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親子名義の家の差押え
親子名義の家の差押え お尋ねします。 親子名義の家に同居していて、一名義人である親が自己破産した場合、もう片方の名義人である子供はどうなるのでしょうか?立ち退かなければならないのでしょうか?(居住権・・・?)また、親の名義分を他の身内が買い取ることで家を手放ずに済む方法はないのでしょうか?
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親が自己破産した場合で親の持ち分のみが競売→落札となれば、落札者との共有となります。 他の名義人(本件では子)は、居住の継続おを望むのであれば、持ち分に従った賃料を落札者払う等することになると思われます(場合により異なる)。 が、共有者がいる場合、競売でも落札者が現れることは多くなく、また、子が継続して居住することを望んでいるのであれば、親族に買い取ってもらう方法を取ることの方が一般的だろうと思います。 この場合、当然ながら任意の代金で買い取ってもらえばいいわけではありません。 弁護士の介入が不可欠な事案ですので、弁護士にご相談ください。
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大変お世話になりました。参考になりました。