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賃貸中持ち家の明け渡しについて
2年と少し前に転勤になり、 2年前より、自宅を賃貸に出しています。 (2年更新のため、来月が更新です) 半年後(来春)自宅に帰る必要が出たため、 家を明け渡して欲しいと仲介の不動産屋さんにお願いしたところ 賃貸契約の場合、借主の方が立場が強くなります。 トラブルをさけるため、 できれば1年前に言って欲しいところ。 と言われました。 契約書には、解約の場合、貸主は6か月以前に申し出ること と書いてありました。 家を半年後に明け渡してもらうことは、できないでしょうか。 また、どのような不利益を被ることが、考えられますでしょうか。
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- poolisher
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転勤で貸しているということであれば、定期借家契約でしょうから、 期間満了で契約解除は可能です。 ただし、契約解除は6か月より前に通告することを義務付けています。 この義務違反をした場合、借主には契約満了時から最長6か月まで、 引き続き使用する権利があります。 ということで、契約を解除した上で、再契約無しで、6か月まで明け 渡しを猶予するということになります。 猶予期間中の賃料はもちろん請求できますが、敷金等は一旦清算しな ければなりません。 ということで、あなたの希望はある程度叶うのですが、明け渡し猶予 (契約なし)という形ですのでどうしてもリスクはあります。 (例えば、家を汚されるとか) ですから、相手も納得できるような条件提示も必要かとは思います。 例えば、敷金は全額返す、とか、1~2か月分は家賃免除するとか。
元業者営業です ポイントは契約が「普通賃貸借契約」か「定期借家契約」かです。 定期借家契約なら、文字通り「定期」ですので、契約期間満了とともに賃借人に対し明け渡しを要求でき、賃借人はその要求を拒否できません。 問題は「普通賃貸借契約」の場合です。 普通賃貸借契約の場合、賃貸人(大家さん)の都合による明け渡しは賃借人が拒否する事ができます。 更新云々も関係ありません。半年前に言おうが、一年前に言おうが関係ないのです。 平たく言えば賃借人が「住み続けたい」と言う限り「好きなだけ」住み続けることが法的に可能なのです。そして、賃貸人は「更新」を拒否することもできません。更新を拒否しても「法定更新」により、原契約で自動的に更新されるのです。 これは「借地借家法」で賃借人が手厚く保護されているからです。 大家さんが賃借人に「出て行ってもらう」事ができるのは大家さんに「やむを得ない事由」があるときだけです。 ただし、「余程の事」が無い限り「やむを得ない事由」にはなりません。 例を挙げますと ●生命、財産の危機 ●建物老朽化で強風等による倒壊の危機 ●賃借人の契約違反・犯罪行為 等々。。。 後はもう「立ち退き料」を支払って解決するしかありません。 法的に金額が決められている訳ではありませんので、双方が合意すれば幾らでも構いません。逆に言えば、合意が無ければ一億円でも出て行ってもらう事ができないのです。 まぁ、相場は賃料の6ヶ月分くらいでしょうか。 ご質問文から察するにおそらくご質問者様は「普通賃貸借契約」を結ばれていると思います。 と、すると後は「交渉次第」です。 >どのような不利益を被ることが、考えられますでしょうか。 最悪、交渉が纏まらなければ「賃貸へ一時避難」となってしまう事でしょうか。 ご参考まで。