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所得税・年末調整にかんする、、ド級初心者質問です!

こんにちは、、以下の点がよく分かりません。。詳しい方、いらっしゃいましたら、どうかよろしくお願いいたします。 (1)所得税と言うのは、月収1万円でもかかるものですか? (2)もしそうだとしましたら、年末調整や、確定申告時に、その税金は全額戻ってくるのですか? (3)月収が2万円ぐらいでしたら、いくら位所得税が取られますか? (4)そもそも、源泉徴収と、所得税の違いは何でしょうか? (5)今年、2ヶ月ぐらいしたアルバイトでも、確定申告をするべきですか?そうしたら、その2ヶ月の間に支払った所得税は戻ってくるのですか? お恥ずかしい質問ばかりですが、、 よろしくお願いいたします!!!

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

#1の追加です。 (1)所得金額と言う言葉がありますが、これは「所得税の対象になる金額」のことですか? つまり、年収103万なら、103万円ー控除額65万円=38万円が「所得金額」と言われるものですか? そして、この所得金額が38万円、つまり年収が103万円以下ですと、引かれた所得税がまるまる全額戻ってくるのですか? その通りです。 (2)「扶養控除等申告書」は、強制的に事業主が書かせるものじゃないんですか? それを書かないと、月額1万円でも5%の源泉税が引かれるということですが、最終的には確定申告等で戻ってくるんですよね? もし、「扶養控除等申告書」を提出して、毎月(課税対象)87,000円を12ヶ月稼いでも、毎月の所得税は引かれないので、確定申告の必要性はないですか?104万4千円になってしまいますが。。 扶養控除等申告書は出したくなければ提出しなくてもかまいませんが、源泉税を多く引かれてしまいます。 (年末調整か確定申告で調整はされます) 月額が87千円なら、毎月の源泉税は引かれません。 ただし、年収が104万4千円で103万円を超えるために、年末調整の時に、源泉徴収しなかった不足分を引かれます。 (3)>年収が103万円以下であれば、所得税は課税されませんから、確定申告の必要が有りません。 しかし、「扶養控除等申告書」を提出してなければ、毎月最低でも5~10%ぐらいは所得税として引かれるんですよね? ですからこれを取り戻すためには、年収が103万以下でも、確定申告の必要がありませんか? (会社で年末調整をしてくれない場合) 確定申告をしないと戻ってきません。 (4)具体的な例ですが、、 今年3月から11月までA社でアルバイトをして、その間毎月8万稼ぎました。 この場合、「扶養控除等申告書」を提出していれば、最初から所得税は引かれなかったですか? それを提出していなかった場合、あるいはその間毎月10万ぐらい稼いでいれば、確定申告をしなければならないですよね? また、12月からB社で働き始めた場合、「扶養控除等申告書」を出さなければ、例えひと月で、給料が3万程度でも、還付金をもらうためには確定申告しなくてはいけませんか? A社で、最初から扶養控除等申告書を提出していれば、月額8万円なら源泉税は引かれません。 11月(年の途中で)で退職していますから、年収が103万円を超えていれば、確定申告をして所得税の精算をする必要が有ります。 最後の項目は、次の3通りになります。 その後B社へ就職した場合、A社の源泉徴収票をB社へ提出し、扶養控除等申告書も提出すれば、B社で、A社の分も合わせて年末調整をしますから、確定申告の必要は有りません。 その後B社へ就職した場合、A社の源泉徴収票をB社へ提出し、扶養控除等申告書を提出しなければ、B社では年末調整を受けられませんから、確定申告の必要があります。 その後B社へ就職した場合、A社の源泉徴収票をB社へ提出せず、扶養控除等申告書を提出すれば、B社で、A社の分を含めずに年末調整をしますから、A社の分を含めて確定申告をする必要があります。

Ryu831
質問者

お礼

kyaezawaさま。 今回も大変ご丁寧な回答をいただきまして、ありがとうございます! 本当になんどもお聞きして申し訳ございませんが、、 最後のA社、B社のことについてもう一度質問させてください!重複してしまう部分もあるかもしれませんが、、、よろしくお願いします! (1)>11月(年の途中で)で退職していますから、年収が103万円を超えていれば、確定申告をして所得税の精算をする必要が有ります。 「扶養控除等申告書」を出していなければ、その間(8ヶ月)の収入がどんなに低くても、源泉徴収されている金額は確定申告ですべて戻ってきますか? (2)>その後B社へ就職した場合、A社の源泉徴収票をB社へ提出し、扶養控除等申告書を提出しなければ、B社では年末調整を受けられませんから、確定申告の必要があります。 扶養控除等申告書を提出しないと、年末調整はしてくれないのですか?でも、これの提出は任意なんですよね? また、B社で年末調整が受けられない場合は、確定申告はA,B2社分行わなければなりませんか? それから、、、 源泉徴収票は、退職したら1月ぐらいのアルバイトでも必ずもらえるんですか? お願いいたします!

