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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:調査士 土地・建物登記)

土地・建物登記の相続における申請書記方法と添付書類について

このQ&Aのポイント
  • 土地家屋調査士の問題回答時に、申請人が申請前に死亡し、相続人が申請する際の土地・非区分建物・区分建物の表題登記申請での申請書記方法と添付書類の記入について、3つのケースに分けて説明します。
  • 土地表題登記申請の場合、申請書と添付書類には「相続証明書」と記入します。
  • 区分表題登記申請の場合も、申請書と添付書類には「相続証明書」と記入します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

(1)に関しては、相続証明書は記入しません。 (2)、(3)に関しては、おっしゃるとおりです。 これは、区分建物以外では相続人が表題部所有者となるわけで、相続証明書は所有権証明書に含まれるからです。

pikute
質問者

お礼

回答有難う御座いました 私の勘違いで上記の補足を付けてしまいました・・・ そもそも、土地の地目変更・分筆は所有権証明書が必要無い為、 上記の例題の場合”相続証明書”と記載するものでした・・・ 今回の回答で理解を深め先に進めそうです 大変助かりました

pikute
質問者

補足

回答有難う御座います 補足でお聞きしたいのですが (1)土地表題登記申請の場合では 「”相続証明書”とは記入しない」とのことですが、地目変更・分筆といった際の所有権証明書のあり方が変更があるのですか と言うのも、私のもっている参考書の中で土地の登記について・・・ ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 一般承継人から表示に関する登記を申請するときは、一般承継があったことを証する情報が添付書類となる ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー と記述いて登記申請書の添付書類に”相続証明書”と記載がありましたので、土地の登記に関しては”相続証明書”は記入するものと思っていました 非区分建物・区分建物に関しても、表題登記の際と、区分・分割では異なってくるのでしょうか(相続証明を記入するかしないか)できましたら再度回答の程宜しくお願いします

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