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区分建物の売却
敷地権付き区分建物の表題部所有者Aは Bに区分建物を売却した後であっても A名義の所有権保存の登記を申請できる。 理由として区分建物を売却した後に 表題部所有者が特定の専有部分を自ら使用する場合がある。 とあったのですが 場面がよくわかりません。 敷地権のついた例えば10部屋ある マンション一棟(区分建物)をAがBに売った。 このままBが所有権保存登記をすると 10室全部Bのものになるが 1室(特定の専有部分)については Aが所有して住みたいと思っている。 こういう場面のことなんでしょうか? この場合Aが所有権保存登記できるというのは 1室についてAが所有権保存登記、9室についてBが所有権保存登記。 または10室Aが所有権保存登記、9室所有権移転の登記 のどちらの方法でも Aは所有権保存の登記が可能ということでしょうか?
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>表題部所有者が特定の専有部分を自ら使用する場合がある。 あまり適切とはいえない理由付けだと思います。 まず、非区分建物の場合で考えてみてください。実体法上、Bに所有権が移転したとしても、B名義で不動産登記法74条1項1号の所有権保存登記はできませんよね。A名義で保存登記をしてから、Bへの所有権移転登記をすることになります。 一方、区分建物場合、法第74条2項によりB名義で所有権保存登記ができますが、することができるのであって、しなければならないわけではありませんから、原則に戻って、表題部所有者であるA名義で所有権保存登記をしてもかまわないわけです。
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- toratanuki
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これは、もともと表題部所有者が保存登記をして、移転することが原則だが、マンションは、販売目的で建設することが多いので、直接買主名義で保存することを認めた取り扱い。 冒頭省略登記ともいう。 保存登記、移転登記の登録免許税の負担軽減のため。
お礼
ありがとうございます! buttonholeさんの表現で納得できました。