• 締切済み

親会社と子会社の株式について

親会社が子会社の株式を100%保有するのは当たり前ですが、なぜ子会社が親会社の株式を保有してはいけないのでしょうか。 例えば、A社とB社がそれぞれのお互いの株式を保有して、配当を受けてもそれは利益として決算できるはずです。親子会社も同様にできないのでしょうか。 子会社が親会社の株式を持つと、どんな不都合があるのでしょうか。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

一番の問題は、親と子の会社の資本金を膨らませることができる。 親から子へ 1億円  小会社の資本金が1億円増える。 子から親へ 1億円  親会社の資本金が1億円増える。 小会社の資本金はそのまま=出資なので資本金はそのまま 親から子へ 1億円  小会社の資本金が1億円増える、 親会社の資本金は変わらない。 子から親へ 1億円  親会社の資本金が1億円増える、 小会社の資本金は変わりません これを繰り返せば、いくらでも資本金を増やせる。 なんか、落語にあった話だ、,,

luke_icewater
質問者

お礼

ご回答有難うございます。わかりやすい具体例で大変勉強になりました。

すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.1

>子会社が親会社の株式を持つと、どんな不都合があるのでしょうか。 ほぼ、自己株式の取得(会社法155条)と同じ弊害が考えられるので、子会社が親会社の株式をもつことは原則として禁止されておる。 (1)まず、実質的に株式の払い戻しを許すことになること。 親会社の株式を、親会社の支配下にある子会社に取得させることは、実質的には、株式の払い戻しであり、会社財産を唯一の引き当てとする(104条)会社債権者を害する (2)株主平等原則(109条)に反すること。 親会社の株式を、親会社の支配下にある子会社に取得させることは、一部の株主に株式の払い戻しを認めることになり、株主平等原則に反する。 (3)取締役の不当な会社支配を許すこと 親会社の株式を、親会社の支配下にある子会社に取得させ、取締役が子会社を通じて、親会社の議決権を行使すれば、たちまち不当な会社支配になってしまうおそれがあること。 (4)インサイダー取引の防止 親会社の株式を、親会社の支配下にある子会社に取得させることで、取締役は親会社の株価吊り上げなどの行為に及ぶ可能性があり、インサイダー取引を許し、一般投資家を害すること ありていにいってしまえば、取締役が子会社を使って様々な悪事に及ぶことが目に見えるため、合併などの例外的な場合による取得以外は禁止されている。

luke_icewater
質問者

お礼

ご回答有難うございます。条文もつけて頂き、大変勉強になりました。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A