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離婚裁判 離婚成立前の和解金回収について
先日離婚裁判にて裁判官より和解案がでました。 例えば、和解調書が9月10日に作成されるとして、 主人より9月末までに和解金が一括で支払われる予定として 考えた場合、 和解金が支払われ前に離婚成立になった場合、 その後、和解金を回収出来ないとうトラブルを防ぐために 何か主張できることはないでしょうか。 私としては、離婚成立する前に和解金を回収したいです。 離婚調書の執行力はあるとは思いますが一番の安全策を 講じたいのです よろしくお願いします。
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弁済期を和解期日当日にする方向で交渉するのです。 この場合、和解条項(あなたが申立人の場合です)は、 「相手方は、申立人に対し、和解金500万円を支払い、申立人は同金員を受領した。」となります。 通常は、 「相手方は、申立人に対し、和解金500万円を、平成23年9月末日限り、申立人の指定する口座に振り込んで支払う。」 などとなり、この条項ですと、相手方が弁済しない場合、強制執行が可能ですが、 前の場合は、すでに受領した旨のいわば確認条項的なものとなり、強制執行はできません。
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- tk-kubota
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>私としては、離婚成立する前に和解金を回収したいです。 と言いますが、逆に考えて、和解金を支払ったが離婚ができなかったら、どうしますか ? このようなことを考え、双方のどちらかでも不履行があれば強制執行できるように調書は作られます。 一方で、和解金が支払われないと、その取立は強制執行によって可能となり、 一方では、その調書だけで戸籍簿上の離婚の記載をすることができます。 なお、和解の期日に「現金を持って来い」と言うこともできますが、そこまで、相手を信用できないものを、あえて、和解成立とはしないです、 これも、相手が「いいですヨ、」と言って当日持参すれば裁判所としても和解成立としますが、そうでなければ不調で終了します。 和解成立と言う本来の趣旨を理解すれば、冒頭のような意見はでないはずです。 また、実務では次回の和解期日が9月10日として、その日に和解が成立したとしても、支払日を「9月末まで」とはしないです。 何故かといいますと、書記官がすぐに調書を作成するとは限らないですし、送達申請もあるし、それを送達しなければならないからです。また、執行文付与の問題もあります。 成立した日が9月10日でも、履行日は約1ヶ月以上先となるのが実務上の習わしです。
お礼
>何故かといいますと、書記官がすぐに調書を作成するとは限らないですし、送達申請もあるし、それを送達しなければならないからです。また、執行文付与の問題もあります。 成立した日が9月10日でも、履行日は約1ヶ月以上先となるのが実務上の習わしです。 大変勉強になりました。離婚成立日は9月10日になる。と役所で確認しました。 つまり、後処理のみの話なのですね。有難うございました。
「一般的に、離婚調書作成より何日位で和解金支払い期日を設定するものですか?今回の場合は、三週間以上もの長い期日設定なんです。ちょっと長すぎると思うのです。私の感覚だと長くとも2週間以内の期日設定だと思うのです。」 一括払いの場合、和解成立の日が月初旬の場合、当月の末日、 中旬以降の場合、翌月の末日となる傾向があります。 「和解金を回収出来ないとうトラブル」 を防止したいのであれば、和解期日を一回延期してもらい、次回期日において、金銭受け渡しをなし、その旨調書に記載してもらうのがよいと考えます。
お礼
>一括払いの場合、和解成立の日が月初旬の場合、当月の末日、 中旬以降の場合、翌月の末日となる傾向があります。 大変参考になりました。アドバイス含め有難うございます。
- takeup
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裁判離婚や和解離婚の場合、離婚の成立は判決なり調書が作成されたときですから、 それ以前に和解金を取得することは難しいのではないでしょうか? 相手が任意に履行すれば別ですが・・。 調書は当然執行力があります。
お礼
>それ以前に和解金を取得することは難しいのではないでしょうか? ほんとその通りですね。当日は可能でそれ以前は無理でした。 有難うございます。
お礼
>前の場合は、すでに受領した旨のいわば確認条項的なものとなり、強制執行はできません。 そうですよね。受領を当日確認してから和解すればいいのですよね。 勉強になりました。ありがとうございます。
補足
お答えいただきまして有難うございます。 一般的に、離婚調書作成より何日位で和解金支払い期日を設定するものですか? 今回の場合は、三週間以上もの長い期日設定なんです。 ちょっと長すぎると思うのです。 私の感覚だと長くとも2週間以内の期日設定だと思うのです。 和解月は婚姻費用は支払ってもらえるのでしょうか。 よろしくお願いします。