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年間所得の計算方法と年末調整について
- 年間所得を103万円以内にする方法について質問があります。
- 年間所得の計算は1月から12月までの支払額で行われます。
- 支払われる額には基本給と交通費から所得税を差し引いた金額が含まれます。
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>1.私の現状は主人の扶養に入っているので、年間所得を103万円以内にしたいと思っています。 ここで、まず一つ目の質問ですが、上限額は間違っていないですよね? いえ、所得額は年38万円以下であることが条件です。給与収入だけであれば103万円以下になります。給与収入103万円-所得控除額65万=38万(所得額) 扶養に入っているので103万円以内におさえるというはおかしな(逆の)な言い方で、 あなた様が年間所得38万円以下であれば(給与収入だけなら 給与額103万円以下であれば)「夫は配偶者控除を受けることができる」 または 「あなた様は夫の控除対象配偶者である」 ということです。 >2.それから、その年間所得は1月から12月までの支払額でいいんでしょうか?(12月の給料が1月支払いの場合、その支払われた年の所得とするということでいいのですか?) 支払日の定まっている給与であれば、支払日が基準となり、支払われた年の収入になります。 >3.支払われる額には『基本給+交通費-所得税』なのですが、基本給だけが所得となるのでしょうか?それとも、支給合計額全てが所得となるのでしょうか? 月10万円までの交通費は非課税。 基本給だけでなく、収入となる手当てがあればそれも含めます。 (支払額のすべてではありません)また 「収入」と「所得」は違い、収入から必要経費をひいたものが所得です。 >4.今年は途中別の会社に所属していた時期が3ヶ月あるのですが(重複していない)、その場合はどうなるのでしょうか? 両社の収入を合計して所得を求めます。
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■1.結論がでているようなので省略します。以下別回答と重複部分もありますがよろしければ参考にして下さい。 ■2.それから、その年間所得は1月から12月までの支払額でいいんでしょうか?(12月の給料が1月支払いの場合、その支払われた年の所得とするということでいいのですか?) はいそうです。 12月の給料が1月支払い→「12月の労働に対して翌年1月に給与を支払い」となります。 ■3.支払われる額には『基本給+交通費-所得税』なのですが、基本給だけが所得となるのでしょうか?それとも、支給合計額全てが所得となるのでしょうか? こちらのQ3に「交通費に税金はかかるのですか?」という項目があります。 『連合|税・社会保険Q&A-知っておきたい基礎知識(パート労働)』 http://www.jtuc-rengo.or.jp/roudou/koyou/hiseikiroudou/part/part_qa/q_zei/zei.html ■4.今年は途中別の会社に所属していた時期が3ヶ月あるのですが(重複していない)、その場合はどうなるのでしょうか? 同時に掛け持ちだと副業と認められる場合もありますが、A社→B社と転職のような場合にはA社の源泉徴収票をB社に提出して年末調整してもらいます。 何らかの理由で一括で年末調整してもらえなくても(ふつうは大丈夫ですが)2社の源泉徴収票があれば自分で確定申告できます。 サラリーマンの確定申告 http://www2.ttcn.ne.jp/mkikuchi/sararimannokakuteisinnkoku.htm →2ヶ所で働いている場合 ---------------------------------------- <参考> もし、住民税も0円にしたい場合は収入を100万円以下に抑える必要があります。 居住地によっては93万円くらいからなので役所に確認が必要です。 「住民税の均等割は収入いくらからかかるか」を聞けばわかるはずです。 といってもあくまで税金ですから収入以上に払うことにはなりませんのであまりこだわる必要はないと思います。 『扶養控除って何?(2) 住民税編』 http://arbeit.job.nifty.com/special/fuyou/menu2.jsp 『主婦のパート「扶養範囲内がお得」は本当?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/12076/ 『住民税は所得税と違う??(パート収入と税金?)』 http://www.blogrepo.net/sb/252/news_59518.html 『パートをしている主婦の方の税金は?』 http://www.ifinance.ne.jp/learn/tax/txy_3.htm
お礼
回答ありがとうございました。
- mukaiyama
