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過去に貸し店舗仕様のA建物(三階建て敷地とも私所有)を平面に並べた格好

過去に貸し店舗仕様のA建物(三階建て敷地とも私所有)を平面に並べた格好で, B建物(三階建・敷地は第三者所有)を増築し,私が所有しています。 それぞれ独立した機能をもっています。一階は仕切りがありません。 それで・(1)・A建物をC社に売却するに区分登記が可能でしょうか? ・(2)・B建物も敷地が私の所有になり次第,同じ売却先C社に売却します。 また・(3)・既存の必要書類があるとして私個人が直接登記できるものでしょうか?

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  • shion0851
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回答No.1

不動産会社勤務です。 増築したというBがAと一体の建物になっていて、なおかつ合法的に建築した・・・という前提で。 (1)について。 本件は、C社へ売却しただけか、またはする前に区分所有建物としては登記できないと思います。 理由は、区分所有権の要件(一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあり、当該建物に関する区分所有者の団体(いわゆる管理組合)、敷地利用権、復旧および建替え等について定める・・・など)が満たされていないため。 (2)について。 1を前提とした質問でしょうか?? 1が成立するならば、区分所有建物としてC社へ売却可能です。 (3)登記自体は専門家でなくとも可能です。    例えば、書類や条件が整っていれば、自分の所有不動産を区分所有建物へ登記する事も可能です。    但し、名義が一人だと『区分所有』にならないので、注意が必要です。分譲会社などが分譲する場合は自社所有でも可能ですが。    また、他者へ売却する場合の所有権移転では、書類不備などで登記が出来ないと違約金を請求される場合があるので、司法書士等専門家へ依頼する事をお勧めします。 本件では、判断材料が少なく、また個別性も高いので、専門家へ直接相談した方が良いでしょう。 まずは、各自治体で実施ている無料法律相談会へ相談してみてはいかがでしょうか。 専門家が個別ケースに応じて適切なアドバイスをしてくれます。 ご参考までに。