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小規模宅地の適用のいわゆる「家なき子」について
表記の件、持ち家のある親に扶養され、同居している子供(10才)は「家なき子」でしょうか?(もちろんその子供名義の家はありません) また、持ち家のない親に扶養されている同居している子供ならどうですか?
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- fukashow
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回答No.1
この時の被相続人は、子供から見ておじいちゃん(orおばあちゃん)という意味ですか? それとも、親が死亡した時ですか? 前者だとすると、遺贈という形で持ち家のない孫に相続させれば、家なき子となります。 後者の場合はそもそも同居親族が相続するケースに当たり特例がそのまま使えるはずです。
補足
私(被相続人)の子が、私とは別居している持ち家のある親で、その子供(A)がもし家なき子とみなされるのならば、Aに私の家を遺贈したいのです。 しかし、持ち家のある親に扶養されている幼子が、はたして家なき子と認定されるでしょうか?