの訴訟関連の本が取りそろえてあるので、ざっくりと調べてきましたが、残念ながらぴったりのケースについての解説はありませんでした。  一番、訴訟上の和解について詳しく書いてあったのは、民事法研究会発行の「書式 民事訴訟の実務 -訴え提起から訴訟終了までの書式と理論-」でした。  これによると、訴訟上の和解の法的性質について、私法行為説、訴訟行為説、併存説、両性説があって、それぞれの考え方で処理の仕方について違いを生じるようです。  私法行為と訴訟行為の違いは省略させて頂きますが、いろんな事に差異が生じ、例えば和解に無効・取り消し原因がある場合の処理についても、これらの説によって、差異が生じているそうです。  いろいろな点で裁判官も意見が分かれているそうなので、質問者さんの場合にどうなるか学者さんでもハッキリは言えないでしょうが、和解が成立するパターンとして書かれているなかの1つに、  遠距離などの場合や当事者の便宜を考えて、和解調書(の内容)を当事者双方に送達し、当事者が裁判所に「受諾書」を送った時に「和解が成立する」ということが書かれています。そして、ページはまったく別なところなのですが、「和解条項の受諾書」の記載例が載っていて、そこには私が2番目の回答で予想したとおり、当事者の署名・押印が必要なのに加えて、印鑑証明書の添付までが必要(?)とされています。  また、和解条項案には、(あなたが)受諾書面を出し、相手が口頭弁論期日に来て受諾すると和解が成立したことになる旨、付記しないといけないことになっている、そうです。  つまり、当事者双方が送達された「和解調書案」を見た後、受諾しないと調書としては成立しないし、受諾すると成立するということだろうと思います。  ところで質問者さんは、一度も受諾していませんよね?一度も受諾していないのに、和解が成立するというのはおかしいです。  さらに、質問者さんの所に来た和解調書には、「○○日以内に受諾するか、異議を申し立てろ」とか書いてありませんでしたか?和解が成立しているのに、そういう質問が付いてくるのはおかしいです。  そういう文言が書いてあれば、表題はどうなっていたかわかりませんが、やはりそれは「案」だったのだと思います。  質問者さんの場合、その期限内に異議を申し立てたような記載がありましたよね。受諾しなかったのですから、和解は不成立でしょう。  本件は内容に不満があったから異議を述べたのであって、「和解は成立した(受諾した)が、無効・取り消し原因があったから異議を述べた」という話ではないので、「取り下げたから前の和解が復活する」という話ではナイと思います。 > このまま取り下げを認めてもらえるのか?  前述の通り、裁判官の考え方も分かれているようですのでどうなるかはわかりませんが、いちいち主張や証拠を吟味して論理正しく、公平な判決を書くというのは裁判官にとっては重労働です。控訴されれば、上級審によってその判決の当否が審査され、自分の出世にも差し支えます。  当事者双方がそれでいいというのなら、主張も証拠も関係なくなりますので、非常に楽。しょせん、民事事件は紛争解決手段です(正義を追求するところではない)ので、当事者がよしとするならよしなのです。  今回のケースでは、相手は前の和解案が正しいと言い張ったようでもありますので、取り下げを認め、新たにもう一度同じ内容での和解を勧告する(というと難しそうに思えますが、相手方に一言「前の和解案でいいですね」と尋ねれば済む)のではないかという気がします。  ただ、取り下げが遅れて、もう判決文の大半を書いたという状態なら、取り下げを認めてもらえないかも。  うまくいくといいですね。  ちなみに、和解案が当事者によって受諾されると、  裁判所が真意を確認し、間違いないと確認されると正式に書記官が「和解調書」を作成し、遅滞なく「和解が整ったと見なされる」旨、当事者に通知するのだそうです。(民訴規則163条1~3項)  これで、ようやく訴訟上の和解の手続きが完成です。言い方を変えると、ここまでやらないと、訴訟上の和解が成立したとは言えないらしいのです。  本件ではここまでやったという話がないので、私には、本件で訴訟上の和解が成立しているようには思えません。  (第一審判決が成立した後に行われるのが控訴であるから、控訴を取り下げれば第一審判決が確定するが)成立していない(存在しない)和解は復活のしようがないと思われます。  それで、・・・ 判決を下す場合、『和解調書は全くなかった事にして、和解調書にとらわれずに裁判官の判断のみで判決が出る』ものと思いますね。  

