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18歳の子を家に住まわせました

親から暴力を受けてるらしく、その子が家出したいってことで家に泊めました。 その後は捜索願が出てることを聞き、家に帰したんですが、これは犯罪になりますか?

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回答No.4

◇ 関連質問 http://okwave.jp/qa/q9012622.html > その子が家出したいってことで家に泊めました。 > これは犯罪になりますか? →  もしその子が 自らあなたの家に間借りしようとしたならば、 そのことを証明できそうな資料がもしあれば、 それを保存することを勧めます。 「略取する」/「誘拐する」は 人を暴行や脅迫によりその意思に反して/ 人を欺罔や誘惑により、 その生活環境から離脱させ 自己または第三者の事実的支配のもとにおく ことを意味します。 あなたが その子の自発的意思に基づいて 家にその子を泊めた場合は、 未成年者略取誘拐罪は成立しません。 他方、 その子から家出について相談されたあなたが、 その子を誘惑することによって、 家出してあなたの家に間借りする意思を その子に生じさせ、 その上で家にその子を泊めた場合は、 この一連の行為は誘拐になる可能性が高いと思います。 その子が本当に親から暴力を受けているとすると、 親のさらなる暴力をおそれるあまり、 たとえば「家に泊まるように誘惑された」などと発言して、 あなたがその子を誘拐したように装うことも 想定されます。 未成年者略取誘拐罪は 営利や加害の目的による場合を除いては 親告罪(=告訴がなければ検察官が公訴を提起できない罪) です。 もしあなたが、 その子を親の暴力から保護するつもりで家に泊めたならば、 その子や親から同罪で告訴されることを 交渉を通じて回避できると良いのですが。 それでも告訴されてしまった場合は、 「その子が親から暴力を受けている」と あなたが信じるに足るような事情があったことを 検察官に示せれば、 あなたがその子を家に泊めたことに 可罰的違法性は無かったとして、 不起訴で終わる可能性もあると思います。 なお、 「略取や誘拐の罪が保護する法益は 監護権者の監護権も含む」と考える説は、 まだ日本では 家庭内の子どもに対する親の暴力や配偶者間の暴力が 社会問題として顕在化していなかった時期に、 幾つかの裁判例で採られていて、 現在も学説の中では通説とされているようですが、 この説には、 「人を監護権者の虐待から逃れさせる行為が 同罪で処罰されるおそれがある」 とする批判もあるようです。

103028
質問者

お礼

ありがとうございます! 凄くわかりやすかったです! これを参考に今後の行動を考えたいと思います。

その他の回答 (3)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

#1 さんが回答しているように、 未成年者誘拐が成立する可能性があります。 ”相手から言ってきた場合も拐取になるんでしょうか?”     ↑ なります。 未成年者誘拐は、本人の自由だけでなく、親の監護権 も保護法益とされています。 だから、例え本人が言ってきた場合でも、誘拐に なる、とするのが通説判例です。

103028
質問者

お礼

ありがとうございます! 今後は安易な行動しないようにします。

  • kamikami30
  • ベストアンサー率24% (812/3335)
回答No.2

>相手から家に来たいと行ってきてますが、今は断ってる状態になります。 >相手から言ってきた場合も拐取になるんでしょうか? なりませんが、相手から言ってきたのは誰が証明してくれますか? その子とあなたがどの程度の関係だか知りませんが、その子が最も大切なのは保身です。 家に帰って保身のためにあなたを切り捨てる方がプラスなら、そうすると思いますけど。 しかも、その親は暴力ふるうんですよね? 親があなたを訴えるつもりで子供に証言を強要させることも出来ますよ。 家出して逃げ込む先があなたのところ以外にもあれば、その子には特にデメリットはないと思いますけど。 あなたがどうなろうと、今の自分の保身が最も大切です。 今の自分の保身よりも、あなたの肩を持つ方にメリットがあるとその子は認識していますか? そのように認識させるように接していて確信が持てるまでにしていなければ、今の状況が安心とは言えませんね。 それ以前に、あなたの氏名、住所、連絡先をその子がわからないのであれば安心ですけど。 知っているなら親に知られる可能性もあるじゃないですか。 モラル的に、あなたがやったことは良いことだと思いますし賛成ですが、法的にグレーなんですよね。 大人ならば事前に知っていて当然のことだし、回避できる問題は事前に回避しておかないと。 親に問い詰められたとしたら、その子がうまく嘘ついてかわしてくれるのを、まずは願うと良いです。 親は頭悪そうですから、本当に頭が悪ければ、いちいちあなたをどうこうしようとか、発想することさえ出来ないとは思います。 頭が悪くても、ネット使えるとこの質問のようにお手軽に回答してもらえますからね。 そう言う方向でも相手の手の内は初めから知っておくのも大切だと思います。 スマホやPCが家にあるとかないとか、親が使えるのか、親が他人に相談するような性格なのかとか、挙げるとキリがないんですが、あなたが知っていることが多いほど事前対処しやすいですし、リスクも少なくなります。 悪い話ばかりしましたが、その子のためによかれと思ってやったことなら、その子を信じてあげたら良いと思いますよ。 その子が助けてもらえると思える相手はあなたしかいないのかもしれないし、そのあなたに断られているとなれば、今は辛いと思います。 あなたの家に泊めることは問題になる可能性がありますが、暴力行為から守ることは問題ないですよ。 家の前の公道に呼ばれたから行くことも問題ないし、相手の親に手を出すのは問題ですが、あなたが手を出されたなら警察沙汰にしてやれば良いです。 親が捕まれば、その親に子供が殴られることはないです。 どうせ、あと2年で未成年者ではなくなりますしね。 自分で考えられないなら、それなりのリスクは覚悟しましょう。 その子を助けたいのか、あなたはあなたの保身をしたいのか、着地地点はハッキリさせておきましょうよ。 私としては、可能な限りリスクを減らしてその子を助けたら良いと思いますけど、あなたにリスクを減らすことは難しいと思います。どちらにしてもリスクが0になることはないので、以下の二択です。 1.リスクは承知で助ける。 2.手に負えないから見捨てる。

103028
質問者

お礼

ありがとうございます! これを参考に今後の行動を考えたいと思います!

  • kamikami30
  • ベストアンサー率24% (812/3335)
回答No.1

刑法第224条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。 「未成年者」・・・・満二十歳未満の者のこと。 「略取」・・・・さらわれる者(被拐取者という)または被拐取者の保護者の意思に反して、暴行、脅迫等により、被拐取者を自己または第三者の支配下に置くこと 「誘拐」・・・・人を騙したり、誘惑したりして被拐取者の判断を誤らせた上、任意に随行させ、自己または第三者の実力支配下に置くこと 親告罪だから、親が訴えれば事件になるかもしれないですね。 あなたを訴えるには、警察が個人を特定するための情報が必要です。 その子が親にいらないことを言うとまずいことになる可能性は上がります。 そうならないためにも、相手の家庭の経済状況や社会的地位、知識など、どれだけの事が出来るのか事前に調査しておくべきと思います。 私の経験だと、子供を暴力で虐待するような親は、金も地位もなく、頭も悪いと思います。 子供を助けるつもりなら、安易な行動は取らずにきっちりと事前準備をしましょう。 捜索願い何か出しても、日本の警察は探さないでしょうから問題ないです。

103028
質問者

お礼

ありがとうございます! 大変参考になりました! これからは安易な行動しないようにします。

103028
質問者

補足

相手から家に来たいと行ってきてますが、今は断ってる状態になります。 相手から言ってきた場合も拐取になるんでしょうか?

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