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健康保険と所得税における扶養について
どなたか詳しい方いらっしゃいましたら、ご回答下さいませ。 年金暮らしの両親がおり、少しでも生活の補助ができたらと私が勤務している会社の健康保険の扶養家族に追加させようと考えております。 加入している保険組合の加入条件を確認し、年齢による所得制限により父親は公的年金額がオーバーしていた為、断念しましたが、母親だけ加入可能だったので、手続きする予定です。 私自身の節税にもつながるので、所得税の扶養親族にもしようとしたところ、父親から来年3月の確定申告時に母親を自分の扶養にいれる予定だから、健康保険だけの扶養にしてくれと言われて戸惑っております。 そもそも、生計を一にしている事が条件なので、今回私の健康保険の扶養にするということは即ち所得税の扶養でもあるはずという解釈をしておりますが、違うのでしょうか。 (私と生計を一にしているはずが、片や別のところでも生計を一にしている…となると矛盾しているような気がします) 可能だとしても、年収が公的年金のみで300万ほどの父親の扶養になるより、倍以上所得のある私の扶養になった方が、大きな括りで考えればメリットが大きいかと思っております。 ちなみに、両親(実家に父と母は同居)とは別居ですが、仕送りを毎月送金するということで、生計を一にしているという条件を満たすつもりです。 ※但し、実態は父親の年金にて生活をしております。 また、送金額ですが、万が一贈与扱いになった場合も考慮して、毎月9万円(110万÷12=9.1666・・・) を銀行振込しようと考えております。 以上、長文となりましたが、私のプランに何か誤りがないか詳しい方ご回答宜しくお願い致します。
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補足
>父と母、それにあなたの 3人が「生計が一」なんでしょう。 いいえ、実際には必要最小限の生活が父親の年金で成り立ってはいます。 >意図的に継続して贈与し続ければ、一度にまとめて贈与されたと解釈されるおそれを否定できません。 勉強になります。あの記載だと、あくまでも約束に基づいていれば…の話でありますし、そのつもりもありませんので。 最悪、贈与ではなく個人間の貸付(低利息あり)という事にして、金消も準備して公証役場で確定日付さえ押しておけば、問題ないかと。