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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:平成15年のパワハラを民事で争うには時効ですか)
平成15年のパワハラを民事で争うには時効ですか
このQ&Aのポイント
- 平成15年に中小企業で働き始めたが、上司からのパワハラに悩まされた。相談したが改善されず、精神疾患で休職し退職を求められた。現在も精神疾患を患っているが、慰謝料の請求をしても無視されている。
- 平成15年のパワハラにより精神的・経済的損害を被ったが、民事上の時効である3年が過ぎると泣き寝入りするしかないのか不安である。
- 退職後の平成26年に慰謝料の請求をしたが、会社は無視している。今後「あっせんの申請」をする場合、3年経過している場合に私は泣き寝入りすることになるのか心配である。
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質問者が選んだベストアンサー
パワハラの責任追及として考えられるのは,パワハラを行った上司に対し,「不法行為」を理由として損害賠償請求です(民法709条)。 また上司を社員として使用している会社に対しても,使用者責任としての不法行為に基づく損害賠償請求を行うことができます(民法715条)。 しかしながら,不法行為に基づく損害賠償請求権は3年で時効になりますので(民法724条),上司に対しても会社に対しても,不法行為に基づく損害賠償請求は現在ではできません。 考えられるのは,会社が,上司のパワハラを知りながら,そのパワハラを止めることをしなかったという職場環境の配慮義務違反です。この場合は,「債務不履行」に基づく損害賠償請求なので,時効は10年です。したがって,時効の問題はありません(もっとも時効期間はかなり迫っていますが)。 ただし,職場環境の配慮義務違反を証明できるかという別問題があります。会社側は職場環境の配慮義務違反を認めないでしょうから,質問者さんが約10年前の職場環境の配慮義務違反を「証明」しなければなりません。これは,多分ほとんど不可能に近いと推測されます。 それでも請求したいというのであれば,これはもう弁護士に依頼せざるを得ない案件です。今回の案件を受任する弁護士を見つけるのも大変かもしれません。まずは,弁護士の先生に相談されることをお勧めします。
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- hideka0404
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回答No.1
労務裁判は2年で時効です。
質問者
お礼
分かりました。
お礼
わざわざ回答いただきありがとうございます。 期日になっても慰謝料も連絡もなかったので あっせんの申請をしてきました。 そもそもこの制度を知ったのもつい最近なので 順番に行っていきます。