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

(1)>11月(年の途中で)で退職していますから、年収が103万円を超えていれば、確定申告をして所得税の精算をする必要が有ります。 「扶養控除等申告書」を出していなければ、その間(8ヶ月)の収入がどんなに低くても、源泉徴収されている金額は確定申告ですべて戻ってきますか? 「扶養控除等申告書」の提出の有無に関係なく、年収が103万円以下であれば、確定申告で源泉税は全額戻ってきます。 (2)>その後B社へ就職した場合、A社の源泉徴収票をB社へ提出し、扶養控除等申告書を提出しなければ、B社では年末調整を受けられませんから、確定申告の必要があります。 >扶養控除等申告書を提出しないと、年末調整はしてくれないのですか?でも、これの提出は任意なんですよね? 年末調整を受けたければ、「扶養控除等申告書」を提出する必要が有ります。 >また、B社で年末調整が受けられない場合は、確定申告はA,B2社分行わなければなりませんか? 2ケ所以上から給与収入があった場合は、全ての給与を確定申告する必要が有ります。 >それから、、、 源泉徴収票は、退職したら1月ぐらいのアルバイトでも必ずもらえるんですか? 短期間のアルバイトであっても、源泉徴収票は貰えます。 事業主(源泉徴収義務者)は、源泉徴収票を交付する義務が有ります。

Ryu831
質問者

お礼

kyaezawaさま! 本当に助かりました。何とお礼を申し上げればいいか分かりません。疑問が氷解いたしました。 また、質問を載せると思いますので、そのときも分かりましたらぜひお力になってください! 私もこういうことが分かるように勉強しなくては、と思っています。 それでは。 本当にありがとうございました!

noname#24736
noname#24736
回答No.1

1.給与の場合、勤務先へ「扶養控除等申告書」という書類を提出していれば、月額87000円までは、源泉税(所得税)が引かれません。 この書類を提出していないと、月額1万円でも5%の源泉税が引かれます。 2.年収(税込みの支給総額)が103万円(勤労学生の場合は130万円)以下であれば、所得税は課税されませんから、年末調整か確定申告で、1年間の所得税の精算をすれば、源泉税として引かれていても全額戻ってきます。 3.2番のように、年収(税込みの支給総額)が103万円(勤労学生の場合は130万円)以下であれば、所得税は課税されません。 又、住民税は年収100万円から課税されます。 4.所得税と源泉税は同じものです。 源泉税は、給与を支払う際に所得税として概算で控除するもので、年末調整や確定申告で過不足を精算します。 5.基本的には、勤務先で年末調整を受けることになりますが、年末調整は、12月のその年最後の給料か賞与の支給時に行ないますから、12月に会社に勤務していない場合は、ご自分で確定申告をして、1年間の所得税の精算をすることになります。 ただし、年収が103万円以下であれば、所得税は課税されませんから、確定申告の必要が有りません。 しかし、源泉税は1年間勤務した場合を想定して控除していますから、年の途中で退職した場合は、源泉税を取りすぎていますから、確定申告をすれば殆どの場合、源泉税の一部か全額が還付されます。

Ryu831
質問者

お礼

kyaezawa様 さっそく詳しいご回答をいただきまして、大変ありがとうございます。感謝いたします!非常に分かりやすいお答えで、疑問が氷解いたしました。本当に助かりました。 更にお聞きしてもよろしいでしょうか?

Ryu831
質問者

補足

(1)所得金額と言う言葉がありますが、これは「所得税の対象になる金額」のことですか? つまり、年収103万なら、103万円ー控除額65万円=38万円が「所得金額」と言われるものですか? そして、この所得金額が38万円、つまり年収が103万円以下ですと、引かれた所得税がまるまる全額戻ってくるのですか? (2)「扶養控除等申告書」は、強制的に事業主が書かせるものじゃないんですか? それを書かないと、月額1万円でも5%の源泉税が引かれるということですが、最終的には確定申告等で戻ってくるんですよね? もし、「扶養控除等申告書」を提出して、毎月(課税対象)87,000円を12ヶ月稼いでも、毎月の所得税は引かれないので、確定申告の必要性はないですか?104万4千円になってしまいますが。。 (3)>年収が103万円以下であれば、所得税は課税されませんから、確定申告の必要が有りません。 しかし、「扶養控除等申告書」を提出してなければ、毎月最低でも5~10%ぐらいは所得税として引かれるんですよね? ですからこれを取り戻すためには、年収が103万以下でも、確定申告の必要がありませんか? (会社で年末調整をしてくれない場合) (4)具体的な例ですが、、 今年3月から11月までA社でアルバイトをして、その間毎月8万稼ぎました。 この場合、「扶養控除等申告書」を提出していれば、最初から所得税は引かれなかったですか? それを提出していなかった場合、あるいはその間毎月10万ぐらい稼いでいれば、確定申告をしなければならないですよね? また、12月からB社で働き始めた場合、「扶養控除等申告書」を出さなければ、例えひと月で、給料が3万程度でも、還付金をもらうためには確定申告しなくてはいけませんか? 的を得ない質問ですみませんが。。。 よろしくお願いいたします!

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