pirokun1998
質問者

お礼

三度の回答、ありがとうございます。 特別送達で送付されてきた和解調書ですが、(案)とも記載されていないし、受諾書の事など書いてありません。「○○日以内に受諾するか、異議を申し立てろ」とかも、当然書いてありません。 和解調書ですが、調停の和解も扱いはほぼ同じだと思うのですが、通常は裁判官、書記官、原告、被告が和解内容を確認し、和解内容に誤りがなければ、その時点で基本的には和解が成立ではないでしょうか? (案)が送られてきて、それを受諾するかどうかなど、ないと思うのですが・・・。 調停の場合は特別送達で和解内容は送られて来ないですが、和解成立の時期の考え方は、訴訟の場合と同様だと思います。 私もかれこれ10年近く本人訴訟(調停)に携わっていますが、手続きを知らないのと知っているのとでは、戦い方が随分と変わりますよね。

  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.3

 質問文と解答のお礼を読む限り、和解調書の誤記ではなく、和解自体の有効性が問題になっていると思われます(あくまで、ここで書かれた内容だけを前提にします)。  判決として考えられるのは、3つです。  1 和解は有効であったとする判決(訴訟は終了した旨の判決)。この場合、和解調書は当初から有効であり、訴えの取り下げは認められません。    2 和解は無効と裁判所が判断した場合、和解はなかったことになりますので、従前の裁判の続きをすることになります。その結果として、元々の請求について判決が出されます。この場合、和解調書は全くなかった事にして、和解調書にとらわれずに元々の請求について判断します。  3 中間判決として、和解は無効だったという判決が出る可能性もあります。この場合も2と同じように、従前の裁判の続きをすることになります。その結果として、元々の請求について判決が出されます。  質問者さんの行った異議申立ては、多分、法的には期日続行の申立てと思われます。判決前に質問者さんの行った異議申立てを取り下げれば、和解調書は元々有効であったということになります。理論的には、異議申立ての取り下げにより和解の効力が生ずるのではなく、和解が成立した日に効力が生ずることになります。

pirokun1998
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私も色々と調べてみましたが、裁判官が原告被告双方の橋渡しを行った和解に対して異議を申し立てるのは、裁判官に対して喧嘩を売っているようなもので、一般的には良い判決が期待できないとありました。 しかも、判決をする時点で和解は完全に失効するため、控訴審でいくら和解調書の条件を主張しようが、全く相手にされない事もあるようです。判決は和解ほど好条件が出ずらいようなので、ほどほどのところで和解するのがベターのようですね。

