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文民統制とは
日本国憲法ながめて見てふと思ったんですが文民統制に関する項目が見当たりませんでした。 文民統制とはどこで明言されているのでしょうか。
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http://www.drc-jpn.org/kihonkenkyuu/B-99-03/B-99-03.htm#第4章2 2.憲 法 シビリアン・コントロール制度の基本については、憲法レベルで規定 している国が多い。とされているが、日本国憲法の場合は、「戦力」 を持たないことを明記しているため、大臣について文民規定を設けて いる他は、シビリアン・コントロールに係わる規定を殆ど持っていな い。消極的には、憲法に軍事に関する一切を規定していないことで、 わが国の軍事部門が憲法第73条にいう「他の一般行政事務」に含まれ る事になり、自ずと立法・司法機関の統制を受ける位置付けにあるこ ととなっているとも言える。しかしながら、「統帥は、議会とは無関 係などというような制度は主要国の憲法のどこにも見だすことはでき ない。国防が全国民的な利害を持つ以上、これは当然のことであると 言わねばならない」(宮沢俊義「世界憲法集」)のであって、シビリ アン・コントロールを制度的に安定したものにするためには、自衛力 の保持のみならず、その行使及び管理に就いて憲法に明確な根拠を示 す必要がある。 とありますので、わが国の憲法には、明記されていない というのが回答みたいですね。 憲法下において、文民統制は確立されている とみる専門家も多いみたいですけどね・・・ 因みに、自衛隊法には、他の回答者の方が言われている とおり、内閣総理大臣が最高指揮監と謳われています。 自衛隊法 (内閣総理大臣の指揮監督権) 第7条 内閣総理大臣は、内閣を代表して自衛隊の最高の指揮監督権 を有する。(長官の指揮監督権) 第8条 長官は、内閣総理大臣の指揮監督を受け、自衛隊の隊務を統 括する。ただし、陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の監督を受 ける部隊及び機関(以下「部隊等」という。)に対する長官の指揮監 督は、それぞれ当該幕僚長を通じて行うものとする。 ご参考下さい。
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- H-B-K
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こんにちは。多分質問者さんが訊かれておられるのは、自衛隊の指揮権のことだと思いますが、自衛隊法第7条に、内閣総理大臣は、内閣を代表して自衛隊の最高の指揮監督権を有する。とあります。それと憲法第66条の2項の「文民」を組み合わせて考えると文民統制の根拠であると思われますが。
お礼
回答ありがとうございました。 自衛隊の最高指揮官が総理大臣であると自衛隊に書かれており、その総理大臣が文民でなければならないと憲法に書かれているんですね。 勉強になりました。
- daibutsuda
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日本国憲法第66条の2項 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。 ではないでしょうか?
お礼
回答ありがとうございました。 この項を見落としてました。。 でも、思ったよりあっさりと書かれてるものなんですね^^;
お礼
回答ありがとうございました。 確かに、憲法を作った時点では武力を持たないことも定めているため、文民以外はありえないですよね。 参考URLともに勉強になりました。