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証券会社での特定口座 源泉徴収あり、なしの選択

証券会社での特定口座(源泉徴収あり、なしを選択できる)。 最初、何年前、特定口座を作った時に、源泉徴収なし、と選択したが、今は源泉徴収ありのほうに変えられるのですか? (一回の売買だけで、そんなに復雑でもない。売買直後は10%の税金が証券会社から納めなかったが、その株式譲渡所得の金はまたそのままに証券会社の特定口座に残っている。証券会社が操作すれば10%の税金の収めができる。但し、ルール上は、可能ですか?その証券会社の判断ですね?)

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>今は源泉徴収ありのほうに変えられるのですか… それはかまいません。 ただし、変更は年単位でしかできず、売買の都度あっちへ行ったりこっちへ行ったりはできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1476.htm >証券会社が操作すれば10%の税金の収めができる… いやいや、あくまでも顧客の申し出によります。 源泉徴収なしを選択したのなら、その変更を申し込まない限り、証券会社が勝手に税金を納めたりしません。 >その証券会社の判断ですね… そんなことはありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kjwl
質問者

補足

その証券会社の担当から聞いたら、既にデータを税務署に送ったので、関連データの取り寄せをするつもりです。一週間掛かります。その後に私に書類を渡します。 大体は売却の金から取得時払った金を引いて、純利益で納税、10%強。 自分が確定申告をしても、株の収益は分離課税となり、給料とは一緒に計算しない。結果として、証券会社での特定口座(源泉徴収あり)と自分が確定申告とは同じ。 以上は正しいでしょうか?

その他の回答 (3)

  • simotani
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回答No.4

源泉徴収無しコース、他に口座無し、売却はその1回だけ…。申告分離ですから26%超ですね。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.3

厳密には日々変更可能です。 法的な立場ではその日の「最終に提出された申告を有効」として日々変更可能です(午前中に源泉無しで売却後午後一で源泉ありの申告書を入れたら午前中売却分も源泉ありに出来る)。 但し証券会社のシステム上「源泉ありで購入した分しか源泉ありで売却出来ない」可能性はあります。これは事前にきちんと説明を聞いて下さい。システムは店頭では対応出来ませんから業者を変えるしか。 後申告分離ですと複数の証券会社に跨がった損益通算や損失の繰越控除が可能な為、所得税20.42%住民税6%の本則で課税されます。10.147%の軽減税率は適用されません!!

kjwl
質問者

補足

ありがとうございます。 所得税20.42%住民税6%の本則で課税されます。10.147%の軽減税率は適用されません!! 証券会社は一つしかない。何年前源泉無しで選択した。今年6月にだけ売が有って、損はなし、利益がある。この証券会社が既に売却の金を私のその証券会社での口座に源泉なしで入れた。今は私が源泉ありと変えたいが(証券会社がその口座から税金を納めれば)、この証券会社は自分で確定申告でも同じ税率と説明した。 ご説明は10%+ではなく、自分が確定申告と所得税20.42%住民税6%ですね?(2014年2月の申告)是非お教えください。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>最初、何年前、特定口座を作った時に、源泉徴収なし、と選択したが、今は源泉徴収ありのほうに変えられるのですか? もちろんです。 手続きの方法は、証券会社に確認してください。 >証券会社が操作すれば10%の税金の収めができる。但し、ルール上は、可能ですか? いいえ。 あくまで顧客からの申出に基づき処理します。 証券会社が勝手に処理することはありません。 源泉徴収ありでも、自分で確定申告しても、分離課税であり、納める税金に変わりはありません。 ただ、損失が出た場合、配当所得と通損したり損失の繰越控除をする場合は、確定申告が必要です。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/13.pdf

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