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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:親の扶養に入ってる自分の年間所得について質問です)

親の扶養に入ってる自分の年間所得について質問です

このQ&Aのポイント
  • 親の扶養に入っている場合、年間所得の明細が親の会社に送られる仕組みになっているのかと、その明細にはどこの会社でどのくらい稼いだかが載っているのか気になっています。
  • 質問者はアルバイトで生計を立てており、年間所得額は103万円未満です。しかし、親の扶養に入っているため、年間所得の明細が親の会社に送られるのではないか心配しています。
  • 年間稼いだ額が親に筒抜けになっているかどうか気になっており、明細にはどこの会社でどのくらい稼いだかが載っているのか知りたいと思っています。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#231223
noname#231223
回答No.4

お父様の会社に、あなたの収入(所得)の明細が自動的に送られることはありません。 もし、お父様の会社に通知が行くとすれば「あなたが被扶養者になれない稼ぎがあるのに、お父様があなたを扶養にしていた」場合ですね。 あなたのところの社員がやっちゃいけないことをしているから修正させなさい(=足りない税金も納めなさい)ということで、税務署から叱られるわけです。 ただ、お父様はあなたを扶養しているので、あなたの収入をちゃんと把握しなければいけません。 会社から「被扶養者(あなた)の収入がきちんと確認できる書類のコピーを出しなさい」と言われることも少なくありません。 特に健康保険の扶養にも入っている場合には、書類のコピーをちゃんと出さないと扶養から外すよ、なんてことにもなりかねないわけです。 良い気分がしないという気持ちはわからなくもありませんが、親御さんの扶養に入っている以上(相応の恩恵を受けている以上)、ちゃんと親御さんに収入を報告するのはあなたの義務と思います。 扶養に入っているのだからあきらめましょう。虚偽報告をして、あとで親御さんや親御さんの会社が税務署に叱られたり健康保険から「不正」と怒られたりすると、面倒ですよ。

その他の回答 (7)

noname#212174
noname#212174
回答No.8

Q_A_…です。 蛇足ながら、念のため補足です。 >…「税金の制度」「健康保険の制度」のどちらの制度でも、…「会社が従業員の個人情報を、従業員の親に教える」ということは制度上ありません。 については、 「税金の制度」「健康保険の制度」のどちらの制度でも、…「会社が従業員の個人情報を、従業員の親【の会社】に教える」ということは制度上ありません。 としても同じです。

noname#212174
noname#212174
回答No.7

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >…親の扶養に入っているうちは父親の会社当てへ私の年間所得の明細が送られるような仕組みになっているのでしょうか? 「税金の制度」にそのような仕組みはありません。 >…またその明細には「どこの会社」で「どのくらい稼いだか」も載っているのでしょうか? 上記のように、明細自体が送られません。 ちなみに、 ・お父様が、「興信所・探偵事務所」などに依頼してSetting_sunさんの勤務先を調べ、「息子の給与明細を送ってほしい」とSetting_sunさんの勤務先に交渉して、Setting_sunさんの勤務先がそれを承諾した というような【可能性】もゼロではありません。 ですから、私のような「第三者(部外者)」が分かるのは、「税金の制度にはそのような仕組みはない」ということだけなのでご留意下さい。 ***** (参考情報1.) ○いわゆる「親の扶養に入る」ということについて --- 「税金の制度」には、「扶養控除」という【優遇措置】があります。 どうやって優遇を受けるかといいますと、「自分が勤務している会社」や「税務署」に、「私には所得の少ない家族がいます」と【自己申告】することで税金が安くなります。 Setting_sunさん自身も『給与所得者の扶養控除等申告書』というものを勤務先に提出されたと思いますが、会社員などはこの用紙を使って勤務先に自己申告しています。 『[PDF]平成25年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h25_01.pdf 具体的には、申告書の「控除対象扶養親族」という欄に「所得の少ない家族」の「住所・氏名・その年の所得(の見込み額)」を記入するだけです。 自営業者などの場合は、「所得税の確定申告」で同じように自己申告することで税金が安くなります。 『平成25年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き>扶養控除』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2013/a/03/order3/3-3_14.htm 「所得税の確定申告」は【年が明けてから】行なうので、「所得(の見込み額)」は記入する必要はありません。 --- このようにして、親が子を「所得の少ない家族」として税金の申告をしていることを、「親の扶養に入っている」と呼ぶ人が【多い】です。 ちなみに、「扶養」という言葉自体は、「生活の面倒を見ること」というような意味なので「入る・出る」と表現することはありません。 --- なお、「税法上の表現」は以下のようになります。 ・収入の少ない家族:『扶養親族』 ・「所得控除」の対象になる「16歳以上の扶養親族」:『控除対象扶養親族』 『扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『扶養控除>「生計を一にする」の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計を共にする」とも違います。 また、「税金の制度」で「所得金額」と言った場合は、「利益・儲け」のことで、「収入金額」とは区別されますので注意が必要です。 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html ※「扶養控除」で税金が安くなる詳しい仕組みについては、以下の記事が参考になります。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ ***** (参考情報2.) ○「会社(≒事業主)」が、「従業員の収入(≒所得)」について税務署や市町村に提出することが義務付けられいる「税法上の書類」について 「税法上の給与」を支払った「事業主」は、支払いの内容を『給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)』というものに記載して「従業員本人」と「従業員の住んでいる市町村」に交付・提出することが義務付けられています。 「税務署」には、「一定の条件を満たした従業員」の分のみ提出されます。 『[PDF]平成24年分以後の源泉徴収票』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm ***** (参考情報3.) ○「健康保険の被扶養者」の制度について 「国民健康保険(国保)」【ではなく】、「健康保険」には「被扶養者」という制度があります。 この制度は、税金とは【無関係】なのですが、「被扶養者に認定される」ことも「親の扶養に入る」と呼ぶ人が多く、【非常に紛らわしい】のでご注意下さい。 この制度については、以下のリンクが参考になります。 『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありませんのでご注意ください。 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html ***** 以上のように、「税金の制度」「健康保険の制度」のどちらの制度でも、「親が子の収入(所得)を自己申告して優遇を受ける」ということはあっても、「会社が従業員の個人情報を、従業員の親に教える」ということは制度上ありません。 ***** (その他参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ --- 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (福井市の場合)『個人の市民税>申告の仕方』 http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html#01_shinkoku --- 『扶養控除の否認』(2007/07/28) http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-122.html 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm --- 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ 『扶養の義務とは? - 民法の取扱説明書』 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-49.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • mukaiyama
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回答No.6

>親元から離れ上京し、アルバイトで生計を… 学生さんではないのですね。 それで、親から定期的な仕送りはしてもらっているのですか。 >「確定申告へ向けてお前の年間所得の明細が会社に送られてくる」と言われた… 変な話ですね。 父が普通の会社員なら、特別な事由がない限り、確定申告をすることはありません。 一般には、会社が年末調整をして終わりです。 しかも、あなたの勤めている会社と父の会社とが、裏でつながっているとかでない限り、給与額が伝わることなどあり得ません。 >親の扶養に入っているうちは… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、確定申告という言葉が出てきているので、1.税法の話かとは思いますが、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 父が会社員等なら今年の年末調整で、父が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm しかも、冒頭に伺ったのは、あなたが学生でなく、仕送りも受けていなく、大晦日現在で別居しているとなれば、扶養控除の要件の一つである「生計を一にする親族」ではないことになります。 父は今年分について、あなたを控除対象扶養者にはできないのです。 >年間稼いだ額が親に筒抜けになっているみたいでなんとなく良い気分… うそはったりですよ。 安心してください。 >9月頃からアルバイトをし始めたばかりで、年間所得額は103万を超えて… 9月からならまあそんなものでしょうけど、来年は 103万などという数字にこだわる必要はないですよ。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • hata79
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回答No.5

「親の扶養に入っているうちは父親の会社当てへ私の年間所得の明細が送られるような仕組みになっているのでしょうか?」 そういうシステムはありません。 「その明細には「どこの会社」で「どのくらい稼いだか」も載っているのでしょうか?」 そういうシステムがないので、これも存在しません。 色々回答がついてますが、正誤混濁されてます。 個別に指摘するのは控えますが、とにかく「お父上が言われてるようなシステムはない」です。 あるとすれば、子を控除対象扶養親族にした父に、子の年間給与収入が103万円を超えてる場合に「あなたが扶養親族にしてる子は、扶養親族にできません」という通知が、勤務先に税務署から行くことだけです。 この場合でも、明細は通知されません。

回答No.3

所得証明を父親の会社に提出することになります

回答No.2

扶養者にご自身の給与額や所得額が扶養者の会社に通知されることはありません。 ただし、あなたの年間給与額が103万円を超えており、かつ、扶養家族として年末調整を 行っていた場合、税務署から父親の会社に是正通知が送付され再年調が必要となります。 この場合であっても、税務署から扶養者の所得明細は開示されることはないので心配ありません。

  • goomsnoc
  • ベストアンサー率9% (15/162)
回答No.1

親御さんの扶養に入っているのであれば、103万円は仕方がありません。そのお陰で健康保険の高額な費用を自身で毎月払わなくてすみます。仮に所得を申告しなければ春先に税務署から連絡が来ます。正社員を目指して下さい。

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