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自宅の居住権について
- 調停離婚後、私の持ち家には3年間の賃貸契約書を作成しましたが、相手が退去を希望してきました。どのような対応ができるでしょうか?
- 調停離婚後、私の持ち家に相手が退去する場合は1か月前の通知が必要とされています。しかし、私が退去させる場合は3か月前の通知が必要です。現在更新依頼の通知が来る前であれば、私が戻ることも可能です。
- 自宅の居住権について、相手が現在の賃貸契約を更新してほしいと要求してきましたが、私は引っ越しの準備を進めています。もし3か月前の通知が来た場合、行政書士などの相談も考えながら対応するつもりです。皆様のご意見をお聞かせください。
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in_go-ing です。 『補足』拝読いたしました。 > 家賃を払っていた との部分は正確には慰謝料から相殺していました。契約書にも明記しています。 この事は今回の件に影響はあるでしょうか? 相手は「家賃を払っていた」と言うでしょうし、それが『契約書』で証明されてしまっていることになります。明らかに通常の『部屋の賃貸借契約』となるでしょう。 お気の毒ですが、通常の『部屋の賃貸借契約』では法的にもその運用でも大家が絶対的に弱い立場で、喧嘩してもライオンと猫の喧嘩なんです。酷いのは相手が家賃を2,3ヶ月滞納したって追い出せませんし、高いお金と時間を費やして裁判するしかないのです。 それだって“運が悪”けりゃ判事は借主=弱者?の味方なんです。実際は大家が弱者なんですね。
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大家しています。 最終的に居住者に明渡しを求め、居住者が明け渡しを拒む状況では裁判所の『明渡し命令』と『強制執行』しか方法はなくなります。 そうなると完全に民事裁判ですから弁護士の“腕”や判事の考え方一つになってしまい、素人には判断はつきません。 ただ、家賃を貰っていたとなると、通常の契約での賃貸借となり、普通は大家側からは退去を求める『正当事由』がないと認められません。これが認められるのは生死に関わる事情くらいです。『更新』なんて有って無きが如しで、居住者側が継続的に住む意思を表明し、契約書にある更新の手続きを踏めば大家は拒否することは出来ません。拒んで家賃の受け取りを拒否すれば、家賃を『供託』され、『法定更新』となって今までの契約がそのまま継続されるだけなのです。ですから『更新依頼の通知が来た場合』はなんとも仕様がないでしょう。 要は、大家の都合で家賃を支払っている居住者の生活基盤を壊す権利などないということなのです。 質問者様の場合、これに居住者が元妻であり、質問者様の実子ということになります。 実際、赤の他人でも、他に居住するところのない年寄りや、貧乏で引越しすら出来ない人を大家が追い出すのに手を貸してくれる(=『明渡し命令』を出してくれる)判事さえ少ないのですから、実子となるとその子を追い出すのに手を貸してくれる判事は少ないでしょう。 余程“腕”の良い弁護士を頼んでください。失礼ながら『行政書士』ではミサイルだって壊せない『借主保護』のバリアには歯が立たないでしょう。 いずれにしても『私と相手で私の家に居住する3年間の賃貸契約書を作成し相手が私に家賃を支払っています』が決定的に質問者様を不利にしたような気がします。不動産屋さんを煩わせ手数料を払っても『定期借家契約』にするか、家賃をもらわない(もらっても固定資産税くらい)で『使用貸借』にすべきだったと思います。
- kamaryu
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通常の賃貸借契約で滞納等賃借人に過失がない場合は、よほどのことが無い限り追い出すことはできません。 居住権は相手側に有ります。
お礼
回答ありがとうございます やはり貸す側はとても不利なのがよくわかりました ありがとうございました
補足
回答ありがとうございました 私がとても不利なことは分かりました 一つだけ補足させていただきます 家賃を払っていた との部分は正確には 慰謝料から相殺していました 契約書にも明記しています この事は今回の件に影響はあるでしょうか? よろしくお願いします