  • fujic-1990
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回答No.2

 1番回答者です。  和解調書って、当事者は署名押印しないのでしたっけ?送られて来たのは、単なる「これでいいですか」ということで裁判所が送ってきた和解調書「案」なのではないかという気がするのですが・・・ 。  いや間違いなく和解調書なのだ、ということだと・・・ 会社で、和解調書について法律学辞典を調べて、和解調書ができたら訴訟は終了すると書かれているのを見て、「間違った回答はしなかった」と安心していたのですが、和解調書ができても訴訟は「終わらない」のですね?  失礼をしました。  事例は、例えば、その和解調書に「100万円」と書かれているのを見て、質問者さんが「いや、私は200万円と言ったはずだ」ということで異議申立をした、ということなんですよね。  もしそれで、相手も「はい、200万円と言っていました。私も200万円でOKです」というのなら、そこだけ書き換えれば和解が成立したはずなのです。  ところが、わざわざ「判決」に戻す手続きをしたということは、相手は「200万円はイヤだ」と言ったからだと思われます。和解を拒否したわけです。  となれば、和解はご破算になると考えるべきなのではないでしょうか。  訴訟と民法は違うでしょうが、取引では、Aが「100万円で買おう」というのを断ってBが「110万円でなら売る」と言ったら、その後Bが「やっぱり100万円で売る」と言っても、当然には売買契約は成立しないとされています。  110万円で、と言って断った時点でAの「100万円で買う」という申し込みは失効し、Bの「100万円で売る」言葉は「新しい申し込み」とされます。  裁判でも、進展であのときはOKだと思ったが、いまは事情が変わった、ということもありうるので、判決が出ることになった時に和解案は失効し、判決がでないことになっても当然には和解案が成立するということはナイと思います。  なんどか本人訴訟をやっていますが、和解というのは一度もしたことがないので、残念ながら実体験に基づく話ではありません。 m(_ _)m > もう取り下げも自体も出来ないという事でしょうか?  異議申立を取り下げることですか?  「もういちど、あのままの内容でいいから、和解勧告をしてくれ」という意味の「上申」というか、お願いになるのではないでしょうか。  控訴の取り下げについては、被控訴人の同意が不要であることは、お書きの通りですが、控訴が取り下げられれば、第一審の判決が確定するだけです。控訴期間が定められており、それが過ぎていれば、相手も控訴できません。  和解調書は無効になっているという私の考えからすると、裁判官が拘束されることはないでしょう。  ・・・ もう1日お待ち頂きたい。私の身に起きないことではないので、もう一度、全体を考えてみます。  

pirokun1998
質問者

お礼

連日の回答、ありがとうございます。 送付された来たのは、和解(案)ではなく、判決と同様の書式の和解調書です。 裁判官、書記官、原告、被告、日時など、全ての表示があります。 異議申し立て後の期日では、私が和解調書の一部修正を求めましたが、相手方は和解が有効との主張で、修正は認めないとの姿勢でした。 それに対し、裁判官が結審して判決を出すと言ったのです。 時間もなかったので、とりあえず異議申立ての取り下げをしましたが、このまま取り下げを認めてもらえるのか?まだ予断は許さない状況です。 他の裁判所に匿名で問い合わせをしたところ、和解後の異議申し立てそのものが、控訴のように条文で明文化されているものではなく、過去の判例を元に運用しているとの事でした。 取り下げに相手方の同意は必要ないとは思うが、なにぶん判例を運用しているだけなので、解釈の仕方によっては相手方の同意が必要と裁判官が判断する事もあり得るとの事でした。 いずれにしろ、判決日を過ぎるまでは、落ち着かない日々となります。

