- 締切済み
土地家屋調査士の敷地権割合(法定)について
法経学院の書式合格演習ノートII(建物・区分建物)改訂2版の中にわからない記述があります。 どうしても頭の片隅で気になってしまい、そのことばかり考えてしまいます。 もしよければどなかたご教授頂けないでしょうか? 「問題3-10」 なのですが 内容をかいつまむと下記のようになってます。 -------------------------------- 区分建物表題部変更登記の問題です。 一棟の建物内に2戸の区分建物A・Bがあります。 敷地権の目的となる土地 ・7番1 ・7番2 区分建物A 床面積 1階 79.02m2 2階 79.02m2 区分建物B 床面積 1階 79.02m2 2階 79.02m2 増築→ 1階 118.24m2 2階 102.81m2 区分建物A 敷地権割合 7番1(3分の1 所有権) 7番2(3分の2 所有権) 区分建物B 敷地権割合 7番1(3分の2 所有権) 7番2(3分の1 所有権) 全区分建物A・Bとも表題部所有者は石田美子 「規約は、何ら設定されていない」(原文) このたび新たに区分建物Bを増築し隣接する36番の土地も敷地権の目的となる土地になった。 36番の土地には石田美子単独の地上権がある。 この変更登記の申請書を作成する・・・という問題です。 ---------------------------------- 解答例には新たに敷地権となった36番の土地の敷地権割合だけが記載され、7番1・7番2の土地の敷地権については記載されていません。解説を見てみると敷地権割合に変更がないので記載が省略されると書かれていました。 ここで疑問なのですが 増築されて区分建物の床面積が変わってもこの設問の条件だと敷地権の割合が変わらないということですか? なぜ7番1・7番2の敷地権割合が変化しないのかわかりません。 「規約なし」 とあるので7番1・7番2も法定割合なのか?ならばなぜ3分の1みたいな単純な分数割合なのか?(床面積が全部同じだから?)などといった点もわかりません。 この2筆に対する敷地権割合が端数のない分数なので規約割合ということなのだろう!と無理矢理納得していたのですが、だとするとやはり問題文の規約設定なしの記述と矛盾するように思うのです。あくまでも今回の地上権に関してだけ規約なしという意味なのでしょうか? なにか根本的な勘違いや間違った理解をしているようで不安です。 ご助力をお願いできないでしょうか? よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
>なぜ7番1・7番2の敷地権割合が変化しないのかわかりません。 7番1・7番2の敷地権割合は、所有権に対する敷地権でしよう。 それで、区分建物Bを増築し隣接する36番の土地も敷地権の目的となる土地になったが「36番の土地には石田美子単独の地上権がある。」と言うことで、敷地権の目的となる土地は所有権ではなく、地上権です。 だから、従前の所有権に対する敷地権割合は関係ないわけです。 土地利用権である敷地権は、所有権に対する敷地権と、同じ敷地権でも「地上権に対する敷地権」があります。
お礼
回答ありがとうございます。 地上権敷地権が追加されたのは理解できました。 まだちょっとわからないところがありまして・・・ 7番1・7番2の敷地権割合が仮に床面積による法定割合だったとすると、増築によって床面積が変わって所有権敷地権の按分割合が変わってくるのではないか?、と思ったのです。 例えばこの場合だと、増築したB区分建物の割合が少し増えてA区分建物は分母が増えた影響で少し減る・・・といったような感じです。 もしかして ・石田美子が区分建物全部を持っているのだから持ち分に結局変化はない または ・床面積による法定敷地権割合が決定されるのは表題登記のときだけであり、その後は規約設定などをしないと変化はしない (床面積が増減しただけでは敷地権変更登記の必要なし) ということなのでしょうか??