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同居老親等 同居特別障害者
年末調整で父親が同居老親等 同居特別障害者の両方に該当する人がいます。両方の控除を受けることができるのですか、受けることが出来る場合、人的控除はいくらになりますか?被扶養者は父親一人です。ご回答よろしくお願いいたします。
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>両方の控除を受けることができるのですか、 できます。 控除の種類が違いますから。 >人的控除はいくらになりますか? 障害者控除=40万円(障害者控除)+35万円(同居特別障害者加算) 扶養控除=58万円(同居老親) 75万円(障害者控除)+58万円(扶養控除)=163万円 です。
お礼
有難うございました。
補足
75万円(障害者控除)+58万円(扶養控除)=「133万円」でいいんですよね?