  • fujic-1990
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回答No.1

 確認させてください。 > 裁判上の和解調書に納得出来ない箇所があり、異議申立てをして  和解調書って、裁判上の和解をした旨の記載をした調書のことで、これが作成されたら訴訟は自動的に終了です。  和解調書は、「確定判決」と同一の効力を持ち、そのままで「債務名義」にもなるほどです。くどいですが、単なる判決ではなくて、「確定」判決、です。  今は自宅で六法などの資料がないので断言はしませんが、私の理解では、和解調書を覆そうとしたら「再審」しかなく、異議申立や控訴などは不可能です。和解調書が成立した瞬間に裁判が終わるんですから、異議申立や控訴などしている暇はナイはず。  したがって質問者さんのお話は、たんに「裁判所から出た和解勧告の内容に納得できない箇所があったので、和解案を拒否した」というダケの話なのではないのかなぁと思うのですが、いかがでしょうか?  以下、その前提で回答します。ホントに「和解調書」が完成して訴訟が終わった後に、その和解調書を異議申立で無効にするという話なら私の手に余りますのでスルーして下さい。 (1)というわけで、異議申立(実態は和解の拒否)をした後の、第一審判決待ちの時に和解拒否を取り下げたら、どうなるか、というご質問に受け取りました。  今自宅で六法ほか資料がありませんので断定はできませんが、当然には「和解は復活・成立しない」ものと思います。  というのは、一度は和解案を拒否して裁判を続けさせたくせに、自分に都合が悪くなった(和解案より自分に不利な判決が出そうになった)からと言って「和解拒否」を取り下げ、和解を成立させることができるとしたら、逆に和解案より自分に有利な判決が出そうになった「相手方」の利益はどうなるのでしょう。  虫が良すぎると思います。相手方に、和解に応じるか拒否するか、再び考える権利が与えられるべきでしょう。  また、相手も和解案を蹴ろうと思っていたところ、質問者さん側が先に蹴ったので、こちら(相手)は黙っていたという場合もありえます。まるでフェイントをかけるように和解案を拒否して安心させ、後日に和解を受け入れて和解を成立させることができるとしたら、相手の和解拒否権を奪ってしまうことになるので不当だと思われます。  したがって、和解案を蹴って通常の訴訟が続けさせた以上は、拒否を撤回し「和解案を受け入れます」と言っても(相手がそれに同意しなければ)判決が出るものと思います。 (2)和解というのは、するかしないかは当事者の決意しだいです。したくなければ「イヤだ」ダケでいいんです。  裁判所は、和解を勧めることは何時でもできますし、和解案を作成して当事者に示すこともできますが、「これで和解しろ!」と強制できるものではありません。  したがって裁判所は、異議申立(実態は和解拒否)に「理由がある」とか「理由がナイ」とかの判断はしません。  本人がイヤだと言っている以上、和解は不成立です。裁判官は、和解案(自分が作ったとしても)には拘束されず、憲法・法律・自分の心証に基づいて正しいと信じる判決を下します。  ちなみに、裁判所の判決内容は、裁判所が提示する和解案よりも、被害者に厳しいと聞いたことがあります。  例えば、「被告は、原告(医療ミスの被害者)に500万円払う」という和解案が裁判所から出て、原告(医療ミスの被害者)がこれを不満に思って拒否すると、「被告は、原告(医療ミスの被害者)に300万円払え」というような判決が出る傾向があると聞いたことがあります。  原告によって「証明された範囲」で判決を出す裁判制度では、「被害者がかわいそうだ」というような情緒を加えられないから、どうしても和解案より厳しい内容の判決を出さざるを得ない、というような話だったと思います。  

pirokun1998
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 また、長文で詳しく回答を頂き、本当に感謝しております。 今回は、裁判官が和解の調整をして、最終的に原告被告裁判官が同席の上で和解調書の確認をし、和解調書が特別送達にて送られて来ました。 しかし、和解調書の内容に一部私が求めていたものと違う部分があったため、特別送達を受け取ってから14日以内に和解調書の修正を求める異議申立書を提出し、その後期日が開かれたという事です。期日では、原告被告の事情を裁判官が聞き、その場で結審、数日後に判決という流れになりました。 この判決と言うのが、和解調書で主張した部分だけに限定して裁判官が判断するのか、和解調書を全て白紙に戻して裁判官が一から判決内容を決めるのかが気になっていました。 それと、もし判決前に取り下げた場合、相手の同意を要せずに取り下げが出来て、元の和解調書で確定するのかも知りたいところでした。 >したがって裁判所は、異議申立(実態は和解拒否)に「理由がある」とか「理由がナイ」とかの判断はしません。本人がイヤだと言っている以上、和解は不成立です。裁判官は、和解案(自分が作ったとしても)には拘束されず、憲法・法律・自分の心証に基づいて正しいと信じる判決を下します。 と言うことは、もう取り下げも自体も出来ないという事でしょうか? 控訴の場合は、控訴審判決前であれば、相手の同意なしに取り下げはいつでも出来て、一審判決後の控訴がなかったものとして一審判決が確定しますが、今回の場合はそうはならないものでしょうか?