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即決和解について
即決和解の制度・効力についてお尋ねいたします。 現在、老朽化したアパートの建つ土地売却を考えており、居住者に退去を求めています。居住者に理解を得ることができ、ほぼ退去が終了したのですが、一部の方が転居先が見つからないとの事由で退去をもう少し先に延ばして欲しいとの申し出がありました。 そこで、即決和解の制度を利用してお互いに譲歩し同意した上、即決和解をするという方向性で一致しました。 しかし、相手側の住所が非常に遠方となっており、申し立てをする簡易裁判所が遠方となってしまいます。ここでいくつかお尋ねいたします。 ・当事者内での合意があれば申し立てをする簡易裁判所を、物件住所所管などの簡易裁判所に変更できるのでしょうか? ・当事者内に高齢者がいるのですが、即決和解の成立内容は、当事者死亡などによって消滅してしまうのでしょうか?また内容は継承可能なのでしょうか? ・私には債権者がおりますが、債権者が土地取得を目的としてアパートの居住者に一方的に即決和解を申し立てることは可能なのでしょうか? 可能な限り早く解決したいと考えています。 宜しくお願いいたします。
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まず、管轄についてですが、これは合意管轄というものがありますので、当事者がお互いに「管轄をOO裁判所とする」という合意をすれば、裁判所は手続きを受け付けてくれます。 管轄問題は、実際に裁判所に赴く際の不便さを解消するためのものなので、法律的には、かなり緩やかです。 具体的には、裁判所の職員の方に「OOという事情があって、OO簡易裁判所に移送をお願いしたいのです」と相談してみましょう。 即決和解の効力と、当事者の方の死亡についてですが、手続き中に当事者の方が亡くなった場合には、手続きを相続人の方に引き継ぐことができます。 これも裁判所の職員の方に相談してみましょう。 また、即決和解が成立した後に当事者の方が亡くなった場合には、生前の当事者の方との間に成立した和解内容が、そのまま相続人の方に引き継がれますので、内容は変化することはないと思います。 債権者の即決和解の申し立ての件ですが、「土地取得を目的として」とは、いわゆる強制執行としての差し押さえ、売却処分などのことでしょう。 これは、不動産執行の手続きを債権者の方がとっているのであれば、結果として和解(立ち退き)の処理をすることも、考えられなくはないです。 ただし、質問者様の弁済等が正常に行われている限り、債権者はこのような手続きをとることはできないと思います。 債権者としては、立ち退きが問題となる土地よりも、立ち退きが済んだ土地を目的とするほうが実際的なので、様子をみるというのが通常かと。 立ち退きに関しては、特段の主張がない可能性が大きいと思われます。
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- tk-kubota
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まず、即決和解の制度についてお尋ねのようですが、これは、当事者の争いが任意に解決し、それを裁判所の関与する調書にすることによって債務名義、つまり、強制執行のできる公文書にする制度です。 今回の場合は簡易裁判所の和解はどうでしよう。 その中で、細かなことは裁判所で作成してくれるのでいいと思います。 当事者の死亡は、相続人が承継しますが、都合で他の方法としたいならば、利害関係人の出頭で、その者を当事者とすることもできます。 なお、このような申立を債権者が代位してすることはできないと思います。
お礼
細やかな回答ありがとうございます。 当事者死亡は、相続人継承だけではなく、利害関係人の出頭という方法も考えられるのですね。非常に参考になりました。ありがとうございました。
お礼
stoner様。 非常に分かりやすい回答ありがとうございます。 裁判所の管轄問題は、当事者間で話し合ってみた後に裁判所にて相談したいと思います。また、和解内容が相続人に継承されるのは非常に安心しました。 債務は、不履行には至っておりませんので、ひとまず問題ないと考えられそうです。 なんだか勇気が湧いてきました。本当にありがとうございました。