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即決和解について
即決和解の制度・効力についてお尋ねいたします。 現在、老朽化したアパートの建つ土地売却を考えており、居住者に退去を求めています。居住者に理解を得ることができ、ほぼ退去が終了したのですが、一部の方が転居先が見つからないとの事由で退去をもう少し先に延ばして欲しいとの申し出がありました。 そこで、即決和解の制度を利用してお互いに譲歩し同意した上、即決和解をするという方向性で一致しました。 しかし、相手側の住所が非常に遠方となっており、申し立てをする簡易裁判所が遠方となってしまいます。ここでいくつかお尋ねいたします。 ・当事者内での合意があれば申し立てをする簡易裁判所を、物件住所所管などの簡易裁判所に変更できるのでしょうか? ・当事者内に高齢者がいるのですが、即決和解の成立内容は、当事者死亡などによって消滅してしまうのでしょうか?また内容は継承可能なのでしょうか? ・私には債権者がおりますが、債権者が土地取得を目的としてアパートの居住者に一方的に即決和解を申し立てることは可能なのでしょうか? 可能な限り早く解決したいと考えています。 宜しくお願いいたします。
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noname#34093
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- tk-kubota
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回答No.1
お礼
stoner様。 非常に分かりやすい回答ありがとうございます。 裁判所の管轄問題は、当事者間で話し合ってみた後に裁判所にて相談したいと思います。また、和解内容が相続人に継承されるのは非常に安心しました。 債務は、不履行には至っておりませんので、ひとまず問題ないと考えられそうです。 なんだか勇気が湧いてきました。本当にありがとうございました。