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親子間の事業所得の通算について

これまで親子で別々に事業を営んでおり(それぞれ同じ場所で事業(親:たばこ屋、子:日用品販売)をしており、開業届は親子別々で出しています)、それぞれで確定申告をしていましたが、子供の名前で一括(親子分を合算)して確定申告を提出してもよいと聞いたのですが大丈夫なのでしょうか?

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  • mukaiyama
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回答No.1

親が廃業届を出せば可能です。 たばこ屋を、親御さんが見ている実態があるなら、別々に申告したほうが節税にはなります。 一方、明確な経営区分がないのなら、やはり廃業届を出し、一本にまとめるべきでしょう。

komikomikomi
質問者

補足

売上、仕入や経費もちゃんと区分しており、 まだ親も元気であり、自分でタバコ屋をきりもりしたいということで、廃業する意志は無いようです。 親子であれば(同一場所で別々の事業をしている場合は)合算してもしなくても良いのですか??