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>1.私の現状は主人の扶養に入っているので… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金のカテですので、1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >103万円以内にしたいと思っています… 何で? 103万円を少々超えたからといって、一気に大幅増税となるわけではありませんよ。 そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られることは、特殊なケースを除いてありません。 多く稼げば多く稼いだ中の一部が税金として目減りしますが、逆ざやになったりすることはないのです。 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂というものです。 >まず一つ目の質問ですが、上限額は間違っていないですよねまず一つ目の質問ですが、上限額は間違っていないですよね… 間違っています。 上記のとおり、「所得」は 38万円あるいは 76万円でそれぞれ区切り線があります。 >2.それから、その年間所得は1月から12月までの支払額でいいんでしょうか… はい。 >12月の給料が1月支払いの場合、その支払われた年の所得とするということでいいのですか… 支給日が定められているのなら、翌年 1月分。 経営者の金策の都合で翌年になってしまっただけなら、当年 12月分。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2509.htm >3.支払われる額には『基本給+交通費-所得税』なのですが、基本給だけが所得となるのでしょうか… 根本的に「所得」の概念が間違っています。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 交通費は一定限の範囲で所得に含まず。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm >4.今年は途中別の会社に所属していた時期が3ヶ月あるのですが(… 「支払金額」(一定限の交通費を含まずに) 同士を足してから「所得」に換算。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
回答ありがとうございました。
- ma-fuji
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>1.私の現状は主人の扶養に入っているので、年間所得を103万円以内にしたいと思っています。 ここで、まず一つ目の質問ですが、上限額は間違っていないですよね? そのとおりです。 正確には。「給与年収103万円」ですね。 「所得」とは、年収(支払金額)から「給与所得控除(年収によって決まります)」を引いた額をいいます。 >2.それから、その年間所得は1月から12月までの支払額でいいんでしょうか?(12月の給料が1月支払いの場合、その支払われた年の所得とするということでいいのですか?) そのとおりです。 >3.支払われる額には『基本給+交通費-所得税』なのですが、基本給だけが所得となるのでしょうか?それとも、支給合計額全てが所得となるのでしょうか? 公共交通機関で通勤の場合は、通常なら全額非課税になるので、基本給が基準です。 マイカー通勤の場合は、交通費の額によっては課税分があることもありえますので、その場合その分の交通費は含まれます。 なお、所得税を引く前の額です。 >4.今年は途中別の会社に所属していた時期が3ヶ月あるのですが(重複していない)、その場合はどうなるのでしょうか? 前の会社の分も合計した金額が基準になります。 なお、今の会社に前の会社からもらった源泉徴収票を出してありますか。 なければ、出して今の会社で前の分も含め年末調整してもらってください。 参考までに、扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があるとはずれなくてはいけません。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。 なので、130万円ぎりぎりで健康保険の扶養からはずれなければ、働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。 なので、103万円にこだわる必要はありません。 ただ、貴方のご主人の会社で「家族手当、扶養手当」が支給されている場合、103万円もしくは130万円を超えると支給されなくなるということがあります。 これは、会社の規定なのでご主人の会社に聞かないとわかりません。 もし、103万円を超えると支給されなくなるなら、その額によっては103万円以下に抑えるという選択もあるでしょうね。
お礼
回答ありがとうございました。
- 54413621
- ベストアンサー率0% (0/1)
1 そのとおりです ただし、1円でも超過しないように 2 所得は暦年でカウントしますので、1月から12月までとなります あくまでも年内に支払われる給与額です 3 通勤手当は非課税となるので、所得には含まれません 給与所得の概念は税引き前の合計です 4 前勤務先から源泉徴収票をもらって現勤務先へ提出してください 所得額が合算されます 以上 小生 役所で給与担当もしております
お礼
回答ありがとうございました。
- DIooggooID
- ベストアンサー率27% (1730/6405)
給与所得控除の65万、基礎控除の38万を 合わせた額103万を超えていなければ、 配偶者控除を受けることかできるのであって、 ※扶養に入る/入らない、といった区別はありません。 その年の1月1日から12月31日に受け取った(支給された)総額です。 ※その内訳は関係ありません。 10年前の給与を今受け取った場合、 それは今年の所得です。 雇用主が支払った総額が所得とみなされます。 (※賃金とはまったく別に、交通費として支払われた場合の交通費は除外できます。) 受け取った賃金を支払った会社がいくつあっても関係ありません。 その人が1年間に受け取った金額すべてを合算します。
お礼
回答ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございました。