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転勤で自宅を賃貸に出す
自宅を普通賃貸で貸し出していた場合、任期が終わって帰った時に半年以上前から契約の更新をしないことを通知した上で、借り手に退去してもらうことはできますか?それともそれは非常識ですか? 裁判沙汰は避けたいです。
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それは出来ません。 定期借家契約にして契約時に2年とか、3年などと期間を定めて下さい。賃料は普通(2年更新の一般的な賃貸借)に貸し出すよりも安く貸すことになります。短ければ短いほど安く貸すことになります。 入居者からすると長く住み続けることが出来ないので、そのような形態になります。 あなたから入居者に「お願いして出て行ってもらう」ことになり、入居者が拒否すれば裁判をしても勝てません。 ご注意下さい。 私は大手不動産会社で管理職をしています。良かったら参考にして下さい。
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- fujic-1990
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不動産賃貸業を営んでおります。 通常は、無理です。正当理由がなければ解約できません。 「"自分が住む必要が生じた"というのは、正当事由になる」といわれていますが、質問者さんの場合は最初からわかっていたことなので同情の余地はなく、借主の都合のほうが優先されるものと思います。つまり、正当事由にはならず、退去してもらうには高額の退去料が必要になる可能性が高いと思います。 「定期借家契約」という契約方法で賃貸すれば、期限が来たら退去してもらえます。期限がきてもまだ戻る辞令が出ていない場合は、相手の意向しだいでは「再契約」すればいいことになります。 ただ再契約した場合、その契約期限が来るまでは退去してもらえませんので、その間、質問者さんはどこかのアパートに住むというような事態になる危険もあります。その点は覚悟が必要です。 ただ、契約はどうであれ、退去しない人間はいるので、そういう人間を退去させるには裁判をするしかありません。自力で追い出すのは禁止です。 くわえて、素直に退去しても、このサイトでもときどき「自宅を貸したらとんでもなく傷つけられた、どうしたらいいか」的な質問があります。 自宅の場合は、思い入れもありますので、傷つけたり汚された場合の不満が我々業者よりも大きいようです。裁判がいやなら、どんなに傷つけられても汚されても「あきらめる覚悟」をしてお貸しになることをお勧めします。
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回答ありがとうございました。
- adobe_san
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出来まっせ!でけたら「不動産屋」に管理任しはった方が宜しいで! 退去の云々面倒見てくれますわ!その分銭必要でっけど! それよかあんさん、転勤命令を半年以上前に出す会社にお勤めなんでっか? えろぉ~太っ腹な会社にお勤め何でんな。 普通はやのぉ~、1ヶ月前。早よぉ~て3ヶ月前でっけど・・・ せやさかい帰って来て当面「賃貸暮らし」になると思いま。
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回答ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。 その上で、こちら質問にも回答頂けると幸いです。 http://okwave.jp/qa/q8431396.html