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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:経理の仮受金について)
経理の仮受金について
このQ&Aのポイント
- 経理の仮受金についての疑問について解説します。
- 賃貸物件の家賃収入に関する経理処理について疑問があります。
- 仮払金の適切な使い方について考えています。
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質問者が選んだベストアンサー
説明内容では全貌が把握できないのですが、25年7月が24年度決算期末であったが 25年7月家賃が決算に売上計上されずに仮受金として計上されているため、売上が 過小計上となっていることが問題であるという意味でしょうか? 上記のとおりであれば、あなたの指摘が正しいので税理士に同様の説明の上、釈明を求める べきです。 ただ、決算書には諸勘定明細の添付が義務付けられていることから、諸勘定明細の仮受金 の明細書を再度確認することをおすすめします。 そこに7月分の家賃が仮受金の内訳として記載されていれば確かな証拠となるでしょう。
お礼
ありがとうございます。この税理士他でも不正が出てきました。税務署と以前勤めていた事務所所長に懲戒できないか聞いています。
補足
ありがとうございます。この税理士何回もチョンボしているのです。税理士懲戒はできるのですか。 それと直接税務署に行こうと考えています。2度も税務署に入られているのです。代表の経理(経理も知らないパートに打たせている)に対する姿勢、いい加減な税理士で先年も調査に入られ法人と代表個人に追徴課税されました。税務署にそれぞれの金額教えてもらいたい。株主として当然の権利でしょうと言っても教えません。なぜでしょうか。