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内部統制について教えて下さい
今社内で「内部統制」について取組を始めようという事で私個人的にも勉強しようと思い、いろんなインターネットで情報を見たりするのですが「新会社法」による内部統制と「日本版SOX法」による内部統制と「金融商品取引法」による内部統制はそれぞれ全て違うものなのでしょうか?対象企業の条件みたいなものも違うようですし、関連性はあるのでしょうか?頭の中が混乱しています。よろしくお願いします。
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始めに、「日本版SOX法」による内部統制と「金融商品取引法」による内部統制とは同じものです。「金融商品取引法」が求める内部統制の整備・評価ルールを、米国のSOX法を手本に作ろうとしているので、「金融商品取引法」のことを俗称として「日本版SOX法」と呼んでいるにすぎません。 そこで、「新会社法」による内部統制と「金融商品取引法」による内部統制の違いについてですが、対象となる企業という点では、会社法は上場企業かどうかに関係なく、すべての会社に内部統制の構築を求めています(但し、強制適用の対象は大企業のみ)。「金融商品取引法」は上場企業のみが対象となります。 次に、求める内部統制の内容面でも違いがあります。会社法による内部統制構築では、経営者が、自社で公式に定めたルールと各種の法律とに基づいて、しっかりと経営していける体制・仕組み作り(及びそれらの運営)が中心となります。内部通報制度等も、この一環に該当します。構築・運営責任は経営者にありますが、外部監査は義務付けられてはいません。 金融商品取引法による内部統制構築では、企業の情報開示にあたって財務報告の信頼性確保を目的とした体制・仕組み作り(及びそれらの運営)が中心となります。有価証券報告書等の会計的な情報の虚偽記載を起こすリスク(可能性)の程度と影響度合いがポイントです。やはり構築・運営責任は経営者にあり、外部監査が義務付けられています。 両者の内部統制の関連性については、元々が会社法及び金融商品取引法が別々の目的で制定されたものですので、直接の関連性はないと理解してもよいと思います。しかしながら、まず一般論として同じ会社内の経営の整備に関するものなので、無縁ではありえません。実務的にも金融商品取引法による内部統制構築の局面で、どこまでを「金融商品取引法による内部統制の対象範囲とするか」の線引きで悩む企業の方が多いのではないでしょうか。 上場している大企業では、当然両方の要求を満たす内部統制の構築が必要となります。 ご参考になれば幸いです。
お礼
大変解りやすくかつ丁寧なご説明ありがとうございました。注目すべきポイントや違いが解りだいぶ頭の中が整理されました。私は財務部所属ということもあり金融商品取引法における内部統制を重点的に勉強していこうとおもいます。本当にありがとうございました。