- 締切済み
親を扶養に入れる場合の所得について
今年の元旦に父親が亡くなりまして、 現在、母親と、弟(訳あって無職)の3人暮らしです。 これから、ほぼ自分の収入だけで生計を立てなくてはいけないので、 親を扶養に入れたいと思うのですが、その際の所得についてのご質問です。 ちなみに亡くなった父は、自営業者でしたが、 数年前に廃業し、事業所得はなく、国民年金が主な収入源でした。 さて、母親の所得ですが、同じく年金のみで、満額ではなく、月3万程度の収入です。また、後期高齢者の年齢のため、社会保険の扶養は対象外となるようです。 気になるのが、今後発生する、相続の預貯金と死亡保険金、昨年までの入院保険です。 まず貯金は、凍結解除の書類を準備中ですが、こちらは所得とみなされますか? 次に死亡保険金ですが、父親名義の契約で受取人は母親ですが、所得になりますか? 同じく、入院時の保険ですが、昨年7月から入院しており、そちらの分はどうなるのでしょうか? 母親いわく、死亡保険と入院保険を合算しても200万も無いようなことを話してました。 今後見込まれる現金収入はそんなところですが、扶養の要件を満たせそうな感じですか?また、会社の総務にも問い合わせはしましたが、扶養の手続きは、今年の年末調整になりますか?(それまでは所得税の減額は無し?) 以上ですがよろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- imagine225
- ベストアンサー率66% (123/186)
(1)相続税の基礎控除額は4800万円となります。 その他に配偶者の税額軽減等もあります。 (2)この場合の生命保険金はみなし相続財産とされます。 この場合の非課税枠は法定相続人の数×500万円で1500万円が非課税額となります。 上記(1)(2)を超える場合は相続税が課税されます。 母親の収入も年金月3万円で、所得制限の38万円以内なので扶養の要件を満たしています。 今年から母親の扶養が始まるので扶養の申告は今年の年末調整からとなります。
- kitiroemon
- ベストアンサー率70% (1827/2576)
・預貯金 父親名義の預貯金を母親名義に変更する場合は、相続税の対象になります。相続税が課税されるほどの遺産がなければ税金はかかりません。その年の母親の収入・所得にもカウントされません。 ・死亡保険金 父親が自分に保険を掛けて、自分で保険料を支払っていた場合で、母親が受取人であるときは、相続税の対象にはなりますが、その年の母親の収入・所得にはカウントされません。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1750.htm ・入院給付金 入院給付金は非課税ですから、その年の母親の収入・所得にはカウントされません。 もし、母親の所得税確定申告の際に医療費控除を申請されるなら、入院医療費からその入院給付金分を差し引く必要があります。所得税を申告するほどの所得がないのであれば関係ありません。 質問者さんの勤務先の会社には、今年の扶養控除等申告書の変更を申し出て相談してください。源泉徴収税額もそれに応じて変更してくれるはずです。どの月分から変更してくれるかは会社しだいです。